○横浜国立大学科目等履修生規則
(平成16年4月1日規則第207号)
改正
平成16年11月8日規則第469号
平成19年3月15日規則第17号
平成19年12月13日規則第137号
平成20年3月14日規則第39号
平成26年3月24日規則第21号
令和5年11月30日規則第76号
令和6年1月25日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学学則(以下「学則」という。)第70条及び横浜国立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第30条第2項の規定に基づき、科目等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期)
第2条
科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第3条
学部又は国際教育センター(以下「学部等」という。)に科目等履修生として入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)
学則第22条に規定する各号の一に該当する者
(2)
その他学部等において、高等学校又は中等教育学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
2
研究科、学府又は学環(以下「研究科等」という。)に科目等履修生として入学することのできる者は、大学院学則第21条の各号の一に該当する者とする。
(入学の志願)
第4条
科目等履修生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添え、所定の期日までに学部等又は研究科等に願い出なければならない。
(1)
入学願書
(2)
最終出身学校の学業成績証明書及び卒業(又は修了)証明書
(3)
就職している者にあっては、勤務先の所属長の承諾書
(4)
その他、大学が必要と認める書類
(合格者の決定)
第5条
学長は、前条の規定による入学志願者について、別に定めるところにより学部等又は研究科等において選考のうえ、当該学部教授会若しくは国際戦略推進機構運営委員会(以下「学部教授会等」という。)又は当該研究科教授会、学府教授会若しくは学環教授会(以下「研究科教授会等」という。)の議を経て合格者を決定する。
(入学の手続及び許可)
第6条
前条の規定による合格者で科目等履修生として入学しようとする者は、所定の期日までに入学料を納付しなければならない。
2
学長は、前項の規定により入学手続きを完了した者に対し、入学を許可する。
(履修期間)
第7条
科目等履修生の履修期間は、1年以内とし、当該年度末までとする。ただし、引き続き履修を希望する科目等履修生から願い出があったときは、入学した年度の翌年度までの範囲内で履修期間の延長を許可することができる。
2
前項の規定にかかわらず、横浜国立大学における学修証明プログラムに関する規則(令和2年規則第122号)第2条第2項で規定する科目等履修生の履修期間は、2年の範囲内で、当該学修証明プログラムの授業科目の履修に必要と認められる期間とする。ただし、当該学修証明プログラムの修了に必要と認められる場合は、当該期間を含め4年の範囲内で履修期間の延長を許可することができる。
(科目等履修生証明書の交付)
第8条
科目等履修生から必要な事項について、願い出があったときは、学部長若しくは国際教育センター長(以下「学部長等」という。)又は研究科長、学府長若しくは学環長(以下「研究科長等」という。)は、別に定める証明書を交付することができる。
(単位の授与)
第9条
学部等の授業科目を履修し、成績を判定の上、秀、優、良及び可を取得した者には、当該履修科目について、学部長等は、学部教授会等の議を経て、所定の単位を与える。
2
研究科等の授業科目を履修し、成績を判定の上、秀、優、良及び可を取得した者には、当該履修科目について、研究科長等は、研究科教授会等の議を経て、所定の単位を与える。
3
学部長等又は研究科長等は、前項の規定により単位を与えたときは、単位修得証明書を交付する。
(退学)
第10条
科目等履修生が履修期間中に退学しようとするときは、所定の退学願にその理由を記載し、学部長等又は研究科長等を経て、学長に願い出てその許可を得なければならない。
(授業料等)
第11条
科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。
2
既納の検定料、入学料及び授業料は、還付しない。
3
授業科目の履修のための実験、実習等に要する経費は、科目等履修生にその実費を負担させることができる。
(諸規則の準用)
第12条
学則、大学院学則、その他学内諸規則の学生に関する規定は、科目等履修生にこれを準用する。
(委任規定)
第13条
この規則に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、学部教授会等又は研究科教授会等の議を経て学部長等又は研究科長等が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月8日規則第469号)
この規則は、平成16年11月8日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月13日規則第137号)
この規則は、平成19年12月13日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規則第76号)
この規則は、令和5年11月30日から施行する。
附 則(令和6年1月25日規則第5号)
この規則は、令和6年1月25日から施行する。