○国立大学法人横浜国立大学職務発明規則
(平成16年4月1日規則第107号)
改正
平成18年3月31日規則第67号
平成21年3月31日規則第65号
平成22年6月30日規則第79号
平成25年9月30日規則第70号
平成27年4月1日規則第36号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和3年3月29日規則第30号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月28日規則第36号
第1章 総則
(目的)
第1条
本規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「大学」という。)の教職員等が行った発明等の取扱いについて規定するとともに、その発明者としての権利を保障し、もって発明等及び研究意欲等の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
本規則における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
(1)
「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
イ
特許権の対象となる発明
ロ
実用新案権の対象となる考案
ハ
意匠権の対象となる意匠
ニ
商標権の対象となる商標
ホ
回路配置利用権の対象となる回路配置
ヘ
著作権の対象となるプログラム及びデータベースの著作物
ト
育成者権の対象となる育成
チ
秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
(2)
「職務発明等」とは、特許法(昭和34年法律第121号)に定める職務発明のほか、大学の職務に属する研究等、大学が費用(給与等の報酬を含む。)その他の支援を行う研究等及び大学が管理する施設設備を利用して行う研究等に基づき、教職員等が行った発明等をいう。
(3)
「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ
特許法に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ
特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ
著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム著作権」という。)
ニ
ノウハウ
(4)
「教職員等」とは、次に掲げる者をいう。
イ
国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号)、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号)及び国立大学法人横浜国立大学短期間勤務職員就業規則(平成20年規則第50号)の適用を受ける者(以下「教職員」という。)
ロ
その他採用にあたり職務発明等につき契約がなされている者
ハ
大学が費用その他の支援を行うにあたり発明等に関し契約がなされている者
ニ
大学の施設等の利用にあたり当該施設等を利用した発明等に関し契約がなされている者
ホ
大学に在籍する学生、大学院生(以下「学生」という。)
(5)
「発明者」とは、職務発明等を行った教職員等をいう。
(6)
「出願等」とは、知的財産権に関して法令で定められた特許出願・登録出願等の手続き、知的財産権の維持及び処分を行うことをいう。
(7)
知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(8)
「補償金」とは、次に掲げるものをいう。
イ
特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願に係る補償金(以下「出願補償金」という。)
ロ
特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願の権利登録に係る補償金(以下「登録補償金」という。)
ハ
大学が所有する知的財産権を第三者へ実施許諾又は譲渡した場合の補償金(以下「実施等補償金」という。)
(9)
「権利者」とは、大学に知的財産権を譲渡した者をいう。
(10)
「外国出願」とは、特許協力条約に基づく国際出願(指定国への移行手続きを含む。)又はパリ条約に基づく出願をいう。
(権利の帰属等)
第3条
大学は、職務発明等に係わる知的財産権の全部又は一部を承継し、これを所有できるものとする。
ただし、特別の事情があると大学が認めるときは、発明者に帰属させることができる。
2
大学は、教職員等が国立大学法人横浜国立大学教職員兼業規則(平成16年規則第106号)第3条に規定する兼業をするにあたり、主として兼業先における研究に基づく発明等について適切な措置を講ずるものとする。
(学生が行った発明等の取扱い)
第4条
学生が、教職員が行う研究(第三者と行う共同研究及び受託研究等を含む。)に、当該研究を主管する教職員の指導又は指示により従事する場合であって、学生の発明等の取扱い等に関し、本規則を適用する旨を所定の様式により同意した学生が当該研究に従事する過程で行った発明等については、教職員が行った発明等と同様に取扱い、本規則を適用する。
2
前項の場合において、当該研究を主管する教職員及び大学は、当該学生が教育を受ける権利や就職時の選択の自由などを損なうことなどの不利益がないように、十分に配慮しなければならない。
第2章 届出等及び帰属の決定
(届出等及び受理)
第5条
教職員等は、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・回路設置利用権・育成者権に関する職務発明等を行ったと判断したときは、別に定める様式により、速やかに学長に届け出るものとする。この場合において、学生が発明者に含まれるときは、届出時に、前条第1項の様式を添付しなければならない。
2
教職員等は、プログラム著作権・ノウハウに関する職務発明等を行い、学外へ開示又は譲渡する場合は、別に定める様式により、速やかに学長に届け出るものとする。この場合において、学生が発明者に含まれるときは、届出時に、前条第1項の様式を添付しなければならない。
3
学長は、前二項の届出があったときは、速やかに当該教職員等に受理した旨を通知しなければならない。
4
教職員等は、自らの研究成果が職務発明等に該当するか否かの判断が困難な場合は、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構規則(平成22年規則第77号)(以下「機構規則」という。)第5条第3項に定める研究推進機構産学官連携推進部門知的財産支援室(以下「知的財産支援室」という。)に照会の上、判断することができる。
5
前項の規定にかかわらず、当該研究成果が職務発明等に該当するか否か判断できない場合は、教職員等は、次の各号に定める条件で当該研究成果の発表(以下この項において「発表」という。)を行うことができる。
(1)
教職員等は、発表内容を示す書面に判断不可能の理由書を添えて、発表の1週間前までに知的財産支援室に提出する。
(2)
教職員等は、発表後、当該研究成果に職務発明等が含まれていると判断した場合は、発表後2週間以内に理由書を添えて、第1項の届出を行う。
6
学長は、教職員等の研究成果が職務発明等に該当すると判断したときは、前各項の規定にかかわらず、当該教職員等に対し、当該職務発明等に係る第1項に定める様式の提出を求めることができる。
この場合、当該教職員等は、速やかに届出を行わなければならない。
(発明等の審議・知的財産権の出願等)
第6条
学長は、前条の規定による届出があったときは、第14条に規定する発明判定委員会(以下「委員会」という。)に対し、発明等に関する事項を諮問し、その報告に基づき職務発明等の該当の当否、大学等が承継する知的財産権の持分及び大学が承継するかどうかを、原則として届出を受理した日の翌日から起算して30日以内に決定するものとする。
ただし、職務発明等に係る届出の内容に不足がある、又は共同出願を行う第三者との調整が済んでいない等の事情により当該判断ができない場合は、追加の資料の提出を求めることができる。この場合、学長は、原則として追加の資料を受理した日の翌日から起算して30日以内に、職務発明等の該当の当否、大学等が承継する知的財産権の持分割合及び大学が承継するかどうかを決定するものとする。
2
前項の場合において、学長が職務発明等に該当しないと決定したとき、又は職務発明等であるがその権利を承継しないと決定したとき、当該権利は、当該発明等を行った教職員等に帰属する。
3
学長は、第1項の決定をしたときは、当該教職員等に速やかに通知しなければならない。
4
大学は、大学が承継した発明等について、自己の判断のみに基づいて出願等を行うことができる。
5
教職員等は、大学が知的財産権を承継した発明等の出願等の手続きに協力しなければならない。
(異議の申立て)
第7条
教職員等は、前条第1項による学長の決定に異議のあるときは、前条第3項の通知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に学長に対し、理由書を添えて申し立てることができる。
2
学長は、当該異議の申立てがあったときは、委員会の意見を徴したうえで、当該異議の申立てを受理した翌日から起算して2週間以内に、当該異議の申立ての当否を決定する。
3
学長は、前項の決定をしたときは、当該教職員等に速やかに通知する。
(任意譲渡)
第8条
教職員等からの届出による発明等について、学長が職務発明等に該当しないと決定した場合に、教職員等から当該発明等についての知的財産権を大学に譲渡する申し出があったときは、学長は、委員会の意見を徴したうえで、当該発明等についての知的財産権の承継の可否を決定する。
(権利譲渡証書の提出)
第9条
教職員等からの届出による発明等について、大学が承継すると決定したときは、教職員等は、別に定める様式の権利譲渡証書を大学に提出しなければならない。
前条の場合においても同様とする。
(制限行為)
第10条
教職員等は、第6条第3項により、学長が教職員等の発明等を承継しないと通知した後でなければ出願等をし、又は発明等の権利を第三者に譲渡し、若しくはその内容を第三者に開示してはならない。
(商標の取扱い)
第11条
商標登録出願及び商標権の取扱いについて必要な事項は別に定める。
第3章 補償
(補償金の支払)
第12条
大学は、権利者に対し、別に定めるところにより出願補償金及び登録補償金を支払うものとする。
(1)から(3)まで 削除
2
大学は、大学が所有する知的財産権の実施許諾若しくは譲渡により収入を得たときは、権利者に対し、別に定めるところにより実施等補償金を支払うものとする。ただし、収益を伴う事業の対価として株式等を取得した場合における補償金の取扱いについては、国立大学法人横浜国立大学における認定ベンチャーを対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等取扱規則(令和3年規則第27号)による。
(共同発明者に対する補償)
第13条
前条の補償金は、権利者が2人以上であるときは、第5条第1項に定める様式に記載する貢献度に応じて支払うものとする。
(離職等又は死亡したときの補償)
第14条
前二条の補償金を受ける権利は、権利者が離職、異動又は卒業・修了等(以下「離職等」という。)により身分を喪失した後も存続する。
2
前項の権利者が死亡したときは、大学は、当該権利を相続した相続人に対して支払う。
第4章 発明判定委員会
(発明判定委員会の設置)
第15条
大学は、職務発明等に関する事項を審議するため、知的財産支援室に発明判定委員会を設置する。
(委員会の職務)
第16条
委員会は、次の事項を審議する。
(1)
届出による発明等が、職務発明等に該当するか否かの審査
(2)
当該職務発明等を承継するか否かの審査
(3)
発明等に係るものにおいて出願しうる要件を具備しているか否かの審査
(4)
その他必要な事項
2
委員会は、必要に応じ、教職員等から意見を徴することができる。
(委員会の構成)
第17条
委員会は、機構規則第46条第1項に定める研究推進機構産学官連携推進部門知的財産支援室長(以下「知的財産支援室長」という。)が指名する者、若干名をもって構成する。
2
委員会に委員長を置き、知的財産支援室長をもってあてる。
3
委員長に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4
委員は、学内者又は学外者から知的財産支援室長が指名する。
なお、この場合の任期は2年とし、再任を妨げない。
5
教職員等は、知的財産支援室長の許可又は要請により委員会に出席し、意見等を述べることができる。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第18条
教職員等が行った発明等を知り得る関係者は、当該発明等の内容等の事項について、所定の期間その知り得た秘密を守らなければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合を除く。
(1)
法令又は裁判所若しくは官公庁の命令により開示を要求されたもの
(2)
届出以前に既に公知であるもの
(3)
届出後に大学及び教職員等の責によらず公知となったもの
(4)
届出以前に既に大学及び教職員等が所有していたもので、かかる事実が立証できるもの
(5)
大学及び教職員等が正当な権限を有する第三者から合法的な手段により取得したもので、
秘密保持義務を伴わないもの
(離職等後の取扱い)
第19条
教職員等が離職等した場合、当該教職員等が大学において行った過去の職務に属する職務発明等の取扱いは、本規則によるものとする。
(事務)
第20条
本規則に係る事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(外国出願の取扱い)
第21条
外国の知的財産権を対象とする発明等においては、第12条第1項を除き、本規則を準用する。
第22条
本規則に定めるもののほか、教職員等が行った発明等の取扱いに関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第65号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第70号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第36号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。