○国立大学法人横浜国立大学ヒト生殖・クローン研究専門委員会規則
(平成21年9月17日規則第79号)
改正
平成22年6月30日規則第79号
平成23年3月29日規則第57号
平成24年2月23日規則第39号
平成28年1月27日規則第8号
平成28年9月15日規則第66号
平成30年3月29日規則第47号
令和元年6月24日規則第8号
令和4年3月30日規則第46号
(趣旨)
第1条
国立大学法人横浜国立大学におけるライフサイエンス研究等の実施に関する規則(平成19年規則第105号。以下「規則」という。)第8条第3項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学ヒト生殖・クローン研究専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(任務)
第2条
専門委員会は、規則第2条第2項第1号に定めるヒト生殖・クローン研究(以下「研究」という。)の実施の適否その他の事項について、ヘルシンキ宣言(1964年世界医師会総会で採択)並びにヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)並びにヒトES細胞の樹立に関する指針(平成31年文部科学省・厚生労働省告示第4号)、ヒトES細胞の使用に関する指針(平成31年文部科学省告示第68号)、ヒトES細胞の分配機関に関する指針(平成31年文部科学省告示第69号)、特定胚の取扱いに関する指針(令和3年文部科学省告示第106号)及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省告示第4号)に基づき、倫理的観点とともに科学的観点を含めて審査を行う。
2
専門委員会は、ライフサイエンス研究等倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)に対して、実施中の研究の計画の変更、中止その他必要と認める意見を述べることができる。
(組織)
第3条
専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
自然科学分野から研究を総合的に審査するに必要な優れた知識と経験を有する者 若干人
(2)
人文社会科学分野から研究を総合的に審査するに必要な優れた知識と経験を有する者 若干人
(3)
一般の立場の者 若干人
(4)
その他学長が指名した者
2
前項の委員のうち、複数名は国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の教職員以外の者(委員就任前5年間において本学に所属していた者及び本学と利害関係を有していた者を除く。)とする。
3
委員には、男性及び女性が含まれていなければならない。
4
委員は、自らが実施する研究が審査を受けるときは、当該研究の審査に加わることができない。
5
第2項に規定する委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条の委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条
専門委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2
委員長は、審査事項が発生したときは、遅滞なく専門委員会を招集する。
3
専門委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条
専門委員会は、委員の3分の2以上が出席し、かつ、第3条第1項第2号又は第3号に掲げる委員が1名以上出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2
専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条
専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(公開)
第8条
専門委員会の組織、審査過程、審査結果その他専門委員会に関する事項は、個人の人権若しくはプライバシー又は研究に係る独創性若しくは知的所有権を害するおそれがあるものを除き、公開するものとする。
(守秘義務)
第9条
委員は、審査を行う上で知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
委員を辞した後も、同様とする。
(迅速委員会)
第10条
専門委員会は、委員長があらかじめ指名する委員で構成する迅速委員会を設け、審査を委ねることができる。
2
迅速委員会は、専門委員会の半数以上の委員で構成するものとする。
3
迅速委員会が審査することができる事項は、次のとおりとする。
(1)
研究計画の軽微な変更の審査
(2)
共同研究であって、既に主たる研究を行う外部の機関において倫理審査に係る委員会等の承認を受けた研究計画を共同研究機関として実施しようとする場合の研究計画の審査
(3)
既に専門委員会で承認されている研究計画に準じて類型化されている研究計画の審査
4
迅速委員会が行った審査の結果については、当該審査を行った委員以外のすべての委員に報告しなければならない。
5
迅速委員会の結果の報告を受けた委員は、委員長に対し、理由を付した上で、当該事項について改めて専門委員会における審査を求めることができる。
この場合において、委員長は、相当の理由があると認めるときは、専門委員会を速やかに開催し、当該事項について審査しなければならない。
(審査結果の報告)
第11条
専門委員会及び迅速委員会は、審査終了後速やかに審査内容及び審査結果について文書により倫理委員会を通じて学長に報告するものとする。
2
学長は前項の報告内容に基づき、研究の実施の適否を決定し、速やかに研究責任者に審査結果を通知するものとする。
(研究の報告)
第12条
研究責任者は研究の進捗状況等について倫理委員会及び学長に報告しなければならない。
2
学長は、研究責任者から研究の進捗状況等の報告があった場合は、第2条第1項に揚げる法律及び指針の定めるところにより、主務大臣に報告するものとする。
(審査記録の保存期間)
第13条
審査に関する書類の保存期間は、法令等の定めがある場合を除き、5年とする。
2
保存期間を経過した書類でさらに保存が必要と認める書類は、保存期間を延長することができる。
3
保存期間の研究の起算は、当該研究が終了した日の属する年度終了の日の翌日から起算する。
(事務)
第14条
専門委員会の事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第15条
この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2
この規則施行の際、第3条第1項の規定に基づき最初の委員となる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月23日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月27日規則第8号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日規則第66号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月24日規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第46号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。