○国立大学法人横浜国立大学みなとみらいキャンパス使用規則
(平成16年4月1日規則第35号)
改正
平成17年3月31日規則第910号
平成19年3月30日規則第76号
平成25年3月28日規則第52号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学みなとみらいキャンパス規則第4条の規定に基づき、みなとみらいキャンパス(以下「キャンパス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人横浜国立大学みなとみらいキャンパス規則第4条
]
(用途)
第2条
キャンパスの用途は、次のとおりとする。
(1)
横浜国立大学ビジネススクールの講義及び演習
(2)
公開講座
(3)
リカレント教育
(4)
講演会
(5)
会議
(6)
発表会
(7)
各種研修会・講習会
(8)
その他国際社会科学研究院長(以下「研究院長」という。)が認めたもの
(使用日時)
第3条
キャンパスの使用できる日時(ただし、12月29日~31日及び1月1日~3日は除く。)は、ビジネススクールの講義及び演習の開講時間を除く9時から20時までとする。
(使用手続き)
第4条
第2条により使用するときは、使用責任者が使用予定日の1月前までにみなとみらいキャンパス使用許可願(様式第1号)を研究院長に提出し、許可を受けなければならない。
[
第2条
] [
様式第1号
]
(使用許可)
第5条
研究院長は、前項の願い出を適当と認めたときは、使用責任者に、みなとみらいキャンパス使用許可書(様式第2号)を交付する。
[
様式第2号
]
(使用責任者)
第6条
使用責任者は、本学の教職員とする。
(貸出物品)
第7条
キャンパスの備品類については、所定の手続きにより指定のものに限り貸出しすることができる。
(使用料)
第8条
使用料は、別途定めるものとする。
(遵守事項)
第9条
キャンパスを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
使用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2)
使用の許可を受けた施設を他の者にその一部又は全部を転貸しないこと。
(3)
掲示物等の掲示は認めない。
(4)
室内の備品等を無断で移動しないこと。
(5)
「みなとみらいキャンパス使用について」に定める事項
(6)
その他研究院長が必要と認めた事項
(使用許可の取消等)
第10条
研究院長は、使用者がこの規則及び使用許可条件に違反する行為をしたとき又は使用許可申請書に虚偽の記載をしたことが判明したときは、使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。
この場合、使用許可の取消し又は使用中止を命ぜられたことによって生ずる損害について、国際社会科学研究院は、その責を負わないものとする。
(原状回復)
第11条
使用責任者は、キャンパスの使用を終了したとき又は前条の規定により使用許可の取消し若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設、設備等を原状回復し、返還するものとする。
(損害賠償)
第12条
使用責任者は、建物及び備品等を破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(キャンパスの管理)
第13条
キャンパスの管理は、国際社会科学研究院が行う。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、キャンパスの使用に関し必要な事項は、研究院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第910号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第76号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(様式第1号)
みなとみらいキャンパス使用許可願
(様式第2号)
みなとみらいキャンパス使用許可書