○国立大学法人横浜国立大学における人を対象とする研究利益相反マネジメント専門委員会規則
(平成21年9月17日規則第83号)
改正
平成22年6月30日規則第79号
平成28年1月27日規則第7号
平成28年9月15日規則第65号
平成30年3月29日規則第47号
令和5年12月21日規則第95号
(趣旨)
第1条
国立大学法人横浜国立大学におけるライフサイエンス研究等の実施に関する規則(平成19年規則第105号。以下「規則」という。)第9条第4項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学における人を対象とする研究利益相反マネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則における用語の定義は、規則第2条第2項に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1)
研究 規則第2条第2項第1号に規定する人を対象とする研究をいう。
(2)
倫理委員会等 規則第6条に規定するライフサイエンス研究等倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)並びに規則第9条第1項第1号に規定する人を対象とする生命科学・医学系研究倫理専門委員会及び規則第9条第1項第2号に規定する人を対象とする非医学系研究倫理専門委員会をいう。
(3)
研究に係る利益相反 企業等との経済的な利益関係によって、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の研究の実施において必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態をいう。
(4)
企業等との経済的な利益関係 研究者等が本学以外の企業や団体等との間で別に定める産学連携活動に伴う金銭等の受入れや株式受領等の関係を持つことをいう。
(任務)
第3条
専門委員会は、国立大学法人横浜国立大学における人を対象とする研究の実施に関する規則(令和5年規則第82号)第9条に規定する利益相反の管理に関し、研究に係る利益相反によって生じる事態を未然に防止し、研究対象者の福利を最優先として研究の公正かつ適正な遂行を図ることによって、社会からの信頼を確保することを任務とする。
2
専門委員会は、国立大学法人横浜国立大学利益相反マネジメント規則(平成23年規則第2号)第4条に規定する国立大学法人横浜国立大学利益相反マネジメント委員会と連携し、研究の適切な実施状況を監理する。
(組織)
第4条
専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
医学・医療の専門家等、自然科学の分野において優れた知識と経験を有する者
(2)
研究に係る利益相反マネジメントに精通している者
(3)
関係法令・指針等に精通している者
(4)
その他学長が指名する者
2
前項の委員のうち複数名は、本学の教職員以外の者(委員就任前5年間において本学に所属していた者及び本学と利害関係を有していた者を除く。)とする。
3
第1項第2条及び第3号の委員は互いに兼ねることができる。
4
委員には、男性及び女性が含まれていなければならない。
5
委員は、倫理委員会委員長が委嘱する。
ただし、本学教職員以外の者を委員とする場合には、倫理委員会委員長の指名に基づき学長が委嘱する。
(任期)
第5条
前条の委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条
専門委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2
委員長は、審査事項が発生したときは、遅滞なく専門委員会を招集する。
3
専門委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第7条
専門委員会は、次の各号に定めるすべての事項を満たさなければ議事を開き、議決することができない。
(1)
総数の3分の2以上の委員が出席すること。
(2)
第4条第1項第1号から第3号までに規定する委員がそれぞれ1名以上出席すること。
(3)
男性及び女性の委員がそれぞれ1名以上出席すること。
2
委員は、自らが実施する研究が審査を受けるときは、当該研究の審査に加わることができない。
3
専門委員会の議事は、原則として全会一致をもって決定するものとする。
4
前項の規定にかかわらず、出席委員全員の合意を得られない場合には、第三者から懸念が表明されかねない事態等の重要事項に関する審議の議事は出席委員(第2項に規定する委員を除く。)の3分の2以上の多数をもって決し、その他の事項に関する審議の議事は出席委員の過半数をもって決する。
(委員以外の出席)
第8条
専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(電磁的記録による審議)
第9条
専門委員会の審議の方法として委員長は、委員会開催に代えて電磁的記録による審議を行うことができる。
2
電磁的記録による審議に関する事項は、別に定める。
(守秘義務)
第10条
委員は、審査を行う上で知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を辞した後も、同様とする。
2
第8条の規定により委員会に出席を求められた者、委員会の事務に携わる者及び国立大学法人横浜国立大学利益相反マネジメント委員会に携わる者で第3条第2項の規定により連携した者に対しては、前項の規定を準用する。
(情報公開)
第11条
専門委員会は、研究に係る利益相反に関する情報について、倫理委員会等が必要と認めた範囲内で学外に公表することにより、社会に対する説明責任を果たすものとする。
2
本学の研究に係る利益相反に関する学外からの問合せは、倫理委員会委員長が学長及び当該研究責任者の所属する部局の長と協議し、その結果を踏まえて倫理委員会が対応するものとする。
(事務)
第12条
専門委員会の事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2
この規則施行の際、第4条第1項の規定に基づき最初の委員となる者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成28年1月27日規則第7号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日規則第65号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日規則第95号)
この規則は、令和5年12月21日から施行する。