○横浜国立大学総合学術高等研究院サイバーセキュリティ実践教育研究センター規則
(令和8年9月28日規則第58号)
(趣旨)
第1条 横浜国立大学総合学術高等研究院規則(令和5年規則第49号)第20条の5第2項の規定に基づき、横浜国立大学総合学術高等研究院サイバーセキュリティ実践教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、サイバーフィジカルセキュリティ及び暗号領域等のセキュリティ分野を中核とし、AI、ロボティクス、経営、法倫理、教育学等の研究者を集結してサイバーセキュリティにおける教育、研究及び実践機能を体系的に強化することにより、高度な研究活動とその安全な遂行及び即戦力人材の計画的育成を実現するための拠点を形成することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 世界最先端のサイバーセキュリティ研究を推進し、脅威インテリジェンス、次世代暗号、Security×AI等の重点分野で卓越した研究成果を創出する。
(2) 最先端研究、実オペレーション環境、実践的演習等を活用した実践教育を通じて、次世代リーダーとなる高度サイバーセキュリティ人材と実践力を有する即戦力人材を継続的に育成する。
(3) 研究成果を本学でのセキュア研究教育環境の構築及び運用へ展開するとともに、成果の社会実装を進め産学官連携による安全・安心なデジタル社会の実現に貢献する。
(組織)
第4条 センターは、次に掲げる教職員をもって組織する。
(1) センター長
(2) その他教職員
(センター長)
第5条 センター長は、本学教職員から学長が指名する者をもって充て、学長が任命する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、センター長を補佐する者として副センター長を指名することができる。
(事務)
第6条 センターの事務は、高等研究院事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、総合学術高等研究院運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和8年10月1日から施行する。
2 この規則の施行日に任命されるセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、令和10年3月31日までとする。