○国立大学法人横浜国立大学非常勤職員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第116号)
改正
平成18年3月28日規則第51号
平成20年2月28日規則第18号
平成21年6月25日規則第72号
平成24年3月21日規則第80号
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第52条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学の非常勤職員の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職の定義)
第1条の2
この規則において採用とは非常勤職員就業規則第7条第2項に規定する当初の採用日における採用をいい、退職とは引き続き雇用期間の更新を行わない退職をいう。
(適用範囲)
第2条
この規則による退職手当は、非常勤職員のうちフルタイム非常勤職員(以下「フルタイム職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。
ただし、採用から退職までの期間(第4条の2第3項に規定する月を除算した後の期間をいう。以下「勤続期間」という。)が7月未満の場合には、退職手当は支給しない。
第2条の2
前条に規定する遺族の範囲及びこれらの者が退職手当を受ける順位については、国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則(平成16年規則第111号。以下「教職員退職手当規則」という。)第2条の2の規定を準用する。この場合において、「教職員」とあるのは「フルタイム職員」と読み替えるものとする。
(退職手当の支払)
第3条
この規則に基づく退職手当は、その全額を通貨で直接フルタイム職員に支払う。
ただし、法令で定められたもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書きに規定する労使協定に基づき、退職手当の一部を控除して支払うことができる。
2
前項前段の規定にかかわらず、フルタイム職員から申し出があった場合においては、労使協定に基づき、その者に対する退職手当の全額又は一部を、フルタイム職員が希望する金融機関等の本人名義の口座に振込を行う方法によって支払うことができる。
3
この規則に基づく退職手当は、フルタイム職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。
ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別な事情がある場合は、この限りでない。
(退職手当の決定)
第4条
退職手当の額は、次項に定める退職手当基礎月額に、勤続期間1年につき100分の30を乗じて得た額とする。
ただし、傷病又は死亡により退職した場合は勤続期間1年につき100分の50、業務上の傷病又は業務上の死亡により退職した場合は勤続期間1年につき100分の75を退職手当基礎月額に乗じて得た額とする。
2
退職手当基礎月額は、退職日における国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則(平成16年規則第115号)第10条に規定する初任給の俸給月額及び日給額を基に次に定めるところにより決定する。
(勤続期間の計算)
第4条の2
退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、フルタイム職員として引き続いた在職期間による。
2
前項の規定による在職期間の計算は、フルタイム職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3
18日(非常勤職員就業規則第25条及び第26条の休暇を含む。)以上勤務しなかった月は、前項の在職期間から除算する。
4
前3項の規定により計算した勤続期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
ただし、その在職期間が7月以上1年未満の場合において、勤続期間が7月以上の場合には、これを1年とする。
(退職手当支給制限等の取扱い)
第5条
退職手当の支給制限等の取扱いについては、教職員退職手当規則第16条から第22条までの規定を準用する。この場合において、「教職員」とあるのは「フルタイム職員」と読み替えるものとする。
(雑則)
第6条
この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第51号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月28日規則第18号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成21年6月25日規則第72号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
ただし、第4条第2項の改正規定については、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月21日規則第80号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。