○国立大学法人横浜国立大学特任教授規則
(平成16年5月20日規則第141号)
改正
平成20年2月28日規則第20号
平成22年6月30日規則第79号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成29年3月30日規則第69号
令和2年3月25日規則第44号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学特任教授(以下「特任教授」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
特任教授とは、横浜国立大学(以下「本学」という。)在職中に教育、研究に優れた実績を持ち多大な貢献をして定年退職した教授のうち、引き続き本学への貢献が期待できる者の中から、部局長、研究推進機構長、国際戦略推進機構長、地域連携推進機構長及び各センターの長の推薦に基づき学長が選考した者をいう。
(選考基準)
第3条
特任教授は、次の基準を考慮して、選考するものとする。
(1)
特任教授(研究担当)
イ
本学の教授として在職し、学術上の功績及び研究に優れた業績のあった者
ロ
国内外において研究の分野で知名度のある者
ハ
本学在職中に産学連携・共同研究等に実績があり、引き続き本学の外部資金導入等に貢献が見込まれる者
(2)
特任教授(教育担当)
イ
本学の教授として在職し、教育上の功績及び教育指導上の優れた業績のあった者
ロ
国内外において教育の分野で知名度のある者
ハ
本学在職中に教育指導上の実績があり、引き続き本学の教育指導等に貢献が見込まれる者
(任期等)
第4条
特任教授の任期は、当該年度末日までとし、1年毎に更新できるものとする。
ただし、70歳に達した年度を限度とする。
2
特任教授は、毎年度若干名を採用することができる。
(称号の付与)
第5条
特任教授には、別記様式により、特任教授(研究担当)又は特任教授(教育担当)の称号を付与する。
(身分)
第6条
特任教授(研究担当)は、非常勤職員(非常勤教員)として採用する。
2
特任教授(教育担当)は、非常勤講師として採用する。
(給与)
第7条
特任教授の給与については、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則(平成16年規則第115号)の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成16年5月20日から施行する。
附 則(平成20年2月28日規則第20号)
この規則は、平成20年2月28日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第44号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(別記様式)
人事異動通知書
[別紙参照]