○国立大学法人横浜国立大学研究推進機構放射線障害予防規程
(平成16年4月1日規則第572号)
改正
平成17年6月1日規則第6号
平成22年3月11日規則第7号
平成22年6月30日規則第79号
平成22年9月9日規則第80号
平成23年6月16日規則第85号
平成25年12月17日規則第75号
平成27年9月25日規則第70号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月18日規則第11号
令和元年8月6日規則第14号
令和2年3月25日規則第48号
令和5年10月1日規則第73号
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 組織及び職務(第8条-第14条)
第3章 施設の維持及び管理(第15条-第17条)
第4章 使用(第18条)
第5章 受入れ、払出し、保管、運搬及び廃棄(第19条-第22条)
第6章 測定(第23条-第26条)
第7章 教育及び訓練(第27条)
第8章 健康診断(第28条・第29条)
第9章 危険時の措置(第30条・第31条)
第10章 情報提供(第32条)
第11章 報告(第33条-第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法律」という。)及び国立大学法人横浜国立大学放射線障害予防規則(平成16年規則第140号)に基づき国立大学法人横浜国立大学研究推進機構(以下「機構」という。)における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射性同位元素等による放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
[
国立大学法人横浜国立大学放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)
]
(適用範囲)
第2条
この規程は、機構に設置する機器分析評価センター(以下「センター」という。)のRI教育研究施設放射線管理区域(以下「管理区域」という。)に立ち入る全ての者に適用する。
(用語の定義)
第3条
この規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1)
「業務従事者」とは、放射性同位元素等の取扱い、管理又はこれらに付随する業務に従事するため、管理区域に立ち入る者をいう。
(2)
「一時立入者」とは、業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(3)
「産業医」とは、国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第108号)に規定する医師をいう。
(4)
「放射性廃棄物」とは、放射性同位元素等のうち、廃棄されるものをいう。
(5)
「非密封放射性同位元素」とは、密封されていない放射性同位元素をいう。
(他の規則との関連)
第4条
放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、次の各号に掲げる規則に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1)
国立大学法人横浜国立大学放射線障害予防規則(平成16年規則第140号)
(2)
国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生管理規則(平成16年規則第108号)
(3)
国立大学法人横浜国立大学における危機管理に関する規則(平成20年規則第97号)
(細則等の制定)
第5条
法律及びこの規程に定める事項の実施については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる細則及び内規の定めるところによる。
(1)
国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センターRI教育研究施設放射線管理区域利用細則(平成23年規則第84号)
(2)
国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センターRI教育研究施設緊急時対応措置要領(以下「緊急時対応措置要領」という。)
(3)
国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センターRI教育研究施設放射線測定に関する維持管理要領(以下「放射線測定に関する維持管理要領」という。)
(遵守等の義務)
第6条
業務従事者及び一時立入者は、第11条に定める研究推進機構機器分析評価センター放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
[
第5条
]
2
研究推進機構機器分析評価センター長(以下「センター長」という。)は、法律及びこの規程に関し、取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
(規程改正の届出)
第7条
この規程を改正した場合は、30日以内に原子力規制委員会に届け出なければならない。
第2章 組織及び職務
(組織)
第8条
機構における放射線障害防止のための管理組織は、別表1のとおりとする。
(管理区域責任者)
第9条
管理区域における責任者は、RI教育研究施設長(以下「RI施設長」という。)とし、維持及び管理業務を総括する。
(RI教育研究施設放射線安全委員会)
第10条
RI教育研究施設に、管理区域における放射性同位元素等による放射線障害の防止について審議するため、RI教育研究施設放射線安全委員会(以下「RI委員会」という。)を置く。
2
RI委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
RI施設長
(3)
放射線取扱主任者
(4)
第12条に規定するRI教育研究施設管理区域管理者
(5)
第13条に規定する放射線取扱責任者
(6)
RI施設長が指名する者 若干人
3
前項第5号の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
第2項第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
RI委員会に委員長を置き、第2項第2号の委員をもって充て、RI委員会を主宰する。
6
委員長に事故があるときは、第2項に定める委員の中からあらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
7
RI委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
8
RI委員会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9
RI委員会における審議の方法について、委員長はRI委員会開催に代わるものとして、電磁的記録による審議を行うことができる。
(放射線取扱主任者等)
第11条
放射線障害の防止について総括的な監督を行うため、センターに取扱主任者を置く。この場合において、取扱主任者は、法律第34条第1項の規定に基づき、研究推進機構長がセンター長の意見を聞いて選任し、学長が任命しなければならない。
2
取扱主任者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
放射線障害防止対策の立案及び調査への参画
(2)
法令に基づく申請・届出及び報告の審査
(3)
立入検査等の立会い
(4)
異常及び事故の原因調査への参画
(5)
センター長に対する意見の具申
(6)
放射性同位元素の使用状況等、施設、帳簿及び書類等の監査
(7)
法律及びこの規程に定める事項の実施のための助言、勧告及び指示
(8)
前条のRI委員会開催の要求
(9)
その他放射線障害防止に関する必要な事項
3
取扱主任者を2人以上選任した場合は、前項の職務は全ての取扱主任者による協議に基づき行うものとする。
4
学長は、全ての取扱主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合には、その期間中取扱主任者の職務を代理させるため、第1項の規定を準用して取扱主任者の代理者を任命しなければならない。
5
学長は、代理者の選任期間が30日以上となる場合には、原子力規制委員会に代理者の選任の届出をしなければならない。また、これを解任した場合には、解任の届出をしなければならない。
6
代理者は、取扱主任者が職務を行うことができない期間中、第2項に規定される職務を代理しなければならない。
7
学長は、取扱主任者に対して法律第36条の2に規定する登録定期講習機関が行う定期講習を受けさせなければならない。
(RI教育研究施設管理区域管理者)
第12条
管理区域の維持及び管理業務を行うため、RI教育研究施設管理区域管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2
管理者は、センター教職員をもって充てる。
3
管理者は、RI施設長及び取扱主任者の指示の下に、管理区域の維持及び管理に関する専門的業務等を処理する。
(放射線取扱責任者)
第13条
RI施設長は、管理区域で放射性同位元素を使用する研究グループごとに放射線取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定めなければならない。
2
取扱責任者は、業務従事者に対し放射性同位元素等の取扱いについて適切な指示を与えるとともに、受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関して監督を行わなければならない。
3
取扱責任者は次条の規定に基づき、業務従事者として登録しなければならない。
(放射線業務従事者の登録)
第14条
放射線業務に従事しようとする者は、取扱責任者の了承を得て、別に定める放射線業務従事者登録申請書(以下「登録申請書」という。)をRI施設長に提出しなければならない。
2
RI施設長は、前項の申請があった場合は、申請者が第27条に規定する教育及び訓練並びに第28条に規定する健康診断を受けていることを確認のうえ、取扱主任者の同意を得て、業務従事者として登録するものとする。
[
第19条
] [
第20条
]
3
業務従事者は、申請した内容に変更等を生じた場合は、速やかに第1項の規定に基づき登録申請書を再提出しなければならない。
第3章 施設の維持及び管理
(管理区域)
第15条
RI施設長は、RI教育研究施設において、外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのある場所を管理区域として指定するものとする。
2
管理区域には、次に定める者以外の者を立ち入らせてはならない。
(1)
業務従事者
(2)
一時立入者としてRI施設長、取扱主任者又は管理者が認めた者
(管理区域に関する遵守事項)
第16条
管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
定められた出入口から出入りすること。
(2)
管理区域内に立ち入るときは、所定の用紙に必要事項を記入すること。
(3)
個人被ばく線量計又はガラスバッジを指定された位置に着用すること。
(4)
管理区域内において飲食又は喫煙を行わないこと。
(5)
業務従事者は、取扱主任者及び管理者が放射線障害を防止するために行う指示その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(6)
一時立入者は、取扱主任者、管理者及び業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(7)
専用の作業衣、履き物その他必要な保護具等を着用し、かつ、これらの物を着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(8)
放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに管理者又は取扱責任者に連絡し、その指示に従うこと。
(9)
退出する場合は、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出されたときは、管理者又は取扱責任者に連絡するとともに、直ちに除染のための措置をとること。汚染除去が困難な場合には、取扱主任者に連絡し、その指示に従うこと。
2
RI施設長は、管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
(定期点検)
第17条
取扱主任者及び管理者は、別表2に定める施設の維持及び管理に関する点検事項について、年2回の定期点検を行わなければならない。
[
別表
]
2
取扱主任者及び管理者は、前項の定期点検を行ったときは、点検の実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名を取りまとめて、RI施設長に報告しなければならない。
3
RI施設長は、前項の報告を受けた場合は、その結果をセンター長に報告しなければならない。
4
RI施設長は、第2項の報告で点検結果に異常を認めたときは、取扱主任者とともにその状況及び原因を調査し、センター長に報告するとともに修理等必要な措置を講じなければならない。
第4章 使用
(非密封放射性同位元素の使用)
第18条
非密封放射性同位元素を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
管理区域内の各実験室及び測定室において使用し、承認使用数量を超えないこと。
(2)
排気設備が正常に動作していることを確認すること。
(3)
吸収剤及び受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(4)
しゃへい壁その他しゃへい物によって適切なしゃへいを行うこと。
(5)
遠隔操作装置、かん子等により非密封放射性同位元素との間に十分な距離を設けること。
(6)
放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(7)
各実験室及び測定室から退出するときは、人体並びに作業衣、履き物、保護具等人体に着用していた物の汚染を検査し、汚染があった場合は除去すること。
(8)
表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは、みだりに各実験室及び測定室から持ち出さないこと。
(9)
表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の1/10を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(10)
非密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止を講ずること。
2
放射性同位元素の使用にあたっては、あらかじめ使用に係る計画書を作成し、管理者に提出のうえ、取扱主任者及びRI施設長の承認を受けなければならない。
第5章 受入れ、払出し、保管、運搬及び廃棄
(受入れ、払い出し)
第19条
放射性同位元素を他事業所から受入れ、又は他事業所に払出す場合には、取扱主任者の承認を受けなければならない。
2
放射性同位元素を他事業所から受入れ、又は払出す場合には、それぞれの事業所で定められた貯蔵能力の範囲内であることを取扱主任者が確認した上で行わなければならない。
(保管)
第20条
放射性同位元素を保管する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
放射性同位元素は所定の容器に入れ、貯蔵室に貯蔵すること。
(2)
貯蔵室にはその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3)
放射性同位元素を保管中の貯蔵箱又は耐火性の容器には、これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
(4)
非密封放射性同位元素を貯蔵室又は貯蔵箱に保管する場合は、容器の転倒、破損等を考慮し、吸収剤、受け皿を使用する等貯蔵室内又は貯蔵箱内に汚染が拡大しないような措置を講ずること。
(5)
貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
(運搬)
第21条
管理区域において放射性同位元素を運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止その他保安上必要な措置を講じなければならない。
2
放射性同位元素は、学内の管理区域以外の場所に持ち出してはならない。
3
学外の放射性同位元素使用施設等へ放射性同位元素等を運搬しようとするときは、取扱主任者及びRI施設長の承認を受けるとともに、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
(廃棄)
第22条
業務従事者は、放射性同位元素等を廃棄する場合は、次の各号に従って行わなければならない。
(1)
放射性廃棄物の廃棄量を最小限にしなければならない。
(2)
放射性廃棄物の廃棄処理作業を容易にするために物理的、化学的処理をしなければならない。
(3)
固体状の放射性廃棄物を廃棄しようとする場合は、不燃性、難燃性及び可燃性に区分し、それぞれ放射性同位元素の種類、形状、状態、数量、廃棄者氏名及び廃棄年月日を明示し専用の廃棄物容器に封印し、取扱主任者の指示に従い、速やかに廃棄物処理室内の指定された場所に保管廃棄しなければならない。
(4)
液体状の放射性廃棄物を廃棄しようとする場合は、無機廃液及び有機廃液に区分し、それぞれ所定の放射能レベルに分類し、保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排水しなければならない。
(5)
気体状の放射性廃棄物を廃棄しようとする場合は、排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として廃棄しなければならない。
2
放射性廃棄物のうち、廃棄業者に引き渡すことができるものは、所定の保管廃棄容器によって廃棄業者に廃棄を委託するものとする。
3
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)第1条に規定される下限数量以下の密封放射性同位元素を廃棄する場合は、廃棄業者に引き渡すことによって行わなければならない。
第6章 測定
(放射線測定機器等の保持等)
第23条
取扱主任者又は管理者は、放射線管理に係る放射線測定機器等について、放射線測定に関する維持管理 要領に従って常に正常な機能を維持するように管理しなければならない。
(場所の測定)
第24条
取扱主任者又は管理者は、放射線測定に関する維持管理要領に従い、放射線障害が発生するおそれのある場所について、放射線の量(原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量とする。)、空気中放射性物質濃度及び放射性同位元素による汚染の状況等の測定を行い、その結果を評価し、記録しなければならない。
2
放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、次の各号に従い行わなければならない。
(1)
放射線の量の測定は、各実験室及び測定室、貯蔵室、廃棄物処理室、屋上排気施設、汚染検査室、管理区域の境界及び事業所の境界について行うこととする。
(2)
放射性同位元素による汚染の状況の測定は、各実験室及び測定室、貯蔵室、廃棄物処理室、屋上排気施設及び排気口、排水処理施設及び排水口、汚染検査室及び管理区域の境界について行うこととする。
(3)
排気設備の排気口及び排水設備の排水口における放射性同位元素による汚染の状況は、排気又は排水の濃度測定の結果を持って評価するものとする。ただし、測定が困難な場合は算定によって評価するものとする。
(4)
測定は、1月ごとに行うこととする。
ただし、排気口又は排水口における測定は、排気し、又は排水するつど行うこととする。
3
次の項目について測定結果を記録し、5年間保存しなければならない。
(1)
測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)
(2)
測定箇所
(3)
測定をした者の氏名(測定を行った者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
(4)
放射線測定器の種類及び形式
(5)
測定方法
(6)
測定結果
(7)
測定の結果とった措置がある場合には、その内容
(個人被ばく線量及び汚染状況の測定、算定及び記録)
第25条
取扱主任者又は管理者は、放射線測定に関する維持管理要領に従い、管理区域に立ち入る者に対し適切な放射線測定器を着用させ、次に掲げる事項に従い、個人被ばく線量を測定しなければならない。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出することとする。
(1)
外部被ばく線量の測定は胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を書面で申し出た者を除く。
ただし、合理的な理由があるときは、この限りでない。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(2)
前号のほか、頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては、腹部及び大たい部)以外の部分である場合は当該部分についても行うこと。
(3)
人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外である場合は、前2号のほか当該部位についても行うこと。
(4)
放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれがある場合は、内部被ばくについても測定を行うこと。
(5)
測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
2
取扱主任者又は管理者は、前項による測定結果を次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1)
測定対象者の氏名
(2)
測定をした者の氏名(測定を行った者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
(3)
放射線測定器の種類及び形式
(4)
測定方法
(5)
測定部位及び測定結果
3
取扱主任者又は管理者は、前項の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により、妊娠の事実を取扱主任者又は管理者が知ることとなった女子
にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し、記録しなければならない。
4
取扱主任者又は管理者は、第2項の測定結果及び計算による算出結果から実効線量及び等価線量を算定し、次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1)
算定年月日
(2)
対象者の氏名
(3)
算定した者の氏名
(4)
算定対象期間
(5)
実効線量
(6)
等価線量及び組織名
5
前項の算定は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により、妊娠の事実を取扱主任者又は管理者が知ることとなった女子
にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに行い、記録するものとする。
6
実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量又は眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む所定の5年間の累積実効線量又は眼の水晶体の累積等価線量を当該期間について、毎年度集計し、次の項目について記録する。
(1)
集計年月日
(2)
対象者の氏名
(3)
集計した者の氏名
(4)
集計対象期間
(5)
累積実効線量又は眼の水晶体の累積等価線量
7
第16条第1項第9号及び第18条第1項第7号の測定の結果、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合は、次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1)
測定対象者の氏名
(2)
測定をした者の氏名(測定を行った者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
(3)
放射線測定器の種類及び形式
(4)
測定日時(測定において時刻を考慮する必要がない場合にあっては、測定年月日)
(5)
汚染の状況
(6)
測定方法
(7)
測定部位及び測定結果
8
取扱主任者又は管理者は、第2項から第7項までの記録を永久に保存するとともに、記録のつど、写しを本人に交付しなければならない。
(記録の保存)
第26条
取扱主任者又は管理者は、次に掲げる記録等について帳簿を作成し、その閉鎖後5年間保存しなければならない。
(1)
放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄の記録
(2)
管理区域への立入等の記録
(3)
第17条及び第31条第4項に規定する点検の報告
[
第9条
] [
第23条第3項
]
(4)
教育訓練の記録
2
前項第1号、第3号及び第4号の帳簿に記載する項目は、次の各号のとおりとする。
(1)
受入れ、払出し
イ
放射性同位元素の種類及び数量
ロ
放射性同位元素の受入れ、払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(2)
使用
イ
放射性同位元素の種類及び数量
ロ
放射性同位元素の使用年月日、目的、方法及び場所
ハ
放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(3)
保管
イ
放射性同位元素の種類及び数量
ロ
放射性同位元素の保管期間、方法及び場所
ハ
放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4)
運搬
イ
管理区域の外における放射性同位元素の運搬年月日及び方法
ロ
放射性同位元素の荷受人又は荷送人の氏名又は名称
ハ
運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名又は名称
(5)
廃棄
イ
放射性同位元素の種類及び数量
ロ
放射性同位元素の廃棄年月日、方法及び場所
ハ
放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
(6)
点検
イ
点検の実施年月日
ロ
点検の結果及びこれに伴う措置の内容
ハ
点検を行った者の氏名
(7)
教育訓練
イ
教育訓練の実施年月日
ロ
教育訓練の項目及び各項目の時間数
ハ
教育訓練を受けた者の氏名
(8)
放射線測定器の点検又は校正
イ
点検又は校正の年月日
ロ
放射線測定器の種類及び型式
ハ
方法、結果及びこれに伴う措置の内容
ニ
点検又は校正を行った者の氏名又は名称
3
前項に規定する帳簿は、毎年3月31日又は施設の廃止日等に閉鎖を行う。
第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第27条
RI施設長は、管理区域に立ち入る者にこの規程を熟知させるとともに、業務従事者及び業務を予定する者に放射線障害の発生を予防するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2
前項の規定による教育及び訓練の実施時期は、次のとおりとする。
(1)
業務従事者として初めて管理区域に立ち入る前
(2)
業務従事者として立ち入った後にあっては前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
3
RI施設長は、次に掲げる項目について教育及び訓練を実施するものとし、このうち前項第1号の者に対する教育及び訓練は、それぞれ次に掲げる時間以上実施するものとする。
(1)
放射線の人体に与える影響 30分
(2)
放射性同位元素又は放射線発生装置の安全取扱い 1時間
(3)
放射線障害防止に関する法令及びこの規程 30分
(4)
その他放射線障害防止に関する必要な事項
4
教育及び訓練の具体的な項目及び時間数については、RI委員会で方針について審議を行い、RI施設長が取扱主任者と協議の上作成するものとする。
5
前各項の規定にかかわらず、前項に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、RI施設長は取扱主任者と次の各号の省略基準に基づき協議の上、教育及び訓練の全部又は一部を省略することができる。この場合において、RI施設長は、教育訓練の記録に省略理由を記載しなければならない。
(1)
第1種放射線取扱主任者免状を所持している場合
(2)
他事業所等で前年度の教育及び訓練の受講歴が確認できる場合
(3)
RI施設の業務従事者として、10年以上放射線業務を行っており、取扱主任者が承認した場合
(4)
その他第3項の各項目について、十分な知識を有していると確認できる場合
6
取扱主任者又は管理者は、一時立入者として管理区域に立ち入ることを認める場合は、当該立入者に対し放射線障害の発生を防止するための必要な教育及び訓練を実施しなければならない。この場合において、一時立入者となるために必要な教育及び訓練の内容は、別に定める。
第8章 健康診断
(健康診断)
第28条
RI施設長は、業務従事者(一時立入者を除く。)に対し、次に掲げるところにより健康診断を受診させなければならない。
(1)
実施時期は、次のとおりとする。
イ
初めて管理区域に立ち入る前
ロ
管理区域に立ち入った後にあっては、6月を超えない期間ごと
(2)
健康診断は、問診及び検査又は検診とする。
(3)
問診は、次の事項について行うものとする。
イ 放射線の被ばく歴の有無
ロ 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況
(4)
検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。
ただし、前年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない場合は省略できるものとし、産業医が必要と認めた場合に行うものとする。
イ
末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球、白血球数及び白血球百分率
ロ
末しょう血液中の白血球像
ハ
皮膚
ニ
眼
2
前項の規定にかかわらず、業務従事者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。
(1)
放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2)
放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
(3)
放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれがある場合
(4)
実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合
3
取扱主任者又は管理者は、次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
(1)
実施年月日
(2)
対象者の氏名
(3)
健康診断を実施した医師名
(4)
健康診断の結果
(5)
健康診断の結果に基づいて講じた措置
4
取扱主任者又は管理者は、健康診断の結果の記録を永久保存するとともに、実施のつど記録の写しを本人に交付しなければならない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第29条
RI施設長は、業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には、直ちに産業医、取扱主任者及び取扱責任者と協議のうえ、RI施設長が指定する医療機関の処置を受けさせ、放射線障害を受けた程度に応じ、管理区域への立入期間の短縮、立入禁止等健康の保持等に必要な措置を講じなければならない。
2
RI施設長は、業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第9章 危険時の措置
(危険時の措置)
第30条
業務従事者は、放射線障害を受けた場合又はそのおそれがある場合には、緊急時対応措置要領に定めた応急措置を講ずるとともに、直ちに、その状況を管理者又は取扱責任者に通報しなければならない。
2
前項の通報を受けた者は、事故等の内容、応急措置の結果を確認し、汚染の拡大防止に努めるとともに、直ちに、その状況及び措置等の内容をRI施設長及び取扱主任者に報告しなければならない。
3
取扱主任者は、事故等の内容により必要な指示を与え、その旨をRI施設長に報告しなければならない。
4
RI施設長は、前項の報告を確認し、緊急時対応措置要領に従い、必要な措置を講じなければならない。
5
本条における応急措置を実施する責任者は、RI施設長とする。
6
前3項に伴う緊急作業に従事した場合の線量管理の方法及び健康診断等の保健上の措置については、緊急時対応措置要領に規定する。
(災害、火災等の場合の措置)
第31条
保土ケ谷区内で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))又はRI教育研究施設に火災等の災害(以下「災害、火災等」という。)が起こった場合には、前条の応急措置のほか、緊急時対応措置要領に従って措置を講じるとともに、次に掲げる初動の対応をしなければならない。
(1)
災害、火災等による緊急事態を発見した者は、直ちに、管理者又は取扱主任者に災害、火災等の現場及びその状況を通報するとともに、災害、火災等による被害の拡大を防止するための応急の措置を講じなければならない。
(2)
前号の通報を受けた者は、直ちに、RI施設長及び研究・学術情報部産学・地域連携課長並びに守衛所に通報しなければならない。
(3)
RI施設長、取扱主任者及び管理者は、前各号の通報を受けたときは、直ちにセンター長に通報するとともに、現場に急行し、施設にいる者及びその付近にいる者が放射線障害を受けないよう必要な措置を講じなければならない。
(4)
RI施設長、取扱主任者及び管理者は、放射線障害を受けた者又はそのおそれのある者を速やかに救出、避難させるとともに、医療機関の措置を受けさせなければならない。
(5)
RI施設長、取扱主任者及び管理者は、放射性同位元素による汚染等の状況を点検し、汚染が確認された場合は、速やかに、その拡大の防止及び除去の措置を講じなければならない。
(6)
RI施設長、取扱主任者及び管理者は、放射性同位元素を他の安全な場所には移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、業務従事者及び一時立入者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
2
センター長は、前項第3号の通報を受けた場合には、直ちに、研究・学術情報部産学・地域連携課長に通報するとともに国立大学法人横浜国立大学における危機管理に関する規則(平成20年規則第97号)第5条第2項に基づき学長に報告しなければならない。
3
学長は、前項の報告を受けた場合には、法律等に基づき、遅滞なく原子力規制委員会及び労働基準監督署長に報告しなければならない。
4
取扱主任者及び管理者は、災害、火災等が発生した場合は、第1項に定める措置のほか、第17条の規定に準じて臨時の点検を行い、その結果をRI施設長に報告しなければならない。
[
第9条
]
5
RI施設長は、前項の報告を受けた場合は、その結果をセンター長に報告しなければならない。
6
RI施設長は、災害、火災等の場合の措置について、あらかじめその対策を策定しておかなければならない。
第10章 情報提供
(情報提供)
第32条
事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、センター長は学長及び研究推進機構長に報告した上で、研究・学術情報部産学・地域連携課を通じて大学ホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問合せに対応するため、同課に問い合わせ窓口を設置するものとする。
2
発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)
事故の発生日時及び発生した場所
(2)
汚染状況等による事業所外への影響
(3)
事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量
(4)
応急措置の内容
(5)
放射線測定器による放射線量の測定結果
(6)
事故の原因及び再発防止策
3
RI施設長は、情報提供内容について、RI委員会の協議を経て決定し、センター長に報告するものとする。
第11章 報告
(報告)
第33条
学長は、次のいずれかに該当することが発生した場合は、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に原子力規制委員会に報告するとともに、遅滞なくその他の関係機関の長に届け出なければならない。
(1)
放射性同位元素の盗難又は所在不明が生じたとき。
(2)
気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3)
液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4)
放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
(5)
放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。
ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
イ 漏えいした液体状の放射性同位元素等が漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射線量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
(6)
管理区域内の人が常時立ち入る場所及び事業所の境界において、線量限度を超え、又は超えるおそれのあるとき。
(7)
放射性同位元素の使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が業務従事者にあっては5ミリシーベルト、業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
(8)
業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(定期報告)
第34条
学長は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間についての放射線管理状況報告書を、当該期間の経過後3ヶ月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第35条
この規程に定めるもののほか、管理区域の放射線障害の予防に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月1日規則第6号)
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月9日規則第80号)
この規程は、平成22年9月9日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第85号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日規則第75号)
この規程は、平成25年12月17日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日規則第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月6日規則第14号)
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第48号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日規則第73号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表1
別表1
別表2
別表2