○横浜国立大学における障がいのある学生等に対する合理的配慮の提供に関する取扱規則
| (令和8年3月26日規則第37号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、障がいのある学生等(以下「障がい学生等」という。)に対し、国立大学法人横浜国立大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応規則(平成28年規則第24号。以下「教職員対応規則」という。)第7条に規定する合理的配慮を提供するために必要な事項を定める。
(障がい学生等の範囲)
第2条 この規則において障がい学生等とは、教職員対応規則第2条第1号に規定する障がい者のうち、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 本学に在籍する学生(入学者選抜に合格し入学手続きを行った者を含む。以下「在学生」という。)
(2) 本学の学部又は大学院の正規課程の入学者選抜を受験する者(以下「志願者」と言う。)
(3) 本学の学部又は大学院の正規課程以外の入学者選抜を受験する者
(4) 本学が開催する進学説明会等の学生募集活動に参加する者
(在学生の申請手続)
第3条 合理的配慮の提供を希望する在学生は、次の各号に掲げる書類により、障がい学生支援室に申請することとする。
(1) 障がい学生支援申請書
(2) 根拠資料(医師の診断書の原本又は写し、障害者手帳の写し等)
(3) その他必要な書類
(在学生に対する合理的配慮の決定)
第4条 障がい学生支援室は、前条の申請を受理した場合、申請者と面談を行い、障がいの特性及び希望する配慮内容等について建設的対話を行った上で、支援内容提案書を作成する。
2 障がい学生支援室は、前項に規定する支援内容提案書に基づき、障がい学生支援室調整会議(以下「調整会議」という。)において、申請者の所属部局(以下「所属部局」という。)と協議を行った上で、合理的配慮の内容を決定するものとする。
3 障がい学生支援室は、合理的配慮の内容が全学的な調整を必要とする場合又はその他の事情により前項に規定する協議によって合理的配慮の内容を決定することが困難であると判断した場合は、教務厚生部会の意見の聴取その他の必要な調整を行うものとする。
第5条 障がい学生支援室長は、前条に規定する合理的配慮の内容を決定したときは、申請者に対してその内容を通知するとともに、所属部局の長に対して当該合理的配慮の実施を要請するものとする。
第6条 障がい学生支援室は、個々の学生に対する合理的配慮の内容決定後も定期的に建設的対話を行った上で、必要に応じて内容の見直しを行うものとする。
(志願者の申請手続)
第7条 合理的配慮の提供を希望する志願者は、次の各号に掲げる書類により本学に申請することとする。
(1) 配慮申請書
(2) 根拠資料(医師の診断書の原本又は写し、障害者手帳の写し、等)
(3) 大学入学共通テスト受験上の配慮事項審査結果通知書の写し(該当者のみ)
(4) その他必要な書類
2 前項に定める申請を行うことができる期間等は、別に定める。
(志願者に対する合理的配慮の決定)
第8条 前条の志願者が受験する部局の長(以下「部局長」という。)は、前条第1項第1号の配慮申請書等に基づき、合理的配慮の内容等について検討を行い、その結果を学長に報告するものとする。
2 前項に定める合理的配慮の検討に当たり、専門的な知見が必要とされる場合には、障がい学生支援室に助言を求めることができるものとする。
3 学長は第1項の報告に基づき合理的配慮の内容を決定し、部局長及び志願者に対してその内容を通知するものとする。
(学生募集活動等における合理的配慮の実施)
第9条 第2条第3号及び第4号に規定する者への合理的配慮の提供については、当該入学者選抜及び当該活動を所管する部局等が主体となって実施するものとする。
2 前項に定める合理的配慮について、専門的な知見が必要とされる場合には、障がい学生支援室に助言を求めることができるものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、障がい学生等に対する合理的配慮の提供に関し必要な事項は、次のとおり別に定める。
(1) 第3条から第6条までに関する事項については、ダイバーシティ戦略推進機構ダイバーシティ推進支援部門アクセシビリティ・キャリア支援ユニット長が別に定める。
(2) 第7条及び第8条に関する事項については、アドミッション部会長が別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。