○国立大学法人横浜国立大学役職員倫理規則
(平成16年4月1日規則第118号)
改正
平成17年5月30日規則第3号
(目的)
(定義等)
(倫理行動基準)
(禁止行為)
(禁止行為の例外)
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
(役職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
(利害関係者とともに飲食をする場合の届出)
(講演等に関する規制)
依頼された行為基準となる額
講演、討論、講習等1時間あたり20,000円
著述、監修等400字あたり4,000円
(役職員からの届出又は申請に対する承認)
(贈与等の報告)
(報酬)
(報告書の保存及び閲覧)
(倫理監督者及び倫理管理者)
(倫理管理者への相談)
(倫理監督者の責務)
(倫理管理者の責務)
(役職員がこの規則に違反した場合の対処等)
(その他)