2 第3条の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成37年3月31日までの間においては、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項に基づき、次に掲げる者について、労使協定で定める雇用の基準を適用する。平成25年4月1日から平成28年3月31日 61歳以上の者
平成28年4月1日から平成31年3月31日 62歳以上の者
平成31年4月1日から平成34年3月31日 63歳以上の者
平成34年4月1日から平成37年3月31日 64歳以上の者