○国立大学法人横浜国立大学教育文化ホール使用規則
(平成16年4月1日規則第33号)
改正
平成18年3月31日規則第67号
平成24年3月21日規則第45号
平成25年4月25日規則第54号
令和元年8月6日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学教育文化ホール規則(平成16年規則第32号)第4条の規定に基づき、横浜国立大学教育文化ホール(以下「ホール」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称)
第2条
ホールにおいて、使用可能な施設は、次のとおりとする。
(1)
大集会室
(2)
中集会室
(3)
小集会室
(使用時間及び休館日)
第3条
ホールの使用時間は、原則として9時から17時までとする。
ただし、使用を願い出る者(以下「使用責任者」という。)が特に必要とし、かつ、学長が適当と認めるときは、9時以前又は17時以降に必要最小限の範囲で使用することができるものとする。
2
ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1)
12月28日(ただし、その日が土曜日に当たるときは前日、日曜日に当たるときは前々日)から翌年1月3日並びにこれに連続する休日
(2)
その他学長が必要と認める日
(使用手続等)
第4条
第2条第1号から第3号に規定する各施設を使用するときは、国立大学法人横浜国立大学土地・建物使用規則(平成16年規則第423号。以下「土地・建物使用規則」という。)第3条第1項に規定する土地・建物使用申込書(以下「土地・建物使用申込書」という。)を、原則として使用予定日の1月前までに学長に提出し、承認を受けなければならない。
(使用承認)
第5条
学長は、前条の申込みを適当と認めたときは、使用責任者に、土地・建物使用規則第4条第2項に規定する土地・建物使用承認通知書を交付する。
(貸出物品)
第6条
ホールの貸出用備品類は、所定の手続により使用することができる。
(遵守事項)
第7条
ホールを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
使用の承認を受けた目的以外に使用しないこと。
(2)
使用の承認を受けたホールの施設を他の者にその全部又は一部を転貸しないこと。
(3)
掲示物等を所定の場所以外に掲示しないこと。
(4)
ホールの備品等を無断で使用しないこと。
(5)
その他学長が必要と認めた事項
(使用承認の取消等)
第8条
学長は、使用者がこの規則若しくは使用承認条件に違反する行為をしたとき、又は土地・建物使用申込書に虚偽の記載をしたことが判明したときは、使用の承認を取消し、又は使用を中止させることができる。
この場合において、使用承認の取消し又は使用中止を命ぜられたことによって生ずる損害について、本学は、その責を負わないものとする。
(原状回復)
第9条
使用責任者は、ホールの使用を終了したとき、又は前条の規定により使用承認の取消し若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、返還するものとする。
(損害賠償)
第10条
使用責任者は、ホールの使用中、故意又は過失により、ホールの施設、設備、物品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、損害賠償については、土地・建物使用規則の定めるところによる。
(事故の責任)
第11条
使用責任者は、ホールの使用中に生じた一切の事故について、その責を負わなければならない。
(担当係員の立ち入り等)
第12条
使用者は、担当係員が維持管理のために行う指示及び立ち入りを拒むことができない。
(ホールの管理)
第13条
ホールの管理は、施設部施設企画課が行う。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、ホールの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月25日規則第54号)
この規則は、平成25年4月25日から施行する。
附 則(令和元年8月6日規則第11号)
この規則は、令和元年8月6日から施行する。