一部改正されます。
○国立大学法人横浜国立大学情報公開取扱規則
(平成16年4月1日規則第54号)
改正
平成16年12月24日規則第473号
平成17年9月29日規則第15号
平成18年3月31日規則第68号
平成19年3月30日規則第74号
平成19年6月28日規則第98号
平成19年7月12日規則第104号
平成23年3月29日規則第65号
平成23年6月16日規則第95号
平成24年3月21日規則第52号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年9月30日規則第71号
平成27年9月25日規則第70号
平成28年3月29日規則第30号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第74号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
令和8年3月27日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号。以下「施行令」という。)の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に関し必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この規則において「法人文書」とは、本学の役員・教職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、本学の役職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 施行令第1条第1項に定める機関において、施行令第2条第1項に定める方法により、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
2 この規則において「部局」とは、事務局、教育学部(教育学研究科を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、ダイバーシティ戦略推進機構、初等中等教育推進本部、経営戦略本部及び監査室をいう。
(開示請求の受付)
第3条 開示請求をしようとする者から、本学が保有する法人文書について開示請求があった場合は、情報公開室において、次に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 開示請求をしようとする者に対し、国立大学法人横浜国立大学法人文書管理規則(平成23年規則第20号)第17条第1項に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて、法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(2) 開示請求を受け付けるときは、開示請求をしようとする者に開示請求書を提出させるとともに、法第17条第1項の規定により、開示請求手数料(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「行政機関情報公開法施行令」という。)第13条第1項第1号に定める額と同額)を徴収するものとする。この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料領収証書を交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局に送付するものとする。
(開示等の検討)
第4条 学長は、開示、不開示又は法第8条に規定する拒否(以下「開示等」という。)の検討に当たり、当該法人文書を保有する部局の長の意見を求めるとともに、必要に応じて国立大学法人横浜国立大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「情報公開・個人情報保護委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示等の決定)
第5条 学長は、第3条第2号の規定により補正を求めた場合の当該補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定を行うものとする。
2 学長は、前項の決定を行ったときは、書面により開示請求者に通知しなければならない。
(開示等の決定の期限の延長等)
第6条 学長は、法第10条第2項の規定により、事務処理上の困難その他正当な理由により、開示等の決定を30日を限度として延長する場合は、書面により開示請求者に通知しなければならない。
2 学長は、法第11条の規定により、開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示等の決定をすることができなくなり、開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除いた残りの部分について開示等の決定を延長する場合は、前条第1項に規定する期間内に、書面により開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は、法第12条第1項又は第13条第1項の規定により、事案を他の独立行政法人等又は行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)の長に移送する場合は、書面により開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は、法第14条第1項及び第2項の規定により、第三者に意見書の提出を求める場合は、書面により当該第三者に通知しなければならない。
5 学長は、法第14条第3項の規定により、第三者の意に反して開示決定をするときは、書面により当該第三者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第7条 学長は、開示決定通知後、法第15条第3項の規定により、開示を受ける者から開示の実施方法等の申出書の提出があった場合又は法第15条第5項の規定により、開示を受けた者から更なる開示の申出書の提出があった場合は、できる限り当該開示を受ける者の利便を考慮して開示を実施するものとする。
2 前項の規定により、開示を実施するときは、法第17条第1項の規定により、開示実施手数料(行政機関情報公開法施行令第13条第1項第2号に定める額と同額)を徴収するものとする。
3 閲覧等を行う場所は、情報公開室とする。ただし、法人文書を保有している部局から当該法人文書を移動できない特別の事情がある場合は、当該法人文書を保有する部局で行うことができる。
4 開示を受ける者が、法人文書の写しの送付による開示を希望する場合は、情報公開室において法人文書の写しを送付するものとする。この場合、郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(開示実施手数料の減額等)
第8条 学長は、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、開示実施手数料を減額又は免除することができる。この場合、必要に応じて情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるものとする。
(1) 法第17条第3項の規定により、開示を受ける者から、開示実施手数料の減額又は免除の申出があったとき。
(2) 学長が、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。
2 学長は、開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは、書面により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
(移送された事案)
第9条 法第12条第2項又は行政機関情報公開法第12条の2第2項の規定により、他の独立行政法人等又は行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から前条までの規定を準用する。
(審査請求)
第10条 学長は、開示をしない旨の決定等について審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるものとする。
2 学長は、法第19条の規定により、審査請求に対し、却下又は全部開示(第三者から反対意見書が提出されていない場合に限る。以下同じ。)の場合を除き、総務省に置かれる情報公開・個人情報保護審査会に諮問するとともに、その旨を書面により法第19条第2項各号に掲げる者(以下「審査請求人等」という。)に通知しなければならない。
3 学長は、審査請求に対し、却下又は全部開示の決定をした場合、書面により審査請求人等に通知しなければならない。
(開示請求書等の様式)
第11条 第3条第2号の開示請求書その他の必要書類の様式は、学長が別に定める。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、本学における情報公開の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第68号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第65号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第52号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第74号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年3月27日規則第41号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。