○国立大学法人横浜国立大学研究用微生物専門委員会規則
(平成21年9月17日規則第86号)
改正
平成22年6月30日規則第79号
平成23年3月29日規則第57号
平成24年2月23日規則第43号
平成28年1月27日規則第13号
平成28年9月15日規則第72号
平成30年3月29日規則第47号
令和2年2月7日規則第10号
令和5年12月21日規則第101号
令和7年3月19日規則第17号
(趣旨)
第1条
国立大学法人横浜国立大学におけるライフサイエンス研究等の実施に関する規則(平成19年規則第105号。以下「規則」という。)第9条第4項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学研究用微生物専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則における用語の定義は、規則第2条第2項及び国立大学法人横浜国立大学研究用微生物安全管理実施規則(令和5年規則第90号。以下「実施規則」という。)第2条に定めるところによる。
(任務)
第3条
専門委員会は、規則第2条第2項第4号及び実施規則第2条第4号に規定する研究用微生物を用いる実験における次の各号に掲げる事項の審査、調査又は業務を行い、規則第6条に規定するライフサイエンス研究等倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)に対して報告、意見又は助言を行う。
(1)
研究用微生物を用いる実験の実施に関する計画(以下「実験計画」という。)の実施の適否の審査に関すること。
(2)
実験計画の変更又は中止その他実験計画の実施に関し必要な意見又は助言に関すること。
(3)
研究用微生物を用いる実験を実施する施設又は設備その他の構造物(以下「実験室等」という。)の設置(変更を含む。)に係る必要な調査に関すること。
(4)
研究用微生物を用いる実験に係る教育訓練及び健康管理並びに暴露時の対応等必要な措置及び改善に関すること。
(5)
その他研究用微生物を用いる実験の安全管理に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第4条
専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
研究用微生物を用いる実験に携わる教員 若干人
(2)
研究用微生物に関して優れた識見を有する者 若干人
(3)
予防医学に関して優れた識見を有する者
(4)
当該実験計画の研究分野以外の分野の有識者
(5)
その他学長が指名する者
2
前項第1号及び第2号の委員は兼ねることができる。
3
委員は、自らが実施する研究用微生物を用いる実験の審査を受けるときは、当該研究用微生物を用いる実験の審議及び意見の決定に同席することができない。
ただし、専門委員会が必要と認めたときは、当該研究用微生物を用いる実験に関する説明を行うために出席することができる。
4
委員は、倫理委員会委員長が委嘱する。
ただし、本学教職員以外の者を委員とする場合には、倫理委員会委員長の指名に基づき学長が委嘱する。
(任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第6条
専門委員会に、委員長を置き、委員の互選により選出する。
2
委員長は、審査事項が発生したときは、遅滞なく専門委員会を招集する。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第7条
専門委員会は、委員の3分の2以上が出席し、かつ、第4条第1項第1号及び第2号に掲げる委員が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2
専門委員会における実験計画の適正性に関する議事は、出席した委員(第4条第3項に規定する委員を除く。)の3分の2以上の多数をもって決する。
ただし、少数意見として実験計画に係る申請書の習性等の指摘がある場合には可能な限り尊重しなければならない。
3
前項に定める以外の審議の議事は、出席した議員の過半数をもって決する。
(委員以外の出席等)
第8条
専門委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
2
取扱責任者は、専門委員会における当該実験計画の審査内容又は実験室等の調査内容を把握するために必要な場合は、専門委員会の同意を得た上で、会議に同席することができる。
ただし、専門委員会の審議及び意見の決定に参加してはならない。
(電磁的記録による審議)
第9条
専門委員会の審議の方法として、委員長は、専門委員会開催に代えて電磁的記録による審議を行うことができる。
2
電磁的記録による審議に関する事項は、別に定める。
(守秘義務)
第10条
委員は、審査を行う上で知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。
2
第8条の規定により専門委員会に出席を求められた者及び専門委員会の事務に携わる者及び研究用微生物を用いる実験の事務を担当する者に対しては、前項の規定を準用する。
(専門委員会への付議等)
第11条
倫理委員会は、規則第3条第2項に基づき学長から審査の付託があった実験計画の実施の適否に係る審査又は実験室等の設置の適否に係る調査を専門委員会に付議するものとする。
2
実験計画の実施の申請方法等に関する事項は、別に定める。
(審査結果の報告)
第12条
専門委員会は、審査終了後速やかに審査又は調査の結果について文書により倫理委員会に報告するものとする。
2
学長は、前項の報告内容に基づき、当該実験計画の実施又は実験室等の設置に対する取扱いを決定し、速やかに当該取扱責任者に結果を通知する。
この場合において結果の通知は、承認又は不承認のほか、停止、中止等とし、当該結果が不明確なものとしないものとする。
(事務)
第13条
専門委員会の事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2
この規則施行の際、第3条第1項の規定に基づき最初の委員となる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月23日規則第43号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月27日規則第13号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日規則第72号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月7日規則第10号)
この規則は、令和2年2月7日から施行する。
附 則(令和5年12月21日規則第101号)
この規則は、令和5年12月21日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。