○国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構運営会議規則
| (平成29年3月22日規則第64号) |
|
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構規則(平成29年規則第63号)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学地域連携推進機構運営会議(以下「地域連携推進機構運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 地域連携推進機構運営会議は、次に関する事項を審議する。
(1) 国立大学法人横浜国立大学の中長期的な地域戦略方針に関すること。
(2) 地域連携に関する企画立案に関すること。
(3) 地域連携に関する調整に関すること。
(4) 地域連携に関する調査・研究に関すること。
(5) 地域実践教育研究センター、成長戦略教育研究センター及び臨海環境センターの業務方針に関する重要な事項
(6) その他地域連携に関する必要な事項
(組織)
第3条 地域連携推進機構運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 地域連携推進機構長
(2) 副機構長
追加されます
(3) 地域連携部門長
追加されます
(4) 都市共創部門長
(5)
[旧:(3)]
学長が指名する学長補佐
(6)
[旧:(4)]
学部長
(7)
[旧:(5)]
研究院長
(8)
[旧:(6)]
学環長
(9)
[旧:(7)]
地域実践教育研究センター長
削られます
(8) 成長戦略教育研究センター長
(10)
[旧:(9)]
臨海環境センター長
(11)
[旧:(10)]
事務局長
(12)
[旧:(11)]
研究・学術情報部長
(13)
[旧:(12)]
学務・国際戦略部長
(14)
[旧:(13)]
学長が指名する者 若干人
(任期)
第4条 前条第1314号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(議長)
第5条 地域連携推進機構運営会議に議長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 議長は、地域連携推進機構運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、副機構長がその職務を代理する。ただし、副機構長が指名されていない場合は、あらかじめ議長の指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 地域連携推進機構運営会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 地域連携推進機構運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 第1項の規定にかかわらず、地域連携推進機構運営会議における審議の方法について、議長は当該運営会議開催に代わるものとして、別に定めるところにより電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 地域連携推進機構運営会議の事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他地域連携推進機構運営会議の運営に関し必要な事項は、議長が地域連携推進機構運営会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
|
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
|
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第36号)
|
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第60号)
|
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月11日規則第87号)
|
|
この規則は、令和2年6月11日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
|
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
|
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第8号)
|
|
この規則は、令和7年1月30日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年2月26日規則第12号)
|
|
この規則は、令和8年4月1日から施行する。