○横浜国立大学初等中等教育推進本部規則
| (令和8年2月26日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号。以下「組織運営規則」という。)第17条の2第3項の規定に基づき、横浜国立大学初等中等教育推進本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は、横浜国立大学(以下「本学」という。)附属学校における運営を統括し、本学の理念や方針を反映した教育実践を推進する中核的な役割を担うともに、本学が持つ多様な資源を効果的に活用することにより、附属学校の経営基盤をより安定化させ、本学の独自性や強みを生かすことにより、教育の質の向上および持続的な発展に資することを目的とする。
(組織)
第3条 本部に、次に掲げる者を置く。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 学長補佐(初等中等教育担当)
(4) 学長特任補佐(初等中等教育担当)
(5) 附属学校長
2 前項に掲げる者のほか、必要により教職員を置くことができる。
(本部長)
第4条 本部長は、学長をもって充てる。
2 本部長は、本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第5条 副本部長は、学長が指名する理事、副学長又は学長補佐をもって充てる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 副本部長は、第8条に規定する学校運営会議における意見等をまとめ、本部長に報告する。
4 副本部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副本部長の任期は、本部長の任期の終期を超えることはできない。
(運営委員会等)
第6条 本部に、組織運営規則第12条第2項の規定に基づく教授会として、次に掲げる委員会置く
(1) 初等中等教育推進本部運営委員会
(2) 初等中等教育推進本部教員選考委員会
(初等中等教育推進委員会)
第7条 本部に、学内外との連携に係る取組の推進や計画策定などを審議するため、初等中等教育推進委員会を置く。
(学校運営会議)
第8条 本部に、附属学校相互間の連携強化や教育研究活動の推進などを審議するため、学校運営会議を置く。
(会議)
第9条 前3条の規定に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 本部の事務は、学務・国際戦略部において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、本部に関する必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。