○国立大学法人横浜国立大学教職員の自己啓発等休業に関する規則
(平成20年2月28日規則第9号)
改正
平成25年3月28日規則第52号
平成31年3月22日規則第25号
令和2年3月25日規則第33号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に勤務する教職員の請求に基づく大学等における修学又は国際貢献活動のための休業の制度を設けることにより、本学教職員に自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「教職員」とは、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「就業規則」という。)第3条に規定する教職員(就業規則第7条に基づき雇用に期間を定めて採用された教職員、同規則第29条の規定により再雇用された教職員及び大学院国際社会科学研究院国際社会科学部門の専任教員(弁護士及び検察官に限る。)を除く。)をいう。
2
この規則において「大学等における修学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。
3
この規則において「国際貢献活動」とは、次の各号のうち、教職員として参加することが適当であると学長が認めるものに参加することをいう。
(1)
独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第3号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)
(2)
JICAの推薦によって参加する国連ボランティア計画が行う国連ボランティア活動
(3)
その他国際協力の促進に資すると学長が認める外国における奉仕活動
4
この規則において「自己啓発等休業」とは、教職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。
(自己啓発等休業の承認)
第3条
学長は、本学教職員として2年以上雇用されている教職員が自己啓発等休業を請求した場合において、本学の業務遂行に支障がないと認めるときは、当該請求をした教職員の勤務成績、当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で、大学等における修学のための休業にあっては2年(学校教育法第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合にあっては3年)、国際貢献活動のための休業にあっては3年を超えない範囲内の期間に限り、当該教職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。
2
前項の請求は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。
(自己啓発等休業の承認の請求)
第4条
自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行わなければならない。
2
学長は、自己啓発等休業の承認の請求をした教職員に対し、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第5条
自己啓発等休業をしている教職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする場合は、第3条第1項に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、学長に対し、自己啓発等休業期間延長請求書により自己啓発等休業期間の延長を請求することができる。
2
自己啓発等休業の期間の延長は、特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3
第3条及び前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認及び請求について準用する。
(自己啓発等休業の効果)
第6条
自己啓発等休業をしている教職員は、本学の教職員としての身分を有するが、職務に従事しない。
2
自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(自己啓発等休業の承認の失効等)
第7条
自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている教職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
2
学長は、自己啓発等休業をしている教職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたこと、若しくは次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
(1)
正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠 席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない こと。
(2)
その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席しているこ と、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該教職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(職務復帰)
第8条
自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る教職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る承認書等の交付)
第9条
学長は、次に掲げる場合には、教職員に対して承認書等を交付するものとする。
(1)
教職員の自己啓発等休業を承認する場合 自己啓発等休業承認書
(2)
教職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合 自己啓発等休業延長承認書
(3)
自己啓発等休業をした教職員が復帰した場合 人事異動通知書
(報告等)
第10条
自己啓発等休業をしている教職員は、学長から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該教職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について学長に報告しなければならない。
(1)
自己啓発等休業開始後3月を超えるごと
(2)
当該教職員が、その請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合
(3)
当該教職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(4)
当該教職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合
(給与等の取扱)
第11条
自己啓発等休業をした教職員に係る給与の支給等について必要な事項は、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号)、国立大学法人横浜国立大学年俸制教職員給与規則(平成19年規則第56号)及び国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則(令和2年規則第26号)で定める。
2
自己啓発等休業をした教職員の退職手当の支給に係る在職期間の計算については、国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則(平成16年規則第111号)で定める。
(雑則)
第12条
この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。