○国立大学法人横浜国立大学学長補佐規則
(平成16年4月1日規則第171号)
(設置)
第1条
国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第20条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学学長補佐(以下「学長補佐」という。)若干人を置くことができる。
(任務)
第2条
学長補佐は、学長を補佐し、学長から指示された本学全体の管理運営に関する特定分野の専門的事項を担当する。
(任命)
第3条
学長補佐は、本学の専任の教授又は准教授のうちから、学長が任命する。
(任期)
第4条
学長補佐の任期は、1年とし、再任を妨げない。
ただし、学長補佐を任命する際、任命する学長の残任期間が1年未満の場合は、これを超えることはできない。
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前項の規定にかかわらず、学長補佐を任命した学長が辞任を申し出たとき又は欠員となったときは、任命した学長の在任の間とする。
(その他)
第5条
学長補佐は、任務に関係する委員会に出席することができる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。