○国立大学法人横浜国立大学教員資格基準
(平成16年4月1日規則第181号)
改正
平成19年11月8日規則第126号
平成27年3月23日規則第15号
この基準は、国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)第3条第1項の規定に基づき、大学教員の採用及び昇任の審査資格を定める。
1
教授
教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4)
大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5)
芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6)
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
2
准教授
准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
前項各号のいずれかに該当する者
(2)
大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む 。)のある者
(3)
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4)
研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5)
専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
3
講師
講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
第1項又は前項に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2)
その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
4
助教
助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
第1項及び第2項各号のいずれかに該当する者
(2)
博士の学位(学位規則第5条の2に規定する法科大学院の専門職学位及び外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(3)
専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
5
削除
6
削除
7
助手
助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2)
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
附 則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月8日規則第126号)
1
この基準は、平成19年11月8日から施行し、平成19年4月1日から実施する。
2
改正後の第1項第4号の適用にあたっては、この基準の施行日前における助教授としての経歴は、准教授としての経歴とみなすものとする。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。