○横浜国立大学大学院工学研究院等安全衛生管理規則
(平成16年4月1日工学研究院規則第7号)
改正
平成18年3月31日工学研究院規則第2号
平成19年3月30日工学研究院規則第3号
平成20年3月31日工学研究院規則第1号
平成21年2月3日工学研究院規則第1号
平成21年3月31日工学研究院規則第2号
平成23年3月31日工学研究院規則第7号
平成24年6月1日工学研究院規則第2号
平成27年3月26日工学研究院規則第3号
平成30年3月29日工学研究院規則第10号
平成31年3月29日工学研究院規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学安全衛生方針、国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則(以下「管理規則」という。)及び国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生委員会規則(以下「委員会規則」という。)に基づき、横浜国立大学大学院工学研究院、理工学府及び理工学部(以下「研究院等」という。)における教職員及び学生の安全と健康を確保するとともに、快適な職場、教育・研究環境の形成を促進することを目的として、法令その他の定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則(以下「管理規則」という。)
] [
国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生委員会規則(以下「委員会規則」という。)
]
(安全衛生管理体制)
第2条
工学研究院長及び理工学部長(以下「工学研究院長等」という。)は、管理規則第5条の規定に基づき、研究院等の安全衛生管理体制を別紙1のとおり定める。
[
管理規則第5条
]
2
工学研究院等安全衛生管理体制は、別に定める工学研究院等労働安全衛生マネジメントシステムにより運営する。
(工学研究院等安全衛生責任者等)
第3条
管理規則第8条の規定に基づき、研究院等に安全衛生責任者を置き、工学研究院長をもって充てる。
[
管理規則第8条
]
2
工学研究院等安全衛生責任者(以下「衛生責任者」という。)は、総括安全衛生管理者の指揮のもとに、理工学府各ユニット代表、理工学部各学科長及び理工学系事務部長を指揮するとともに、研究院等所属の教職員及び学生の安全衛生並びに健康管理に留意し、就業環境、教育・研究環境及び施設設備等の整備に努めるものとする。
3
前項の業務を補佐するため、安全衛生副責任者を置き、理工学部長をもって充てる。
(衛生管理補助者)
第4条
工学研究院長等は、管理規則第10条の規定に基づき次の各号により衛生管理補助者を選任するものとする。
[
管理規則第10条
]
(1)
理工学府各ユニットから推薦された工学研究院所属の教職員 各1人(工学研究院長が認めた場合は複数人)
(2)
理工学部各学科から推薦された教職員 各1人(理工学部長が認めた場合は複数人)
(3)
理工学系事務部長から推薦された教職員 若干人
(4)
その他工学研究院長等が認めた教職員
2
前項第2号の教職員は、同項第1項の規定により推薦された教職員が兼ねることができる。
3
衛生管理補助者は、管理規則第9条第1項の規定に基づき学長から選任された、工学研究院の衛生管理者の指揮のもと、同条第3項に規定する衛生管理者の業務を補助するものとする。
[
管理規則第9条第1項
]
4
衛生管理補助者の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、年度の途中から衛生管理補助者となった場合の任期は、翌年度末とする。
(学外実験等の場合の体制)
第5条
研究院等において、管理規則第14条第1項に規定する業務を実施する場合は、その業務に従事する教職員の所属する理工学府ユニット代表及び理工学部学科長は、別紙2により当該業務に係る安全衛生管理の責任者を指名し、衛生責任者に提出するものとする。
[
管理規則第14条第1項
]
(工学研究院等安全衛生委員会)
第6条
工学研究院長等は、管理規則第18条第1項の規定に基づき、研究院等に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
[
管理規則第18条第1項
]
2
委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)
管理規則第9条の規定に基づき選任された工学研究院の衛生管理者 2人
(2)
理工学府各ユニットから選出された工学研究院所属の教員 各1人
(3)
理工学部各学科から選出された教員 各1人
(4)
理工学系事務部から選出された職員 1人
(5)
工学研究院等技術部から選出された技術職員 1人
3
前項第2号の委員は、同項第3号の委員を兼ねることができる。
4
第2項第1号から第3号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、年度の途中から委員となった場合の任期は、翌年度末とする。
5
委員会に委員長を置き、工学研究院長が指名する。
6
委員長の職務等は、別に定める。
7
委員会が、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(委員会の任務等)
第7条
委員会は、次の事項を調査審議し、工学研究院長等に意見を述べるものとする。
(1)
教職員及び学生に対する安全教育
(2)
教職員及び学生の健康障害を防止するための基本対策
(3)
教職員及び学生の危険を防止するための基本対策
(4)
事故、労働災害等の原因の調査、解明及び再発防止対策
(5)
工学研究院等労働安全衛生マネジメントシステムに関すること
(6)
その他工学研究院長等の諮問する事項
(災害等の報告)
第8条
研究院等に所属する教職員は、職務、研究、講義、実験・実習中の人身事故、施設設備の損壊又はこれに類する事故(以下「事故」という。)の発生を知ったときは、第9条に規定する措置を執るとともに所属するユニット代表、学科長(以下「責任者」という。)、工学研究院等安全衛生委員会委員長及び工学研究院長等に直ちに通報しなければならない。
[
第9条
]
2
工学研究院長等は、前項の通報が管理規則第43条第1項各号に掲げる災害又は事故の場合は、その発生場所、日時、被害の程度等を速やかに学長に通報するものとする。
[
管理規則第43条第1項各号
]
(教職員の措置)
第9条
前条第1項の事故を知った教職員は、事故の状況把握に努め、事故の軽重及び緩急の程度を考慮し、次の措置をとるものとする。
(1)
人が死傷した場合は、直ちに医師又は救急車を呼ぶ等、救護の措置をとること。
(2)
その他自己の判断により適宜の措置をとること。
2
警察への通報は、工学研究院長等が行うものとする。
ただし、状況が切迫している等相当の理由のあるときは、責任者が警察への通報を行うことができる。この場合は、責任者は、この処置を直ちに工学研究院長等に報告しなければならない。
(工学研究院長等への報告)
第10条
事故処理に当たった責任者等は、必要な措置をとったのち、国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生委員会で定める事故報告書の様式により直ちに工学研究院長等に報告しなければならない。
2
事故報告を受けた工学研究院長等は、事故の処理及び原因解明につき速やかに委員会に委嘱し、適宜、その報告を受けるものとする。
3
工学研究院長等は、前項の報告により必要があるときは、事故の再発防止のための必要な措置をとるものとする。
(庶務)
第11条
安全衛生及び委員会に関する事務は、工学研究院等技術部安全衛生管理担当がこれを行う。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか、研究院等における安全衛生管理及び事故処理に関し必要な事項は、工学研究院長等が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日工学研究院規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日工学研究院規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日工学研究院規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月3日工学研究院規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日工学研究院規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日工学研究院規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日工学研究院規則第2号)
この規則は、平成24年6月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日工学研究院規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日工学研究院規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日工学研究院規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別紙1
工学研究院・理工学府・理工学部における安全衛生管理体制
別紙2
学外実験等安全衛生管理責任者指名届
別紙3 削除