○横浜国立大学初等中等教育推進本部に置く会議の組織運営に関する規則
| (令和8年2月26日規則第9号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 運営委員会(第2条-第6条)
第3章 教員選考委員会(第7条・第8条)
第4章 初等中等教育推進委員会(第9条-第11条)
第5章 学校運営会議(第12条・第13条)
第6章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学初等中等教育推進本部規則(令和8年規則第●号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、横浜国立大学初等中等教育推進本部 (以下「本部」という。)に置く会議の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 運営委員会
(審議事項)
第2条 規則第6条第1号の規定に基づき、本部に置く横浜国立大学初等中等教育推進本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 初等中等教育戦略の策定に関すること。
(2) 初等中等教育戦略を推進するための基本方針及び管理運営に係る重要事項に関すること。
(3) 本部の予算及び決算に関すること。
(4) 本部の業務及び運営に関する重要事項に関すること。
(5) その他本部長が定める重要事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 学長補佐(初等中等教育担当)
(4) 学長特任補佐(初等中等教育担当)
(5) 附属学校長
(6) 本部長が指名する者
2 前項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、本部長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 議長は運営委員会を主宰する。
4 議長に事故があるときは、副本部長が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 運営委員会における審議の方法について、議長は運営委員会開催に代わるものとして、電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第3章 教員選考委員会
(審議事項)
第7条 規則第6条第2号の規定に基づき、本部に置く横浜国立大学初等中等教育推進本部教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)は、国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)の規定により本部の教員の選考に関する事項を審議する。
(組織、委員長及び議事等)
第8条 教員選考委員会の組織、委員長、議事及び委員以外の者の出席については、第3条から第6条を準用する。この場合において、第5条第1項中「委員の過半数」を「委員の3分の2以上」と読み替えて適用する。
第4章 初等中等教育推進委員会
(審議事項)
第9条 規則第7条の規定に基づき、本部に置く横浜国立大学初等中等教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学内外との連携に係る取組の推進、計画策定に関すること。
(2) 学内連携による取組の推進に関すること。
(3) 地方自治体及び教育委員会との連携に関すること。
(4) 他大学及び他の附属学校との連携に関すること。
(5) その他運営委員会から審議を付託された事項に関すること。
(組織)
第10条 推進委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 学長補佐(初等中等教育担当)
(4) 学長特任補佐(初等中等教育担当)
(5) 学部長
(6) 研究科長、学府長及び学環長
(7) 全学機構等の長
(8) 本部長が指名する者
2 前項第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び議事等)
第11条 推進委員会の委員長、議事及び委員以外の者の出席については、第4条から第6条を準用する。
第5章 学校運営会議
(審議事項)
第12条 規則第8条の規定に基づき、本部に置く学校運営会議(以下「運営会議」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する 。
(1) 附属学校の連絡調整に関すること。
(2) 附属学校の教育及び研究の推進に関すること。
(3) 附属学校に係る規則に関すること。
(4) 附属学校における教育実習計画の策定に係る協力に関すること。
(5) 附属学校の施設設備に関すること。
(6) 附属学校教員の各教育委員会との人事交流に関すること。
(7) 附属学校の児童生徒の健康及び安全に関すること。
(8) 附属学校における児童生徒指導に関すること。
(組織)
第13条 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副本部長
(2) 学長補佐(初等中等教育担当)
(3) 学長特任補佐(初等中等教育担当)
(4) 附属学校長
(5) 附属学校副校長
(6) 初等中等教育支援室長
(7) 副本部長が指名する者
第6章 雑則
(事務)
第14条 本部に置く会議の事務は、学務・国際戦略部において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、議事の手続きその他会議の運営に関し必要な事項は、各会議の議を経て本部長が定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。