○横浜国立大学大学院において「大学院が入学資格を認める者」の認定実施要項
(平成16年4月1日規則第215号)
改正
平成17年3月31日規則第905号
平成17年10月13日規則第24号
平成20年3月14日規則第42号
平成23年3月29日規則第57号
平成25年3月28日規則第52号
令和3年3月29日規則第30号
(趣旨)
1
この要項は、横浜国立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。) 第21条に定める入学資格のうち、横浜国立大学大学院(以下「大学院」という。)が入学資格を認める者の入学資格認定審査の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
[
横浜国立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。) 第21条
]
(認定の時期)
2
入学資格審査は、大学院に入学を志願する前に、研究科、各学府又は学環が別に定める時期に行うものとする。
(資格の認定)
3
入学資格の認定は、学長の委任に基づき、教授会の議を経て、研究科長、学府長又は学環長が行い、認定後の本人への通知は、入学資格認定書(別紙様式第1)により出願書類締切りの2週間以前に行うこととする。
[
別紙様式第1
]
(資格認定の申請)
4
大学院への入学資格の認定を申請しようとする者は、入学資格認定申請書(別紙様式第2)のほか、認定を受けようとする課程に応じ、次の各号に掲げる書類を研究科、学府又は学環が指定する時期までに当該研究科、当該学府又は当該学環に提出しなければならない。
[
別紙様式第2
]
(1)
大学院学則第21条第1項第8号から第12号までの規定に該当する者(以下「学士の学位を持たない者」という。)の大学院修士課程(博士課程前期課程を含む。以下同じ。)への入学資格認定に要する書類
[
大学院学則第21条第1項第8号
] [
第12号
]
ア
在学期間(見込)証明書
イ
成績証明書
ウ
その他研究科、学府又は学環が必要とする書類
(2)
大学院学則第21条第1項第13号の規定に該当する者(以下「大学卒業資格を持たない者」という。)及び第2項第7号の規定に該当する者(以下「大学卒業資格及び修士の学位又は専門職学位を持たない者」という。)の大学院修士課程又は博士課程後期課程への入学資格認定に要する書類
[
大学院学則第21条第1項第13号
] [
第2項第6号
]
ア
横浜国立大学大学院修士課程・博士課程後期課程入学試験出願資格認定審査調書(別紙様式第3)
[
別紙様式第3
]
イ
最終学歴の卒業(見込)証明書又は在学期間(見込)証明書
ウ
成績証明書
エ
その他研究科、学府又は学環が必要とする書類
(3)
大学院学則第21条第2項第6号の規定に該当する者(以下「修士の学位を持たない者」という。)の大学院博士課程後期課程への入学資格認定に要する書類
[
大学院学則第21条第2項第5号
]
ア
横浜国立大学大学院博士課程後期課程入学試験出願資格認定審査調書(別紙様式第4)
[
別紙様式第4
]
イ
既発表論文の抜刷
ウ
在職証明書及び職務内容証明書
エ
その他研究科、学府又は学環が必要とする書類
(入学資格の認定基準)
5
入学資格の認定の基準は、大学院の各課程において次のとおりとする。
(1)
学士の学位を持たない者の大学院修士課程への入学資格認定基準は、次のとおりとする。
ア
大学に3年以上在学又は外国において学校教育における15年の課程を修了していること。
イ
その他研究科、学府又は学環が別に定める基準を満たしていること。
(2)
大学卒業資格を持たない者の大学院修士課程への入学資格認定基準は、次のとおりとする。
ア
研究科、学府又は学環が別に定める、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、その他の教育施設における学習歴、又は実務経験等を有していること。
イ
22歳に達していること。
ウ
その他研究科、学府又は学環が別に定める基準を満たしていること。
(3)
修士の学位を持たない者の大学院博士課程後期課程への入学資格認定基準は、次のとおりとする。
ア
大学卒業後若しくは外国において学校教育における16年の課程を修了後又は学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された後、大学又は研究所等で2年以上の研究歴を有していること。
イ
その他研究科、学府又は学環が別に定める基準を満たしていること。
(4)
大学卒業資格及び修士の学位又は専門職学位を持たない者の大学院博士課程後期課程への入学資格認定基準は、次のとおりとする。
ア
研究科、学府又は学環が別に定める、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、その他の教育施設における学習歴、又は実務経験等を有していること。
イ
24歳に達していること。
ウ
その他研究科、学府又は学環が別に定める基準を満たしていること。
(出願手続)
6
大学院において入学資格があると認定された者の大学院入学試験出願時における提出書類は、出願書類のほか、入学資格認定書とする。
(その他)
7
この要項に定めるもののほか必要な事項は、研究科、学府又は学環が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第905号)
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月13日規則第24号)
この要項は、平成17年10月13日から施行する。
ただし、4(1)、(2)の改正規定は、平成17年9月9日から適用し、5(3)アの改正規定は、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日規則第42号)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
別紙様式第1
入学資格認定書
様式
別紙様式第2
入学資格認定申請書
様式
別紙様式第3
横浜国立大学大学院研究科(学府)(学環)修士課程・博士課程後期課程入学試験出願資格認定審査調書
様式
別紙様式第4
横浜国立大学大学院研究科(学府)博士課程後期課程入学試験出願資格認定審査調書