○国立大学法人横浜国立大学外国人研究員の採用等に関する規則
(平成21年3月27日規則第40号)
改正
平成22年3月26日規則第45号
平成25年3月28日規則第52号
平成27年1月22日規則第4号
平成28年3月30日規則第38号
令和元年11月20日規則第29号
(目的)
(法令との関係)
(定義)
(遵守遂行)
(採用)
(届け出事項)
(雇用期間)
(退職)
(辞職)
(当然解雇)
 (1) 削除
(解雇)
(解雇制限)
(解雇の予告)
(勤務時間、休日等)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇の計画的付与)
(年次有給休暇以外の休暇)
(給与)
(懲戒の事由)
(懲戒の種類)
(訓告等)
(懲戒の手続)
(損害賠償)
(法令及び上司の命令に従う義務)
(信用失墜行為の禁止)
(秘密を守る義務)
(職務に専念する義務)
(倫理及びハラスメント)
(禁止行為)
(旅費)
(職務発明)
(住居等)
(災害補償)
(社会保険)
(雑則)
別表第1(第15条第1項関係)
雇用期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2(第16条関係)
 名称事由期間
病気休暇外国人研究員が負傷又は疾病(予防注射若しくは予防接種による著しい発熱又は生理により就業が著しく困難な症状等を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
証人等休暇外国人研究員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
産前休暇分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の外国人研究員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
産後休暇女性の外国人研究員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性外国人研究員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
忌引き外国人研究員が次に掲げる親族が死亡した場合で、外国人研究員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ次に掲げる連続する勤務の日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
  
 配偶者父母7日
 5日
 祖父母3日(外国人研究員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
 1日
 おじ又はおば1日(外国人研究員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
 父母の配偶者又は配偶者の父母3日(外国人研究員と生計を一にしている場合にあっては、7日)
 子の配偶者又は配偶者の子1日(外国人研究員と生計を一にしている場合にあっては、5日)
 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(外国人研究員と生計を一にしている場合にあっては、3日)
 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
 おじ又はおばの配偶者1日
被災休暇地震、水害、火災その他の災害により外国人研究員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、外国人研究員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき7日の範囲内の期間
交通等遮断休暇地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
災害回避休暇地震、水害、火災その他の災害時において、外国人研究員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
別表第3(第17条第1項第1号関係)
号俸俸給月額
6月以上6月未満
 
1418,000366,000
2472,000414,000
3529,000463,000
4579,000507,000
5629,000550,000
6678,000592,000
7715,000626,000
別表第4(第17条第2項関係)
号俸大学卒業後の経験年数短期大学卒業後の経験年数
10年以上~2年未満0年以上~5年未満
22~75~10
37~1210~15
412~1915~22
519~2622~29
626~3229~35
732~35~
別表第5(第17条第2項関係)
経歴換算率
外国政府等公的機関又は教育・研究機関の職員としての在職期間教育・研究系職員として在職した期間100/100
その他の期間80/100
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間100/100
(正規の修学年数内の期間に限る)
民間会社の職員としての在職期間80/100
兵役期間、牧師、修道女等の期間80/100
その他の期間教育、研究等に関する職務に従事した期間で、その職務についての経験が直接役立つと認められる期間100/100
その他の期間50/100