一 | 病気休暇 | 外国人研究員が負傷又は疾病(予防注射若しくは予防接種による著しい発熱又は生理により就業が著しく困難な症状等を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
二 | 証人等休暇 | 外国人研究員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
三 | 産前休暇 | 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の外国人研究員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
四 | 産後休暇 | 女性の外国人研究員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性外国人研究員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
五 | 忌引き | 外国人研究員が次に掲げる親族が死亡した場合で、外国人研究員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ次に掲げる連続する勤務の日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
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| 配偶者父母 | 7日 |
| 子 | 5日 |
| 祖父母 | 3日(外国人研究員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
| 孫 | 1日 |
| おじ又はおば | 1日(外国人研究員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
| 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(外国人研究員と生計を一にしている場合にあっては、7日) |
| 子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(外国人研究員と生計を一にしている場合にあっては、5日) |
| 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(外国人研究員と生計を一にしている場合にあっては、3日) |
| 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 |
| おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
六 | 被災休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により外国人研究員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、外国人研究員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
七 | 交通等遮断休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
八 | 災害回避休暇 | 地震、水害、火災その他の災害時において、外国人研究員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |