○国立大学法人横浜国立大学学長選考・監察会議規則
(平成16年4月1日学長選考会議決定)
改正
平成16年4月1日規則第4号
平成18年3月31日規則第67号
平成20年3月27日学長選考会議決定
平成23年3月23日学長選考会議決定
平成27年3月23日学長選考会議決定
平成29年3月22日学長選考会議決定
平成30年3月19日学長選考会議議長決定
令和3年3月17日学長選考会議議長決定
令和4年3月18日学長選考会議議長決定
令和5年1月20日学長選考会議議長決定
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。)第12条第6項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
学長選考・監察会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
国立大学法人横浜国立大学経営協議会規則(平成16年規則第2号)第2条第1項第4号に掲げる者のうち経営協議会において選出された者 8人
[
国立大学法人横浜国立大学経営協議会規則第2条第1項第4号
]
(2)
国立大学法人横浜国立大学教育研究評議会規則(平成16年規則第3号)第2条第3号及び第4号に掲げる者のうち教育研究評議会において選出された者 8人
[
国立大学法人横浜国立大学教育研究評議会規則第2条第3号
]
2
前項各号に掲げる委員は同数とする。
3
第1項の委員が国立大学法人横浜国立大学学長選考・監察規則第7条に規定する学長候補者に推薦されたときは、これを交替し、直ちに後任の委員を選出するものとする。
(任期)
第3条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条
学長選考・監察会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1)
学長予定者の選考に関する事項
(2)
学長選考の基準及び手続に関する事項
(3)
学長の任期に関する事項
(4)
学長の業務執行状況の確認及び業績評価に関する事項
(5)
学長の解任の申出に関する事項
(議長)
第5条
学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
議長は、学長選考・監察会議を主宰する。
3
議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
(学長選考・監察会議の運営)
第6条
学長選考・監察会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2
会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、学長の解任の申出をする場合及びこの規則の改廃について議決する場合には、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。
(事務)
第7条
学長選考・監察会議の事務は、総務企画部総務企画課で処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事手続きその他必要な事項は、学長選考・監察会議議長が学長選考・監察会議に諮って別に定める。
附 則(平成16年4月1日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日学長選考会議決定)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日学長選考会議決定)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日学長選考会議決定)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日学長選考会議決定)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日学長選考会議議長決定)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日学長選考会議議長決定)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日学長選考会議議長決定)
この規則は、令和4年月1日から施行する。
附 則(令和5年1月20日学長選考会議議長決定)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。