新規制定されます。
○横浜国立大学基金への寄附により取得する株式取扱規則
(令和8年3月26日規則第31号)
(趣旨)
第1条 横浜国立大学基金寄附金取扱規則(平成29年3月9日規則第40号)第7条に基づき、横浜国立大学基金への寄附により株式を取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次に掲げるとおりとする
(1) 「株式」とは、企業が発行する株式、新株予約権及び新株予約権付社債をいう。
(2) 「共益権」とは、株主が企業の経営に参加し、企業の運営や意思決定に影響を与えるために持つ権利をいう。
(受入れの基準)
第3条 株式による寄附(以下「株式寄附」という。)は、本学の教育研究、大学運営その他事業に支障がないと認められるものについて受入れることができる。
(受入れの制限)
第4条 次に掲げる条件の付された株式寄附は、受入れることができないものとする。
(1) 株式を売却することで得た収入(以下「売却収入」という。)又は株式を保有することで生じる配当金(以下「配当金」という。)により取得した資産を寄附者に無償で譲与すること。
(2) 売却収入又は配当金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に無償で使用させる、又は譲与すること。
(3) 株式、売却収入又は配当金の使用について、寄附者が会計監査を行うこと。
(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附の全部又は一部を取り消すことができること。
2 前項に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する株式寄附は、受入れることができないものとする。
(1) 寄附者又は株式の発行会社の社会的な立場若しくは信用度に問題があるとき。
(2) 本学が総株数の過半を占めるとき。
(3) 本学が株主として共益権を行使しないことにより当該企業の経営に著しい影響を与えるとき。
(4) その他学長が本学の運営に支障があると判断したとき。
(申込み)
第5条 株式寄附の申込みをしようとする者は 、株式寄附申込書(別紙様式)を学長に提出するものとする 。
(受入れの決定)
第6条 学長は、前条の申請があった場合は、基金運営委員会の議を経て、受入れの可否を決定するものとする。
2 学長は、株式寄附の受入れを決定したときは、その旨を遅滞なく出納責任者及び関係部署に通知するものとする。
(受納手続)
第7条 学長は、株式寄附の受入れを決定したときは、寄附申込者に礼状を送付するとともに、株式寄附の受入れに伴う手続について通知するものとする。
2 株式の名義を変更する場合は、寄附者と協議のうえで変更するものとする。なお、名義の変更の手続きは寄附者が行い、必要な経費が発生した場合、原則寄附者が負担するものとする。
(使途の制限)
第8条 売却収入及び配当金は、その寄附目的以外に使用してはならない。
(株式の売却等)
第9条 本学が受け入れた株式は、原則として速やかに売却するものとする。ただし、寄附者の意思により、本学が株式を所有することで生じる配当金等を寄附金とすることの条件が付されている場合は寄附目的を達成するまでの期間保有するものとする。
2 前項ただし書きの規定にかかわらず、やむを得ない事由により当該株式の全部又は一部を売却する場合は、寄附者と協議のうえ、基金運営委員会の議を経て決定するものとする。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず、学長は、当該株式を発行する会社が第4条第2項第1号に掲げる問題を有することが明らかとなったときは、基金運営委員会の議を経て売却することができるものとする。
(共益権の行使)
第10条 本学は、株式を保有している間における当該株式の発行会社に対する共益権は、原則として行使しないものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、寄附により株式を取得する場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別紙様式(5条関係)