○国立大学法人横浜国立大学外国人客員研究員規則
(平成16年4月1日規則第49号)
改正
平成17年8月4日規則第10号
平成19年3月15日規則第22号
平成27年3月23日規則第15号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学において研究活動に従事する外国人の研究者(契約により勤務する者を除く。以下「外国人客員研究員」という。)を受入れる場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条
外国人客員研究員となることができる者は、次の各号に掲げる者で、本学の教授、准教授、講師若しくは助教に相当する身分を有する者又はこれに相当する研究業績を有する者とする。
(1)
独立行政法人日本学術振興会の事業に基づく外国人研究者
(2)
独立行政法人国際交流基金の事業に基づく外国人研究者
(3)
独立行政法人日本学生支援機構の事業に基づく外国人研究者
(4)
外国政府、国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
(5)
前各号に掲げるもののほか、本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当と認められる外国人研究者
(受入れ手続等)
第3条
外国人客員研究員の受入れは、部局等において選考の上、部局等の長が行う。
2
部局等の長は、外国人客員研究員の受入れを行ったときは、速やかに、その旨を学長に報告するものとする。
(受入れ期間)
第4条
外国人客員研究員の受入れ期間は、原則として、1月以上1年以内とする。
2
前項の規定にかかわらず、部局等の長は、研究を継続する必要があると認めたときは、外国人客員研究員の受入れ期間を延長することができる。
3
部局等の長は、外国人客員研究員の受入れ期間を延長したときは、速やかに、その旨を学長に報告するものとする。
(受入れ教員)
第5条
部局等の長は、外国人客員研究員の受入れにあたっては、当該部局等の教員のうちから受入れ教員を定めるものとする。
(研究への従事)
第6条
外国人客員研究員は、研究計画に従い、研究に従事するものとする。
(施設等の使用)
第7条
外国人客員研究員は、本学の教育・研究に支障がない範囲内において、研究を遂行するために必要な本学の施設及び諸設備を利用することができる。
(給与等)
第8条
外国人客員研究員には、給与、渡航費、滞在費及びその他費用は、支給しない。
ただし、部局等の長が必要と認める場合は、渡航費、滞在費及びその他費用の全部又は一部について寄附金によりこれを支給することができる。
2
前項ただし書きの規定にかかわらず、第2条第1号から第4号に基づき受入れた場合で、当該事業が定める規則等があるときは、それを優先する。
(招へい教授称号の付与)
第9条
学長は、外国人客員研究員のうち、本学の教授と同等の資格があると認められ、かつ、受入れ期間が引続き3月以上の者で、部局等の長から推薦のあった者については、横浜国立大学招へい教授の称号を付与することができる。
(規則等の遵守)
第10条
外国人客員研究員は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、外国人客員研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際、現に本学に受け入れている外国人客員研究員については、この規則により受入れたものとみなす。
附 則(平成17年8月4日規則第10号)
この規則は、平成17年8月4日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。