○国立大学法人横浜国立大学研究推進機構URA育成教育研究センター規則
(令和7年3月27日規則第38号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構規則(平成22年規則第77号。以下「規則」という。)第48条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構URA育成教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、規則第2条第4号の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) URAの強化・育成に関する方法論の研究開発に関すること。
(2) URAの強化・育成に関する研修の実施に関すること。
(3) 前号の業務における大学・研究機関、URA強化・育成に関連する機関との連携に関すること。
(4) その他URAの強化・育成体制の推進に必要な業務に関すること。
(教職員)
第3条 センターに、次の各号に掲げる教職員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) その他の教職員
(センター長)
第4条 センター長は、研究推進機構長が指名する本学の専任教授をもって充て、学長が任命する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第5条 センターに、副センター長を置くことができる。
2 副センター長は、研究推進機構長が指名する本学の専任教員をもって充て、学長が任命する。
3 副センター長は、センター長を補佐するとともに、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲を超えないものとする。
(専任教員)
第6条 センターの専任教員は、第2条各号に掲げる業務を担当する。
(その他の教職員)
第7条 センターのその他の教職員は、センター長の指示のもとにセンターの専門的業務等を処理する。
(事務)
第8条 センターの事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。