○国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則
(平成16年4月1日規則第103号)
改正
平成17年3月24日規則第490号
平成18年3月28日規則第53号
平成18年12月21日規則第105号
平成19年3月27日規則第61号
平成19年3月30日規則第72号
平成19年12月27日規則第144号
平成20年2月28日規則第15号
平成20年3月27日規則第48号
平成21年3月27日規則第29号
平成22年3月26日規則第52号
平成22年6月17日規則第67号
平成24年1月19日規則第5号
平成24年3月21日規則第81号
平成25年3月28日規則第28号
平成27年3月23日規則第14号
平成28年3月22日規則第22号
平成28年11月30日規則第84号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月22日規則第22号
令和元年11月20日規則第27号
令和2年3月25日規則第42号
令和4年3月23日規則第25号
令和5年3月22日規則第33号
令和5年6月22日規則第66号
令和6年3月28日規則第30号
令和7年3月27日規則第33号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 勤務時間(第4条・第5条)
第3章 休日(第6条・第7条)
第4章 勤務時間等の特例(第8条-第13条)
第5章 超過勤務及び休日の勤務(第14条-第18条の2)
第6章 休暇
第1節 総則(第19条)
第2節 年次有給休暇(第20条-第22条の2)
第3節 病気休暇(第23条-第25条)
第4節 特別休暇(第26条-第28条)
第7章 補則(第29条)
附則

(目的)
(法令との関係)
(適用範囲)
(勤務時間)
(始業及び終業の時刻並びに休憩時間)
(休日)
(休日の振替)
(勤務時間の割振りの特例)
(専門業務型裁量労働制)
(1年単位の変形労働時間制)
(フレックスタイム制)
(兼業の承認を受けた場合の特例)
(出張等の勤務時間)
(勤務しないことの承認)
(宿日直勤務)
(超過勤務及び休日の勤務)
(災害時等の勤務)
(妊産婦である女性教職員の超過勤務及び深夜勤務の免除)
(子を養育又は介護を行う教職員の超過勤務の制限)
(子を養育又は介護を行う教職員の超過勤務の免除)
(子を養育又は介護を行う教職員の深夜勤務の免除)
(ノー残業デー)
(休暇の種類)
(年次有給休暇の付与日数)
(育児短時間勤務教職員の年次有給休暇の特例)
(年次有給休暇の時季の請求及び変更)
(年次有給休暇の単位)
(年次有給休暇の計画的付与)
(病気休暇)
(病気休暇の手続)
(病気休暇の単位)
(特別休暇)
(特別休暇の手続)
(特別休暇の単位)
別表第1(第5条関係)
教職員の区分勤務時間休憩時間
下記のいずれにも該当しない者8時30分~17時15分12時00分~13時00分
5時限目の授業に関連する業務に従事する教職員のうち学長が指定する者9時30分~18時15分12時00分~13時00分
教育学研究科及び経営学部の夜間授業等に関連する業務に従事する教職員のうち学長が指定する者12時15分~21時00分16時00分~17時00分
学生の教務・厚生事務に従事する教職員のうち学長が指定する者8時30分~17時15分12時45分~13時45分
教育学部附属鎌倉小学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭8時30分~17時15分15時30分~16時30分
教育学部附属鎌倉小学校に勤務する栄養教諭、栄養士8時30分~17時15分14時00分~15時00分
教育学部附属鎌倉中学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭8時30分~17時15分12時30分~13時30分
教育学部附属横浜小学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、栄養士8時30分~17時15分15時30分~16時30分
教育学部附属横浜小学校に勤務する調理師8時30分~17時15分12時00分~13時00分
教育学部附属横浜中学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭8時30分~17時15分12時30分~13時30分
教育学部附属特別支援学校に勤務する副校長、主幹教諭、教諭、養護教諭8時30分~17時15分15時45分~16時45分
教育学部附属特別支援学校に勤務する栄養教諭8時30分~17時15分14時00分~15時00分
教育学部附属特別支援学校に勤務する栄養士8時30分~17時15分12時00分~13時00分
別表第2(第20条第1項第2号関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第5(第19条、第26条及び第27条関係)
 名称事由期間
公民権休暇教職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
証人等休暇教職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
ドナー休暇教職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
ボランティア休暇教職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
結婚休暇教職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚にともない必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間
産前休暇分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性教職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
産後休暇女性教職員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性教職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
保育休暇生後1年に達しない子を育てる教職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分(男性の教職員にあっては、その子の当該教職員以外の親が当該教職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号又は国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則第26条第1項第6号に定める休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、或いは労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
配偶者出産休暇教職員が妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき教職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までのうち、2日の範囲内の期間
出産養育休暇教職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する教職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日の範囲内の期間
十一看護等休暇小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する教職員が、次に掲げるその子の世話等のため勤務しないことが相当であると認められる場合
イ 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
ロ 子に予防接種や健康診断を受けさせること
ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
ニ 子の入園(入学)式、卒園(卒業)式への参加
一の年において8日(子が2人以上の場合は10日)の範囲内の期間
十一ノ二介護休暇対象家族を介護する教職員が、その対象家族の介護又は世話のために勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において8日(対象家族が2名以上の場合は10日)の範囲内の期間
十二忌引き教職員の次に掲げる親族が死亡した場合で、教職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ次に掲げる連続する勤務の日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
  
 配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
十三法事等休暇教職員は父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日の範囲内の期間
十四リフレッシュ休暇教職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において、休日及び労使協定で時季を指定した年次有給休暇を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
十五被災休暇地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これに準ずる場合で、教職員が勤務しないことが相当であると認められるとき
イ 教職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該教職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき
ロ 教職員及び当該教職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該教職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
7日の範囲内の期間
十六交通等遮断休暇地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
十七災害回避休暇地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、教職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
十八永年勤続者休暇国立大学法人横浜国立大学教職員表彰規則(平成19年規則143号)第8条第1号に該当する教職員で心身のリフレッシュを図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合勤労感謝の日の翌日から翌年の勤労感謝の日の前日までの間の休日を除いて連続する5日の範囲内の期間
十九裁判員休暇教職員が裁判員(裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定裁判員を含む。)として裁判所へ出頭する場合必要と認められる期間
二十出生サポート休暇不妊治療を受けるため入院または通院する場合で、勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において10日の範囲内の期間