○国立大学法人横浜国立大学公益通報者の保護に関する規則施行細則
(平成18年4月13日規則第78号)
改正
平成21年12月18日規則第97号
平成22年3月31日規則第60号
平成22年6月30日規則第79号
平成24年3月30日規則第99号
平成25年3月28日規則第52号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人横浜国立大学公益通報者の保護に関する規則(以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、規則の施行にあたり必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(相談窓口)
第3条
規則第5条第2項に規定する相談に応じる窓口は、次のとおりとする。
(1)
監査室監査係
(2)
総務企画部総務企画課法規文書係及び人事・労務課任用係
(3)
財務部財務課総務係
(4)
学務・国際戦略部学生支援課学務総務係
(5)
施設部施設企画課総務・契約係
(6)
研究・学術情報部研究推進課研究総務係
(公益通報の様式等)
第4条
教職員等が書面により公益通報をしようとする場合は、別紙様式に必要事項を記入のうえ、規則第5条第1項に規定する通報窓口に提出するものとする。
附 則
この細則は、平成18年4月13日から施行する。
附 則(平成21年12月18日規則第97号)
この細則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第60号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この細則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第99号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式
[別紙参照]