○国立大学法人横浜国立大学出向規則
(平成16年4月1日規則第109号)
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号)第12条に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の命令により本学以外の国立大学法人等(以下「出向先」という。)に出向する教職員(以下「出向者」という。)の取り扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条
出向とは、本学の命令により本学を退職し、出向先の業務のためその指揮・命令系統に従い出向先に在職した後、出向先を退職し引き続き本学に採用されることをいう。
(教職員の同意)
第3条
本学が教職員に出向を命ずる場合は、出向先、出向先での担当業務、職位等を明示し、教職員の同意を得るものとする。
(出向期間)
第4条
出向期間は、原則として3年とする。
ただし、業務上の都合等により、出向者の同意を得て出向期間を変更することができる。
(勤務条件)
第5条
出向者の勤務条件は、出向先の就業規則等によるものとする。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日以降の出向者から適用する。
2
平成16年3月31日以前において本学への復帰を前提として他機関へ転任等し、平成16年4月1日において引き続き他機関に在籍する者は、第1条に規定する出向者となるものとする。