○国立大学法人横浜国立大学役員会規則
(平成16年4月1日規則第1号)
改正
平成18年3月31日規則第67号
平成21年3月27日規則第24号
平成30年3月29日規則第47号
令和2年3月30日規則第66号
(設置)
第1条
国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第11条第3項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本法人」という。)に関する重要事項を審議するため、国立大学法人横浜国立大学役員会(以下「役員会」という。)を置く。
(組織)
第2条
役員会は、次に掲げる役員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(審議事項)
第3条
役員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
中期目標についての意見及び年度計画に関する事項
(2)
法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4)
本法人における大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5)
その他役員会が定める重要事項
(会議の招集及び議長)
第4条
学長は、役員会を招集し、その議長となる。
ただし、学長に事故あるときは、あらかじめ学長の指名する理事がその職務を代行する。
2
役員会は、原則として毎月1回開催する。
ただし、学長が特に必要と認めるときは、臨時に役員会を開催することができる。
(会議の運営)
第5条
役員会は、役員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2
役員会の議事は、出席した役員の3分の2以上をもって決する。
3
役員会は、すべての議事について、記録を残さなければならない。
(監事の出席)
第6条
学長は、監事に対し役員会への出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(副学長及び事務局長の陪席)
第7条
副学長及び事務局長は、役員会に陪席するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第8条
学長は、特定の事項に関して意見を聴く必要があるときは、構成員以外の者を役員会に出席させることができる。
(事務)
第9条
役員会の事務は、総務企画部総務企画課で処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第66号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。