○国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則
(平成16年4月1日規則第115号)
改正
平成17年3月24日規則第495号
平成18年3月28日規則第47号
平成19年3月27日規則第65号
平成20年2月28日規則第17号
平成20年5月30日規則第79号
平成20年11月28日規則第96号
平成21年3月27日規則第36号
平成21年6月25日規則第71号
平成21年11月30日規則第94号
平成22年3月26日規則第51号
平成22年6月17日規則第71号
平成22年11月24日規則第90号
平成23年3月29日規則第57号
平成24年1月19日規則第8号
平成24年3月21日規則第84号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年11月21日規則第86号
平成27年3月23日規則第25号
平成27年11月25日規則第75号
平成28年3月22日規則第29号
平成28年11月30日規則第80号
平成29年3月22日規則第59号
平成29年11月24日規則第101号
平成30年11月30日規則第69号
平成31年3月22日規則第32号
令和元年11月20日規則第32号
令和2年3月25日規則第39号
令和2年11月25日規則第117号
令和3年9月30日規則第34号
令和4年3月23日規則第22号
令和4年9月29日規則第61号
令和4年11月24日規則第108号
令和5年9月28日規則第71号
令和5年11月30日規則第84号
令和6年3月28日規則第27号
令和6年9月26日規則第48号
令和6年11月28日規則第54号
令和7年3月27日規則第30号
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 俸給(第10条)
第3章 諸手当(第11条-第28条)
第4章 給与の特例等(第29条-第32条)
第5章 雑則(第33条)
附則

(目的)
(法令との関係)
(適用範囲)
(給与の区分)
(給与の支払)
(給与期間)
(給与の支給日)
(非常時払い)
(端数の取扱い)
(俸給の決定)
(住居手当)
(住居手当の支給額)
(住居手当の届出)
(住居手当の確認及び決定)
(住居手当の家賃の算定の基準)
(住居手当の支給の始期及び終期)
(住居手当の事後確認)
(通勤手当)
(通勤手当の支給額)
(通勤手当の運賃等相当額の算出の基準)
(通勤手当の届出)
 (2) 削除
(通勤手当の確認及び決定)
(通勤手当の支給の始期及び終期)
(通勤手当の事後確認)
(通勤手当を支給できない場合)
(超過勤務手当)
(期末手当)
表一 期末手当支給割合
支給割合
100分の125
表二 在職期間別支給割合
在職期間割合
6か月100分の100
5か月以上6か月未満100分の80
3か月以上5か月未満100分の60
3か月未満100分の30
(勤勉手当)
表一 成績区分別割合
成績区分割合
(1) 良好者100分の101
(2) 不良者((3)~(5)の者を除く。)100分の80.5
(3) 戒告処分を受けた者100分の60
(4) 減給処分を受けた者100分の50
(5) 停職処分を受けた者100分の40
表二 在職期間別支給割合
在職期間割合
6か月100分の100
5か月15日以上6か月未満100分の95
5か月以上5か月15日未満100分の90
4か月15日以上5か月未満100分の80
4か月以上4か月15日未満100分の70
3か月15日以上4か月未満100分の60
3か月以上3か月15日未満100分の50
2か月15日以上3か月未満100分の40
2か月以上2か月15日未満100分の30
1か月15日以上2か月未満100分の20
1か月以上1か月15日未満100分の15
15日以上1か月未満100分の10
15日未満100分の5
(給与の減額)
(育児休業又は育児時間中の給与)
(育児短時間勤務中の給与)
(介護休業又は介護部分休業中の給与)
(給与の改定)
改正
平成19年3月27日規則第65号
第3条 削除
別表第一
適用俸給表 学歴等本学経験年数別・時間給(相当級号俸)
6月未満6月以上1年6月以上
1年6月未満
一般職俸給表高校卒後4年未満1,320円1,408円1,493円
(1-9)(1-17)(1-25)
高校卒後4年以上1,408円1,482円1,561円
(1-17)(1-24)(1-33)
備考1 上表に掲げる時間給は、教職員給与規則に定める級号俸を基に第10条第1項の計算式により算定された額であり、同規則に掲げる俸給月額が改定された場合は、それによる。
備考2 本学職務経験年数は前年度末現在の年数をもって適用する。ただし、採用時の前年度以前5年以内において、本学の同種職務に従事していた者については、それらの期間も含むものとする。
備考3 職務内容が専ら補助的なもの又は手待ち時間が比較的多い業務など、業務量が相当程度軽度である場合は10/100の範囲内で減額調整することができる。
備考4 上表のいずれかの時間給の額が神奈川県最低賃金(昭和55年神奈川労働基準局最低賃金公示第1号)第4号に定める最低賃金額を下回る場合は、下回ることになった日の属する月以降の当該区分の時間給の額は、同号に定める最低賃金額とする。
別表第二
適用俸給表資格等本学職務経験年数別・時間給(相当級号俸)
6月未満6月以上1年6月以上
1年6月未満
技能職等俸給表有資格者1,492円1,550円1,645円
(1-24)(1-34)(2-23)
有資格者以外1,295円1,401円1,492円
(1-4)(1-14)(1-24)
備考1 有資格者欄の適用は、業務に必要な資格を有することを条件として雇用した者に適用する。
備考2 別表第一の備考欄の第1から第4は、本表において準用する。
別表第三
適用俸給表資格等本学職務経験年数別・時間給(相当級号俸)
6月未満6月以上1年6月以上
 1年6月未満 
技能職等俸給表有資格者1,608円1,657円1,736円
(1-50)(1-78)(2-53)
有資格者以外1,492円1,550円1,608円
(1-24)(1-34)(1-50)
備考 別表第一の備考欄の第1から第4及び別表第二の備考欄の第1は、本表において準用する。
別表第四
大学卒短大3卒短大2卒時間給(相当級号俸)
免許取得後の年数
  1年未満1,633円 (2-1)
  1年以上2年未満1,678円 (2-4)
 1年未満 1,693円 (2-5)
1年未満1年以上2年未満2年以上3年未満1,718円 (2-9)
1年以上2年未満2年以上3年未満3年以上4年未満1,745円 (2-13)
2年以上3年未満3年以上4年未満4年以上5年未満1,768円 (2-17)
3年以上4年未満4年以上5年未満5年以上6年未満1,798円 (2-21)
4年以上5年以上6年以上1,827円 (2-25)
備考1 本表は、看護師俸給表を適用する。
備考2 保健師については、各々2号俸上乗せするものとする。
備考3 別表第一の備考欄の第1は、本表において準用する。
備考4 免許取得後の年数は、その免許を取得以降で、採用される年度の前年度末までとする。
別表第五
適用俸給表大学卒後の年数時間給(相当級号俸)
大学教員俸給表3年未満1,634円 (1-11)
3年以上5年未満1,801円 (1-27)
5年以上10年未満1,905円 (1-37)
10年以上2,008円 (1-57)
備考1 別表第一の備考欄の第1は、本表において準用する。
備考2 本表を適用する場合の年数は、大学卒業後から採用される年度の前年度末までの年数とする。
別表第六
大学卒後の年数助教等相当時間給講師相当時間給准教授相当時間給教授相当時間給
(相当級号俸)(相当級号俸)(相当級号俸)(相当級号俸)
4年未満1,871円個別に定める個別に定める個別に定める
(2-9)
4年以上1,982円2,157円個別に定める個別に定める
6年未満(2-17)(2-28)
6年以上2,302円2,408円2,584円個別に定める
13年未満(2-42)(3-10)(3-28)
13年以上2,359円2,549円2,730円2,877円
(2-62)(3-24)(4-8)(4-28)
備考1 本表は、大学教員俸給表を適用する。
備考2 別表第一の備考欄の第1は、本表において準用する。
備考3 本表を適用する場合の年数は、大学卒業後から採用される年度の前年度末までの年数とする。
別表第七
学歴等時間給
学部在学者1,162円
修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程在学者1,300円
博士課程後期在学者(リサーチ・アシスタントを担当する者を除く)1,400円
博士課程後期在学者(リサーチ・アシスタントを担当する者)1,500円
別表第七の二
区分時間給
1号1,500円
2号2,000円
3号2,500円
4号3,000円
5号3,500円
備考 本表の適用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
別表第八
大学卒後の年数短大卒後の年数時間給
13年未満17年未満5,400円
13年以上21年未満17年以上24年未満5,500円
21年以上28年未満24年以上32年未満5,800円
28年以上32年以上6,100円
備考 本表を適用する場合の年数は、大学(短大)卒業後から採用される年度の前年度末までの年数とする。
別表第九
大学卒後の年数短大卒後の年数時間給
6年未満9年未満4,700円
6年以上13年未満9年以上17年未満5,100円
13年以上21年未満17年以上24年未満5,300円
21年以上28年未満24年以上32年未満5,600円
28年以上32年以上5,800円
備考 本表を適用する場合の年数は、大学(短大)卒業後から採用される年度の前年度末までの年数とする。
別表第十
大学卒後の年数短大卒後の年数時間給
4年未満2年6月以上7年未満4,300円
4年以上6年未満7年以上9年未満4,600円
6年以上13年未満9年以上17年未満5,000円
13年以上21年未満17年以上24年未満5,200円
21年以上28年未満24年以上32年未満5,400円
28年以上32年以上5,700円
備考 本表を適用する場合の年数は、大学(短大)卒業後から採用される年度の前年度末までの年数とする。
別表第十一
高校卒後の年数時間給
4年未満2,400円
4年以上10年未満2,600円
10年以上2,900円
備考 本表を適用する場合の年数は、高校卒業後から採用される年度の前年度末までの年数とする。