一部改正されます。
○国立大学法人横浜国立大学予算管理規則
(平成16年4月1日規則第302号)
改正
平成16年12月24日規則第473号
平成17年9月29日規則第15号
平成18年7月19日規則第87号
平成19年3月30日規則第74号
平成19年6月28日規則第98号
平成19年7月12日規則第104号
平成23年3月29日規則第57号
平成23年6月16日規則第95号
平成24年3月21日規則第58号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年9月30日規則第71号
平成27年9月25日規則第70号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和5年3月20日規則第15号
令和6年3月29日規則第43号
令和7年1月30日規則第13号
令和7年3月28日規則第44号
令和8年3月27日規則第41号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 予算の編成(第5条-第9条)
第3章 予算の執行(第10条-第12条)
第4章 予算の変更(第13条-第17条)
第5章 予算の繰越(第18条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学会計規程(平成16年規則第301号。以下「会計規程」という。)の定めるところにより、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)が管理する予算について必要な事項を定め、本学における予算の適正な編成、執行等にかかる手続きについて定め、もって予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲及び他の規程との関係)
第2条 予算の手続きについては、法令及び諸規則に定めるものの他、この規則の定めるところによるものとする。
(予算の定義)
第3条 本学の予算は、教育研究計画の達成のため、教育研究計画を明確に計数化したものをいう。
(予算部局単位及び予算管理者)
第4条 会計規程第5条に定める予算部局単位及び予算管理者は、別表のとおりとする。
第2章 予算の編成
(予算編成方針)
第5条 学長は、予算の編成に当たっては毎事業年度ごとに予算編成方針案を策定し、教育研究評議会の意見を徴して、経営協議会及び役員会の審議に付し、その議決を経て予算編成方針を決定するものとする。
2 学長は、前項の予算編成方針を予算管理者へ通知する。
(予算部局単位の予算案)
第6条 予算管理者は、予算編成方針に基づいて、当該予算部局単位の事業計画の実施に必要な部局予算案を策定し、会計統括責任者に通知するものとする。
(予算案の編成)
第7条 会計統括責任者は、予算部局単位から提出された部局予算案について、取り纏めて本学の予算案を策定し、学長に報告するものとする。
(予算の決定)
第8条 学長は、前条の本学の予算案について、教育研究評議会の意見を徴して、経営協議会による審議の後、役員会の承認を経て、本学の予算を決定する。
(予算の通知)
第9条 会計統括責任者は予算が決定した場合には、予算部局毎に予算管理者に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(部局予算の変更)
第10条 予算管理者は、第13条(予算の変更)、第14条(予算の追加又は返納)、第16条(予算部局単位間の予算の移換)、第17条第2項(予算部局単位内の予算の移換)、第18条(予算の繰越)の定めによる通知を受けた場合には、速やかに変更後の部局予算を作成し、これを会計統括責任者へ提出しなければならない。
(予算執行に関する指針)
第11条 会計統括責任者は、運営状況に基づき又は予算執行の適正を確保するため、必要があると認める場合には、予算執行に関する指針を作成し、これを予算管理者に通知するものとする。
(予算執行に関する報告)
第12条 予算は、予算部局毎に予算差引簿によって執行状況を常に明らかにしておくものとする。
2 会計統括責任者は、予算管理者に対し、必要があると認める場合には、予算執行について資料の提出を求め、調査し、又は指示することができる。
第4章 予算の変更
(予算の変更)
第13条 学長は、本学の運営状況を勘案し、必要があると認める場合には経営協議会及び役員会で審議の上、既に編成した予算を変更することができる。
2 学長は、予算を変更する場合には、第8条の手続きに準じ、変更予算案を策定し、経営協議会、役員会の審議に付したうえで変更予算を決定しなければならない。ただし、緊急を要するためこの手続きを経ることができない場合及び予算に重要な変更を生じない場合には、学長がこれを決定し、経営協議会及び役員会に報告するものとする。
(予算の追加又は返納)
第14条 予算管理者は、予算の追加及び返納が必要と認める場合には、予算追加(返納)申請書をその都度、会計統括責任者に提出しなければならない。
2 会計統括責任者は、前項の申請を速やかに審査し、学長の決定を求めなければならない。この場合において、学長が追加又は返納について決定したときは、会計統括責任者は速やかにその旨を予算配当(追加・返納)通知書により予算管理者に通知しなければならない。
(予備費)
第15条 予測し難い支出予算の不足に充てるため、予備費を計上することができる。
2 前項の予備費の手続きは、前条第2項を準用するものとする。
(予算部局単位間の予算の移換)
第16条 予算管理者は、事業計画の変更等が生じたことにより、予算部局単位間の予算の移換を申請する場合には、学長に請求することができる。
2 予算管理者は、前項の予算の移換を必要とする場合には、予算部局単位間の予算移換申請書を会計統括責任者に提出しなければならない。
3 会計統括責任者は、予算部局単位の予算移換申請書を取りまとめたうえ、学長の決定を求めなければならない。この場合において、学長が予算部局単位間移換を決定した場合には、会計統括責任者は予算配分を行った上で、速やかにその旨を予算移換通知書により予算管理者に通知しなければならない。
(予算部局単位内の予算の移換)
第17条 予算管理者は、部局予算の目的別予算科目の変更を伴わない変更については、予算を移換することができる。
2 部局予算の目的別予算科目の変更を伴う予算の移換については、前条の定めに準じなければならない。
第5章 予算の繰越
(予算の繰越)
第18条 予算管理者は、部局予算の執行計画のうち、翌年度に繰越をする特別な事情があると認められる場合には、予算繰越申請書を作成し、事業年度の1月末までに会計統括責任者に提出しなければならない。
2 会計統括責任者は、予算部局単位の予算繰越申請書を取りまとめたうえ、学長の決定を求めなければならない。この場合において、学長が予算の繰越を決定した場合には、会計統括責任者は速やかにその旨を繰越予算通知書により予算管理者に通知しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年7月19日規則第87号)
この規則は、平成18年7月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第58号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第13号)
この規則は、令和7年1月30日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年3月27日規則第41号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表
一部改正されます
予算部局単位予算管理者
事務局事務局長
教育学部学部長
経済学部学部長
経営学部学部長
理工学部学部長
都市科学部学部長
国際社会科学研究院研究院長
工学研究院研究院長
環境情報研究院研究院長
都市イノベーション研究院研究院長
先進実践学環学環長
高等研究院(先端科学高等研究院及び総合学術高等研究院をいう。)先端科学高等研究院長
附属図書館館長
教育推進機構機構長
研究推進機構機構長
情報戦略推進機構機構長
国際戦略推進機構機構長
地域連携推進機構機構長
安全衛生推進機構機構長
ダイバーシティ戦略推進機構機構長
初等中等教育推進本部本部長
改正前
予算部局単位予算管理者
事務局事務局長
教育学部学部長
経済学部学部長
経営学部学部長
理工学部学部長
都市科学部学部長
国際社会科学研究院研究院長
工学研究院研究院長
環境情報研究院研究院長
都市イノベーション研究院研究院長
先進実践学環学環長
高等研究院(先端科学高等研究院及び総合学術高等研究院をいう。)先端科学高等研究院長
附属図書館館長
教育推進機構機構長
研究推進機構(URA育成教育研究センター及び機器分析評価センターを含む。)機構長
情報戦略推進機構(情報基盤センターを含む。)機構長
国際戦略推進機構(国際教育センターを含む。)機構長
地域連携推進機構(地域実践教育研究センター、成長戦略教育研究センター及び臨海環境センターを含む。)機構長
安全衛生推進機構(保健管理センター及び安全衛生センターを含む。)機構長