○国立大学法人横浜国立大学教職員表彰規則
(平成19年12月27日規則第143号)
改正
平成23年3月10日規則第11号
平成23年10月20日規則第99号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年9月30日規則第71号
平成29年3月30日規則第69号
平成31年3月22日規則第27号
令和2年3月30日規則第65号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第90号
令和5年3月30日規則第49号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第35条及び第57条並びに国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号。以下「非常勤就業規則」という。)第32条及び第53条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学に勤務する教職員(役員を含む。以下「役職員」という。)に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条
教職員就業規則第35条第1号及び第2号並びに非常勤職員就業規則第32条に基づく表彰を職務表彰と、教職員就業規則第35条第3号に基づく表彰を永年勤続表彰という。
第2章 職務表彰
(目的)
第3条
職務表彰は、職務に精励し職務上の功績がある役職員を表彰することにより、当該役職員の勤労等に報いるとともに、他の役職員の勤労意欲を高め、もって大学の発展に資することを目的とする。
(職務表彰の対象)
第4条
職務表彰は、次の各号のいずれかに該当する役職員に対し、学長が行うものとする。
(1)
職務の遂行に当たって抜群の努力をし、顕著な功績があったとき。
(2)
職務に関連し、有益な発明及び知的財産等に関する顕著な功績があったとき。
(3)
研究活動において、優れた成果があったとき。
(4)
規範となる優れた教育活動を行っていると認められたとき。
(5)
職務に関連し、特に有益と認められる経営上又は業務上の提案があったとき。
(6)
職務に関連し、社会に対し多大な貢献をしたと社会から評価されたとき。
(7)
業務上の犯罪を未然に防ぎ、又は犯罪者の逮捕を容易にさせる等その功労が顕著であったとき。
(8)
災害又は事故の際、特別の功労のあったとき。
(9)
前各号に掲げるもののほか、学長が特に必要と認めたとき。
(表彰の手続き等)
第4条の2
役員又は部局の長(先端科学高等研究院長、総合学術高等研究院長、ダイバーシティ戦略推進本部長、附属図書館長、研究推進機構長、情報戦略推進機構長、国政戦略推進機構長、地域連携推進機構長、安全衛生推進機構長、各センター長、経営戦略本部長及び監査室長を含む。以下同じ。)は、役職員が前条(第2号、第3号及び第4号を除く。)の規定に該当し、職務表彰が適当であると認める場合は、別紙様式1の推薦書を添えて当該役職員を学長に推薦することができる。
2
前条第2号、第3号及び第4号に該当する役職員に係る職務表彰の手続き等については、別に定める。
(職務表彰状の授与)
第5条
職務表彰(第2号、第3号及び第4号を除く。次条において同じ。)は、学長が別紙様式2による表彰状を被表彰者に授与することにより行う。
2
被表彰者には、前項の表彰状を授与するほか、記念品を贈呈することができる。
(職務表彰の時期)
第6条
職務表彰は、学長がその都度定める日に行うものとする。
(職務表彰者の選考等)
第7条
職務表彰者は、第4条の2第1項の規定により推薦のあった者の中から学長が選考する。ただし、第4条第9号による場合は、推薦に基づかず、学長が選考する。
2
職務表彰は、本規則に定めるもののほか、部局の長が実施することを妨げない。
第3章 永年勤続表彰
(永年勤続表彰を受ける者)
第8条
永年勤続表彰は、本学の役職員(非常勤職員は除く。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務成績が良好である者について行う。
(1)
勤労感謝の日において、国立大学法人、文部科学省設置法に基づき設置された機関(文部科学省本省内部部局、特別の機関、スポーツ庁及び文化庁)、国家行政組織法に基づき文部科学省に設置された機関(施設等機関)、文部科学大臣を主務大臣とする独立行政法人、大学共同利用機関法人又は放送大学学園(以下「国立大学法人等」という。)の役職員として引き続いた在職期間(退職手当が通算される場合に限る。以下「勤続期間」という。)が20年以上あって、かつ、当該勤続期間のうち本学在職期間が10年以上である者。ただし、国立大学法人等で年俸制の適用を受ける教職員として引き続いた在職期間がある場合は、その在職期間を勤続期間に含めることができる。
(2)
退職の日において、勤続期間が30年以上である者
(3)
前号にかかわらず、役員で退職する者のうち勤続期間が29年以上30年未満である者又は、教職員で定年若しくは勧奨により退職する者のうち勤続期間が29年(大学教員以外の者は、28年)以上30年未満である者
(永年勤続表彰状の授与)
第9条
永年勤続表彰は、学長が別紙様式3又は別紙様式4による表彰状を被表彰者に授与することにより行う。
2
被表彰者には、前項の表彰状を授与するほか、記念品を贈呈することができる。
(永年勤続表彰の日)
第10条
永年勤続表彰は、次の各号に掲げる日に行う。
(1)
第8条第1号に該当する者 勤労感謝の日
(2)
第8条第2号又は第3号に該当する者 退職の日
(勤続期間の計算)
第11条
勤続期間の計算は、永年勤続表彰の日の属する月までに役職員として在職した期間のうち、役員については、国立大学法人横浜国立大学役員退職手当規則(平成16年規則第129号)に規定された在職期間の計算によるものとし、教職員については、国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則(平成16年規則第111号)第11条に規定された在職期間の計算によるものとする。
2
懲戒処分により減給又は停職とされた期間は、前項の規定にかかわらず、在職期間から除算する。
第4章 永年勤続者休暇
(永年勤続者休暇)
第12条
当該年度の勤労感謝の日において、第8条第1号に該当する教職員は、心身のリフレッシュを図るため、連続する5日の範囲内の期間において、特別休暇を取得することができる。
2
前項に規定する特別休暇の取得に関し必要な事項は、国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号)の定めるところによる。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成19年12月27日から施行する。
2
平成13年1月5日以前の科学技術庁の職員としての勤続期間については、第8条の規定による勤続期間とみなす。
3
旧国立学校設置法(昭和24年法律第150号)による国立学校の職員としての勤続期間については、第8条の規定による勤続期間とみなす。
4
国立大学法人横浜国立大学役職員永年勤続者表彰規則(平成16年規則第113号)は、廃止する。
附 則(平成23年3月10日規則第11号)
この規則は、平成23年3月10日から施行する。
附 則(平成23年10月20日規則第99号)
この規則は、平成23年10月20日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第90号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別紙様式
[別紙参照]