○横浜国立大学名誉教授の称号授与に関する細則
(平成17年1月13日規則第186号)
改正
平成26年9月18日規則第69号
平成30年3月19日規則第31号
令和元年9月12日規則第18号
令和3年3月29日規則第30号
令和3年11月25日規則第49号
(趣旨)
第1条
横浜国立大学名誉教授の称号授与規則(平成16年規則第183号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づく事項は、この細則の定めるところによる。
(名誉教授審査委員会)
第2条
規則第5条に規定する名誉教授審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、教育研究評議会議長が、評議員の中からその都度指名する委員若干名をもって組織し、その委員長は、委員の互選による。
審査内容は、非公開とする。
2
規則第5条に基づく審査の申出は、11月末日までに学長又は部局長等が行わなければならない。
3
前項の申出があった場合、審査委員会は、翌年1月末日までに審査を行わなければならない。
4
本学を退職した者が規則第2条第3号に該当することとなった場合は、前2項の規定にかかわらず、速やかに教育研究評議会に審査を依頼するものとし、教育研究評議会は審査委員会を設け、審査を行わなければならない。
(選考の基準等)
第3条
規則第2条第2号に規定する「本学の運営上特に顕著な功績があった者」とは、次に掲げる職にあった者とする。
(1)
副学長
(2)
学部長
(3)
研究科長
(4)
研究院長
(5)
学環長
第4条
規則第2条第3号に規定する「教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者」の基準は、次のとおりとする。
(1)
次の賞を受賞した者
イ
ノーベル賞
ロ
フィールズ賞
ハ
プリツカー賞
ニ
日本学士院賞
ホ
日本芸術院賞
(2)
文化勲章を受章した者又は文化功労者となった者
(3)
その他審査委員会が教育上又は学術上の功績が特に顕著であったと認めた者
第5条
規則第2条及び第3条に規定する勤務年数には、次の期間を含まないものとする。
(1)
休職(国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号)第21条第1号、第4号、第5号及び第7号の規定による休職を除く。)
(2)
停職
(3)
自己啓発等休業
(4)
配偶者同行休業
第6条
本学で懲戒処分を受けた者には、名誉教授の称号は授与しない。ただし、管理・監督責任を懲戒理由とされた者については、当該事案が本学内外に及ぼした影響並びに本学に対する教育上又は学術上の功績及び本学の運営上の功績を勘案して、称号を授与することができる。
附 則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日規則第69号)
1
この細則は、平成26年9月18日から施行する。
2
この細則の施行前に本学附属図書館長又は教養教育主事の職にあった者については、第3条に掲げる者に含むものとする。
附 則(平成30年3月19日規則第31号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月12日規則第18号)
この細則は、令和元年9月12日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月25日規則第49号)
この規則は、令和3年11月25日から施行する。