○横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構規則
(令和8年3月26日規則第32号)
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 業務及び組織(第3条-第10条)
第3章 ダイバーシティ推進支援部門(第11条-第22条)
第4章 ダイバーシティ教育研究部門(第23条-第25条)
第5章 D&I教育研究実践センター(第26条)
第6章 インターセクショナル・イノベーション実践センター(第27条)
第7章 雑則(第28条-第30条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号。以下「組織運営規則」という。)第17条の2に基づき、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構(以下「ダイバーシティ戦略推進機構」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ダイバーシティ戦略推進機構は、横浜国立大学(以下「本学」という。)における教育研究活動及び就労の場において、構成員が安心して個性と能力を発揮できる環境を整備し、男女共同参画推進、障がいのある学生・教職員支援、外国人留学生・外国人教職員支援、セクシュアルマイノリティ支援など多様性に関する施策を検討・実施するとともに、本学におけるダイバーシティ、エクイティ並びにインクルージョンに関する教育及び研究の推進を通じて、社会的課題の解決及び持続可能な社会の構築に資することを目的とする。
第2章 業務及び組織
(業務)
第3条 ダイバーシティ戦略推進機構は、前条の目的を達成するため、本学のダイバーシティ戦略推進について総括する。
(組織)
第4条 ダイバーシティ戦略推進機構に、次に掲げる教員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 専任教員
2 前項に掲げる教員のほか、必要により教職員を置くことができる。
(機構長)
第5条 機構長は、学長、理事、副学長又は学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は、ダイバーシティ戦略推進機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第6条 副機構長は、理事、副学長又は学長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、機構長の任期の終期を超えることはできない。
(運営委員会等)
第7条 ダイバーシティ戦略推進機構に、組織運営規則第12条第2項の規定に基づく教授会として、次に掲げる委員会を置く。
(1) 横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)
(2) 横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)
(部門長会議)
第8条 ダイバーシティ戦略推進機構に、組織運営規則第12条第3項の規定に基づく代議員会として、横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進機構部門長会議(以下「部門長会議」という。)を置く。
(部門及び部門長)
第9条 ダイバーシティ戦略推進機構に、次の部門を置く。
(1) ダイバーシティ推進支援部門
(2) ダイバーシティ教育研究部門
2 前項各号の部門に部門長を置き、理事、副学長又は学長が指名する者をもって充てる。
(ユニット及びユニット長)
第10条 前条第1項第1号のダイバーシティ推進支援部門に、次のユニットを置く。
(1) ジェンダー支援ユニット
(2) アクセシビリティ・キャリア支援ユニット
2 前項各号のユニットにユニット長を置き、理事、副学長又は学長が指名する者をもって充てる。
3 第1項第2号のアクセシビリティ・キャリア支援ユニットに、障がい学生支援室を置く。
第3章 ダイバーシティ推進支援部門
(業務)
第11条 ダイバーシティ推進支援部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学内におけるダイバーシティの現状の把握及び課題の検討に関すること。
(2) 関係部局との連携による多様性の尊重に関する施策の企画及び実施に関すること。
(3) 教育研究活動及び就労の場におけるインクルーシブな環境整備の支援に関すること。
(部門長)
第12条 ダイバーシティ推進支援部門長は、ダイバーシティ推進支援部門の業務を掌理する。
(部門会議)
第13条 ダイバーシティ推進支援部門に係る個別の事項を審議するため、同部門にダイバーシティ推進支援部門会議を置く。
(ジェンダー支援ユニットの業務)
第14条 ジェンダー支援ユニットは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 男女共同参画の推進及び女性活躍の促進を図るための企画、立案及び実施に関すること。
(2) 構成員がライフステージ(妊娠、出産、育児、介護等)に応じて働き続けられる環境の整備を通じた、ワークライフバランスの推進に関すること。
(3) 男女共同参画及び女性活躍に関する調査研究、情報発信、啓発活動及び相談体制の整備に関すること。
(ジェンダー支援ユニット長)
第15条 ジェンダー支援ユニット長は、ジェンダー支援ユニットの業務を掌理する。
(ジェンダー支援ユニット副ユニット長)
第16条 ジェンダー支援ユニット長は、同ユニット長を補佐する者として、ジェンダー支援ユニット副ユニット長を指名することができる。この場合、本学の専任教員をもって充てる。
(ジェンダー支援ユニット会議)
第17条 ジェンダー支援ユニットに係る個別の事項を審議するため、同ユニットにジェンダー支援ユニット会議を置く。
(アクセシビリティ・キャリア支援ユニットの業務)
第18条 アクセシビリティ・キャリア支援ユニットは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 障がいのある学生、セクシュアルマイノリティの学生の修学における配慮に関すること。
(2) 障がいのある学生、セクシュアルマイノリティの学生のキャリア支援及び就職支援に関すること。
(3) 障がいのある学生、セクシュアルマイノリティの学生への相談体制に関すること。
(4) 障がいのある学生、セクシュアルマイノリティの学生の支援に関する啓発活動及び意識改革推進に関すること。
(アクセシビリティ・キャリア支援ユニット長)
第19条 アクセシビリティ・キャリア支援ユニット長は、アクセシビリティ・キャリア支援ユニットの業務を掌理する。
(アクセシビリティ・キャリア支援ユニット副ユニット長)
第20条 アクセシビリティ・キャリア支援ユニット長は、同ユニット長を補佐する者として、アクセシビリティ・キャリア支援ユニット副ユニット長を指名することができる。この場合、本学の専任教員をもって充てる。
(アクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議)
第21条 アクセシビリティ・キャリア支援ユニットに係る個別の事項を審議するため、同ユニットにアクセシビリティ・キャリア支援ユニット会議を置く。
(障がい学生支援室)
第22条 第10条第3項に規定する障がい学生支援室は、ダイバーシティ戦略推進機構の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2 障がい学生支援室に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 ダイバーシティ教育研究部門
(業務)
第23条 ダイバーシティ教育研究部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) ダイバーシティ、エクイティ及びインクルージョンに関する教育プログラムの開発及び実施に関すること。
(2) ダイバーシティ、エクイティ及びインクルージョンに関する研究の企画及び実施並びに研究活動の支援及びその成果の発信に関すること。
(3) 地域社会との連携による社会的課題の解決及び持続可能な社会の構築への貢献に関すること。
(4) D&I教育研究実践センター及びインターセクショナル・イノベーション実践センターに係る統括及び活動支援に関すること。
(部門長)
第24条 ダイバーシティ教育研究部門長は、ダイバーシティ教育研究部門の業務を掌理する。
(部門会議)
第25条 ダイバーシティ教育研究部門に係る個別の事項を審議するため、同部門にダイバーシティ教育研究部門会議を置く。
第5章 D&I教育研究実践センター
(D&I教育研究実践センター)
第26条 組織運営規則第17条の3に規定するD&I教育研究実践センターは、運営委員会の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2 D&I教育研究実践センターに関し必要な事項は、別に定める。
第6章 インターセクショナル・イノベーション実践センター
(インターセクショナル・イノベーション実践センター)
第27条 組織運営規則第17条の3に規定するインターセクショナル・イノベーション実践センターは、運営委員会の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2 インターセクショナル・イノベーション実践センターに関し必要な事項は、別に定める。
第7章 雑則
(会議)
第28条 第7条、第8条、第13条、第17条、第21条及び第25条の規定に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第29条 ダイバーシティ戦略推進機構の事務は、総務企画部人事・労務課及び学務・国際戦略部学生支援課の協力を得て、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
2 ダイバーシティ推進支援部門の事務は、総務企画部人事・労務課及び学務・国際戦略部学生支援課の協力を得て、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
3 ダイバーシティ教育研究部門の事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室において処理する。
4 ジェンダー支援ユニットの事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室の協力を得て、総務企画部人事・労務課において処理する。
5 アクセシビリティ・キャリア支援ユニットの事務は、総務企画部ダイバーシティ推進室の協力を得て、学務・国際戦略部学生支援課において処理する。
(雑則)
第30条 この規則に定めるもののほか、ダイバーシティ戦略推進機構に関する必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部規則(令和2年3月25日規則第15号)は、廃止する。