一 | 公民権休暇 | 教職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
二 | 証人等休暇 | 教職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
三 | ドナー休暇 | 教職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
四 | ボランティア休暇 | 教職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日の範囲内の期間 |
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 |
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動 |
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 |
五 | 結婚休暇 | 教職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚にともない必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間 |
六 | 産前休暇 | 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性教職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
七 | 産後休暇 | 女性教職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性教職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
八 | 保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てる教職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分(男性の教職員にあっては、その子の当該教職員以外の親が当該教職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号又は国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則第26条第1項第6号に定める休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、或いは労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
九 | 配偶者出産休暇 | 教職員が妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき | 教職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までのうち、2日の範囲内の期間 |
十 | 出産養育休暇 | 教職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する教職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
十一 | 看護等休暇 | 小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する教職員が、次に掲げるその子の世話等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 イ 負傷し、又は疾病にかかった子の世話 ロ 子に予防接種や健康診断を受けさせること ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話 ニ 子の入園(入学)式、卒園(卒業)式への参加 | 一の年において8日(子が2人以上の場合は10日)の範囲内の期間 |
十一ノ二 | 介護休暇 | 対象家族を介護する教職員が、その対象家族の介護又は世話のために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において8日(対象家族が2名以上の場合は10日)の範囲内の期間 |
十二 | 忌引き | 教職員の次に掲げる親族が死亡した場合で、教職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ次に掲げる連続する勤務の日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
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| 配偶者 | 7日 |
父母 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(教職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
十三 | 法事等休暇 | 教職員は父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
十四 | リフレッシュ休暇 | 教職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において、休日及び労使協定で時季を指定した年次有給休暇を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
十五 | 被災休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これに準ずる場合で、教職員が勤務しないことが相当であると認められるとき イ 教職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該教職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき ロ 教職員及び当該教職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該教職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 7日の範囲内の期間 |
十六 | 交通等遮断休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
十七 | 災害回避休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、教職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
十八 | 永年勤続者休暇 | 国立大学法人横浜国立大学教職員表彰規則(平成19年規則143号)第8条第1号に該当する教職員で心身のリフレッシュを図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 勤労感謝の日の翌日から翌年の勤労感謝の日の前日までの間の休日を除いて連続する5日の範囲内の期間 |
十九 | 裁判員休暇 | 教職員が裁判員(裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定裁判員を含む。)として裁判所へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
二十 | 出生サポート休暇 | 不妊治療を受けるため入院または通院する場合で、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において10日の範囲内の期間 |