○国立大学法人横浜国立大学教職員の懲戒等に係る審査及び手続きに関する規則
(平成16年4月1日規則第122号)
改正
平成17年5月30日規則第2号
平成19年3月27日規則第60号
平成19年10月29日規則第125号
平成27年3月23日規則第14号
平成28年3月30日規則第38号
平成28年6月3日規則第51号
平成31年3月22日規則第29号
令和4年3月23日規則第27号
令和6年1月25日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に勤務する教職員(大学教員を除く。以下同じ。)の懲戒に係る審査及び手続並びに教職員の意に反する解雇、降任及び休職に係る審査及び手続について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の原則)
第2条
懲戒処分は、役員会の審査を経て学長が行うものとする。
2
懲戒処分は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号)第36条各号に掲げる事由(以下「懲戒事由」という。)に該当する行為でなければ、これを行うことはできない。
[
国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号)第36条各号
]
3
懲戒処分は、同一の事由に対して、重ねて行うことはできない。
4
懲戒処分は、原則として同じ程度に違反した行為に対して、懲戒の種類、程度が異なってはならない。
(懲戒処分の量定)
第3条
懲戒処分の量定の決定は、次の各号を総合的に考慮のうえ決定するものとする。
(1)
非違行為の動機、態様及び結果
(2)
故意又は過失の程度
(3)
非違行為を行った教職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4)
他の教職員及び社会に与える影響
(5)
過去の非違行為の有無
(6)
日頃の勤務態度や非違行為後の対応
2
量定については、別紙の「懲戒処分標準例」による。
ただし、個別の事案の内容によっては、別紙の懲戒処分標準例に掲げる量定以外とする場合もあるものとする。
[
別紙
] [
別紙
]
3
別紙に定める懲戒処分標準例に掲げられていない非違行為は、懲戒処分標準例に掲げる取扱いを参考として判断し、懲戒処分とすることがある。
[
別紙
]
(審査事案の報告等)
第4条
部局長は、所属する教職員に係る審査事案(ハラスメント、研究上の不正行為及び公的研究費の不正使用事案を除く。)が発生したときは、学長に対して速やかに事実関係を報告するものとする。
2
学長は、前項による報告があったときは、役員会に付議するものとする。
3
学長は、第1項の規定による報告がなかった場合でも、処分の検討が必要と認めたときは、役員会に付議できるものとする。
(審査説明書の交付)
第5条
役員会は、前条の審査を行うに当たっては、審査を受ける者に対し、審査の事由を記載した説明書(以下「審査説明書」という。)を交付しなければならない。
2
役員会は、審査を受ける者に前項の審査説明書を交付した場合には、その者に対し、陳述の機会を与えるものとする。
(審査説明書の記載事項)
第6条
前条の規定に基づき交付する審査説明書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
審査を受ける者の氏名、職名、職務の級及び所属部局
(2)
審査の理由
(3)
審査をすることを決定した年月日及び審査説明書の交付年月日
(4)
役員会に対して口頭又は書面で陳述することを請求できる旨の教示及び請求期間
2
前項に規定する審査説明書は、別紙第1の様式とする。
[
別紙第1
]
(陳述の請求手続)
第7条
審査を受ける者が前条に規定する審査説明書の交付を受け、第5条の規定により陳述の機会が与えられるよう請求するときは、その者(以下「請求者」という。)は、審査説明書を受領した日の翌日から起算して14日以内に役員会に対し、その旨を記載した請求書(以下「陳述請求書」という。)正副2通を提出しなければならない。
[
第5条
]
2
前項に規定する陳述請求書には、請求者が必要と認める資料を添付することができる。
3
第1項に規定する陳述請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)
請求者の氏名、生年月日、職名、所属部局及び住所
(2)
陳述請求の理由
(3)
陳述の方法
(4)
参考人の要否
4
請求者が参考人を要請するときは、その氏名、住所、職業又は職名並びに参考人を要請する理由を記載した参考人要請書を陳述請求書に添えて提出しなければならない。
5
第1項及び前項に規定する陳述請求書及び参考人要請書は、別紙第2及び第3の様式とする。
[
別紙第2
] [
第3
]
6
陳述請求書に記載した事項を変更しようとするときは、請求者は、遅滞なくその旨を役員会に書面で届出なければならない。
(陳述請求の取下げ)
第8条
請求者は、当該請求者の陳述請求に係る事案に関する役員会の審査が終了するまでの間は、いつでも陳述請求を取下げることができる。
2
前項に規定する陳述請求の取下げは、書面をもって役員会に申し出なければならない。
(陳述)
第9条
役員会は、陳述請求書を受領したときは、その措置を決定し、必要と認められる事項を次条第1項に定める口頭陳述の日又は陳述書提出期日の10日前までに請求者に書面で通知する。
第10条
請求者は、役員会から口頭陳述の通知を受けたときは、指定された日時及び場所に出頭し、書面陳述の通知を受けたときは、指定された期日までに陳述書を役員会へ提出しなければならない。
2
請求者は、病気その他やむを得ない理由で指定された期日に口頭陳述ができないとき又は陳述書を提出できないときは、その日時の変更を書面をもって請求することができる。
3
役員会は、前項に規定する請求が正当な理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定し、書面で通知しなければならない。
4
陳述書その他の資料の補充、訂正又は変更は、書面によらなければならない。
5
請求者が正当な理由がなく指定された期日に口頭陳述をしなかったとき又は陳述書を提出しなかったときは、陳述の機会を放棄したものとみなす。
(参考人の陳述等)
第11条
役員会は、審査に関し必要があるときは、請求者又は参考人その他必要と認める者に対し、陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
(小委員会)
第12条
役員会が必要であると認めるときは、この規則に基づく審査又は審査に係る事案の事実その他必要な事項の調査を行わせるため、小委員会を置くことができる。
2
小委員会は、役員会が指名する者若干名をもって組織し、その組織及び運営に関し必要な事項は、役員会がその都度別に定める。
3
小委員会が必要であると認めるときは、審査を受ける者又は参考人その他必要と認める者の出頭を求め、その意見を徴することができる。
4
小委員会は、第1項に規定する審査又は調査の結果について、書面により役員会に報告するものとする。
(審査の決定要件等)
第13条
役員会が懲戒処分に該当する事案について議決する場合には、出席役員の3分の2以上の賛成がなければならない。
2
審査に関する役員会(小委員会を含む。)の会議は、公開しないものとする。
(懲戒処分書等の交付)
第14条
前条の審査の議決を経て学長が決定した懲戒処分は、教職員に懲戒処分書及び処分説明書を交付して行わなければならない。
(懲戒処分の効力)
第15条
懲戒処分の効力は、懲戒処分書を教職員に交付したときに発生するものとする。
2
前条の文書の交付は、これを受けるべき教職員の所在を知ることができない場合においては、公示送達によることをもってこれに替えるものとし、簡易裁判所の掲示場への掲示について官報及び新聞に掲載等された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(教職員の意に反する解雇、降任及び休職)
第16条
教職員がその意に反して解雇、降任及び休職にされる場合には、第4条から第13条の規定を準用し、行うものとする。
[
第4条
] [
第13条
]
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、役員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月30日規則第2号)
この規則は、平成17年5月30日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第60号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月29日規則第125号)
この規則は、平成19年10月29日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月3日規則第51号)
この規則は、平成28年6月3日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第29号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日規則第3号)
この規則は、令和6年1月25日から施行する。
別紙(第3条第2項関係)
懲戒処分標準例
別紙第1
審査説明書
別紙第2
陳述請求書
別紙第3
参考人要請書