○国立大学法人横浜国立大学外国人客員研究員細則
(平成16年4月1日規則第50号)
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人横浜国立大学外国人客員研究員規則(以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、外国人客員研究員の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(受入れ報告)
第2条
部局等の長は、規則第2条に規定する外国人客員研究員の受入れを行ったときは、速やかに別紙様式1により学長に報告するものとする。
(受入れ期間変更報告)
第3条
部局等の長は、規則第4条第2項に基づき受入れ期間を延長したときは、別紙様式2により学長に報告するものとする。
当初の受入期間を短縮したときにも、同様に報告するものとする。
(招へい状)
第4条
部局等の長は、規則第2条第4号及び第5号に基づく外国人客員研究員を受入れる場合で、当該研究員が出入国手続き等に必要なことを理由として招へい状の発給を依頼してきたときは、これを発給することができる。
なお、招へい状を受給した場合には、受入れ報告にあたり、当該招へい状の写しを添付するものとする。
(招へい教授称号の付与)
第5条
部局等の長は、外国人客員研究員に対して横浜国立大学招へい教授の称号の付与を希望する場合、別紙様式3により学長に推薦するものとする。
なお、同称号の付与期間の延長を必要とする場合にも、同様の手続きを行うものとする。
2
学長は、横浜国立大学招へい教授の称号を付与した場合は、別紙様式4の通知書を当該部局等の長を経由して、本人に交付するものとする。
(外国人客員研究員証)
第6条
学長は、部局等の長の受入れ報告により、別紙様式5の横浜国立大学外国人客員研究員証を当該部局等の長を経由して、外国人客員研究員に交付するものとする。
2
外国人客員研究員は、外国人客員研究員証を紛失・き損し、又は記載事項に変更があったときは、速やかに交付者に届け出るものとする。
3
外国人客員研究員は、本学外国人客員研究員の身分を失ったとき及び有効期間が満了したときは、速やかに外国人客員研究員証を交付者に返納しなければならない。
(外国人客員研究員等の英文呼称)
第7条
外国人客員研究員等の英文呼称は、次のとおりとする。
横浜国立大学外国人客員研究員
Visiting Research Fellow, Yokohama National University
横浜国立大学招へい教授
Visiting Professor, Yokohama National University
(外国に長期間滞在する日本国籍を有する研究者の受入れ)
第8条
外国に長期間滞在する日本国籍を有する研究者の受入れについては、外国人客員研究員に準じて取扱うことができる。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
別紙様式1
横浜国立大学外国人客員研究員の受入れについて(報告)
[別紙参照]
別紙様式2
横浜国立大学外国人客員研究員の受入れ期間の変更について(報告)
[別紙参照]
別紙様式3
横浜国立大学招へい教授の称号の付与について
[別紙参照]
別紙様式4
通知書
[別紙参照]
別紙様式5
横浜国立大学外国人客員研究員証
[別紙参照]