○横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構に置く会議の組織運営に関する規則
(令和8年3月26日規則第33号)
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 運営委員会(第2条-第9条)
第3章 教員選考委員会(第10条-第15条)
第4章 部門長会議(第16条-第20条)
第5章 ダイバーシティ推進支援部門会議(第21条-第27条)
第6章 ダイバーシティ教育研究部門会議(第28条-第34条)
第7章 ジェンダー支援ユニット会議(第35条-第42条)
第8章 アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議(第43条-第50条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構規則(令和8年規則第32号。以下「規則」という。)第28条の規定に基づき、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構(以下「機構」という。)に置く会議の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 運営委員会
(審議事項)
第2条 規則第7条第1号の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の組織に関すること。
(2) 機構の業務計画(機構の予算を含む。)及び管理運営に係る重要事項に関すること。
(3) 横浜国立大学の中長期的なダイバーシティ推進方針に関すること。
(4) ダイバーシティに関する企画立案に関すること。
(5) ダイバーシティに関する調整に関すること。
(6) ダイバーシティに関する調査・研究に関すること。
(7) その他ダイバーシティ及び機構に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構の部門長
(4) 機構のユニット長
(5) 学部長
(6) 研究科長、研究院長及び学環長
(7) 事務局長
(8) 総務企画部長
(9) 学務・国際戦略部長
(10) 機構の専任教員
(11) 機構長が指名する者 若干人
(任期)
第4条 前条第11号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集及び委員長)
第5条 機構長は、運営委員会を招集し、その委員長となる。
2 委員長に事故があるときは、副機構長がその職務を代理する。
(議事)
第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 運営委員会における審議の方法について、委員長は運営委員会開催に代わるものとして、電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他運営委員会の運営に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
第3章 教員選考委員会
(審議事項)
第10条 規則第7条第2号の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)の規定により機構の教員の選考に関する事項を審議する。
(組織)
第11条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構の部門長
(4) 機構のユニット長
(5) 学部長
(6) 研究科長、研究院長及び学環長
(7) 機構の専任教員
(8) 機構長が指名する者 若干人
2 前項第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第12条 選考委員会に、委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、副機構長が、その職務を代理する。
(議事)
第13条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務)
第14条 選考委員会の事務は、総務企画部人事・労務課及び学務・国際戦略部学生支援課の協力を得て、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会の議を経て、委員長が別に定める。
第4章 部門長会議
(審議事項)
第16条 規則第8条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構部門長会議(以下「部門長会議」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 機構の業務計画及び管理運営に関すること。
(2) 機構の予算に関すること。
(3) 機構の部門及びユニット間の連絡調整に関すること。
(4) その他運営委員会から審議を付託された事項に関すること。
(組織)
第17条 部門長会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構の部門長
(4) 機構長が指名する者
2 前項第4号の委員の任期及び再任については、第4条を準用する。
(委員長及び議事等)
第18条 部門長会議の委員長、議事及び委員以外の者の出席については、第5条から第7条までを準用する。
(事務)
第19条 部門長会議の事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他部門長会議の運営に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
第5章 ダイバーシティ推進支援部門会議
(審議事項)
第21条 規則第13条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構ダイバーシティ推進支援部門会議(以下「推進支援部門会議」という。)は、規則第11条に定める業務の実施に係る事項を審議する。
(組織)
第22条 推進支援部門会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 推進支援部門長
(2) ジェンダー支援ユニット長及び副ユニット長
(3) アクセシビリティ・キャリア支援ユニット長及び副ユニット長
(4) 推進支援部門長が指名する者 若干人
(議長)
第23条 推進支援部門会議に、議長を置き、推進支援部門長をもって充てる。
2 議長は、推進支援部門会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第24条 推進支援部門会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 推進支援部門会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 推進支援部門会議における審議の方法について、議長は推進支援部門会議開催に代わるものとして、電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第25条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第26条 推進支援部門会議の事務は、総務企画部人事・労務課及び学務・国際戦略部学生支援課の協力を得て、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
(雑則)
第27条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他部門会議の運営に関し必要な事項は、議長が推進支援部門会議の議を経て定める。
第6章 ダイバーシティ教育研究部門会議
(審議事項)
第28条 規則第25条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構ダイバーシティ教育研究部門会議(以下「教育研究部門会議」という。)は、規則第23条に定める業務の実施に係る事項を審議する。
(組織)
第29条 教育研究部門会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育研究部門長
(2) D&I教育研究実践センター長
(3) インターセクショナル・イノベーション実践センター長
(4) 教育研究部門長が指名する者 若干人
(議長)
第30条 教育研究部門会議に、議長を置き、教育研究部門長をもって充てる。
2 議長は、教育研究部門会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第31条 教育研究部門会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 教育研究部門会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 教育研究部門会議における審議の方法について、議長は教育研究部門会議開催に代わるものとして、電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第32条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第33条 教育研究部門会議の事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
(雑則)
第34条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他部門会議の運営に関し必要な事項は、議長が教育研究部門会議の議を経て定める。
第7章 ジェンダー支援ユニット会議
(趣旨)
第35条 規則第17条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構ダイバーシティ推進支援部門ジェンダー支援ユニット会議(以下「ジェンダー支援ユニット会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第36条 ジェンダー支援ユニット会議は、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構ダイバーシティ推進支援部門ジェンダー支援ユニット(以下「ジェンダー支援ユニット」という。)に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 業務計画及び実施に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) その他ジェンダー支援ユニットの管理及び運営に関する重要事項
(組織)
第37条 ジェンダー支援ユニット会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) ジェンダー支援ユニット長及び副ユニット長
(2) ダイバーシティ戦略推進機構の専任教員のうち、ジェンダー支援ユニットに属する教員
(3) 各学部(理工学部及び都市科学部を除く。)及び各研究院から選出された教員 各1人
(4) 国際戦略推進機構の教員 1人
(5) 初等中等教育推進本部運営委員会委員 1人
(6) 事務局長
(7) 学長が指名する者 若干人
2 前項第3号から第5号まで及び第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
3 ジェンダー支援ユニット会議に第36条に掲げる事項を専門的に処理するため、小委員会等を置くことができる。
(議長)
第38条 ジェンダー支援ユニット会議に、議長を置き、ジェンダー支援ユニット長をもって充てる。
2 議長は、ジェンダー支援ユニット会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第39条 ジェンダー支援ユニット会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 ジェンダー支援ユニット会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 ジェンダー支援ユニット会議における審議の方法について、議長はジェンダー支援ユニット会議開催に代わるものとして、電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第40条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第41条 ジェンダー支援ユニット会議の事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室の協力を得て、総務企画部人事・労務課において処理する。
(雑則)
第42条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他ジェンダー支援ユニット会議の運営に関し必要な事項は、議長がジェンダー支援ユニット会議の議を経て定める。
第8章 アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議
(趣旨)
第43条 規則第21条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構ダイバーシティ推進支援部門アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議(以下「アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第44条 アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議は、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構ダイバーシティ推進支援部門アクセシビリティ・キャリア支援ユニット(以下「アクセシビリティ・キャリア支援ユニット」という。)に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 業務計画及び実施に関すること。
(2) 予算に関すること。
(3) その他アクセシビリティ・キャリア支援ユニットの管理及び運営に関する重要事項
(組織)
第45条 アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) アクセシビリティ・キャリア支援ユニット長及び副ユニット長
(2) ダイバーシティ戦略推進機構の専任教員のうち、アクセシビリティ・キャリア支援ユニットに属する教員
(3) 各学部、研究科、各学府、学環及び国際戦略推進機構から選出された教員 各1人
(4) 学長が指名する者 若干人
2 前項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第46条 アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議に、議長を置き、アクセシビリティ・キャリア支援ユニット長をもって充てる。
2 議長は、アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第47条 アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議における審議の方法について、議長はアクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議開催に代わるものとして、電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第48条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第49条 アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議の事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室の協力を得て、学務・国際戦略部学生支援課において処理する。
(雑則)
第50条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議の運営に関し必要な事項は、議長がアクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議の議を経て定める。
附 則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学ダイバーシティ推進委員会規則(令和2年3月25日規則第16号)、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部教員選考委員会規則(令和2年3月25日規則第17号)、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部ダイバーシティ統括部門会議規則(令和3年3月17日規則第12号)、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部男女共同参画部門会議規則(令和2年3月25日規則第18号)及び横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部バリアフリー推進部門会議規則(平成28年4月21日規則第47号)は、廃止する。