○国立大学法人横浜国立大学内部統制規則
(令和7年1月30日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学業務方法書(平成16年5月24日文部科学大臣認可)に基づき、業務の有効性及び効率性の向上、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全並びに財務報告の信頼性の確保を目的として、国立大学法人横浜国立大学(以下「本法人」という。)における内部統制に関する基本的事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 内部統制
中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、本法人のミッションを有効かつ効率的に果たすため、学長が本法人の組織内に整備し、運用する仕組みをいう。
(2) 内部統制システム
役員(監事を除く。以下同じ。)の職務の執行が、国立大学法人法(平成 15年法律第 112 号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制をいう。
(3) 部局
「部局」とは、本法人の事務局、教育学部(教育学研究科及び附属学校を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室をいう。
(4) 部局長
「部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、本法人の役員及び教職員(以下「役職員」という。)に適用する。
(内部統制最高管理責任者)
第4条 本法人に、内部統制最高管理責任者(以下「最高管理責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、本法人の内部統制の整備及び運用について総理し、その最終責任を負う。
3 最高管理責任者は、内部統制システムを構築し、必要な見直しを行うとともに、役職員への内部統制の周知や研修を実施し、必要な情報システムの更新をするものとする。
(内部統制統括管理責任者)
第5条 本法人に、内部統制統括管理責任者(以下、「統括管理責任者」という。)を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、本法人における内部統制システムの整備及び運用に関する業務を統括する。
3 統括管理責任者は、本法人における内部統制システムの整備及び運用状況についてモニタリングを実施し、第9条に規定する内部統制委員会へ毎年度1回以上報告するものとする。
(内部統制管理責任者)
第6条 本法人に、内部統制管理責任者(以下、「管理責任者」という。)を置き、理事及び副学長をもって充てる。
2 管理責任者は、所掌する業務における内部統制システムの整備及び運用を推進し、その状況を把握し、監督する。
3 管理責任者は、所掌する業務における内部統制システムに関し重大な問題が発生し、又は報告を受けたときは、直ちに最高管理責任者及び統括管理責任者に報告するとともに、速やかに必要な緊急措置及び是正措置を講ずるものとする。
(内部統制部局管理責任者)
第7条 本法人に、内部統制部局管理責任者(以下「部局管理責任者」という。)を置き、第2条第4号に定める部局長をもって充てる。
2 部局管理責任者は、自己の管理、監督又は指導する部局の業務における内部統制システムの整備及び運用を推進する。
3 部局管理責任者は、当該部局における内部統制システム上の重大な問題を発見し、又は報告を受けたときは、直ちに当該業務を掌理する管理責任者へ報告するとともに、必要な緊急措置及び是正措置を講ずるものとする。
(役職員の責務)
第8条 教職員は、内部統制システム上の重大な問題が発生したときは、直ちに部局管理責任者に報告しなければならない。
2 教職員は、前項の規定にかかわらず、統括管理責任者、管理責任者又は監事に直接報告することができる。
(内部統制委員会)
第9条 本法人に、内部統制委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、統括管理責任者から内部統制システムの整備及び運用状況について毎年度1回以上報告を受け、必要な改善策等について審議する。
3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 最高管理責任者
(2) 統括管理責任者
(3) 管理責任者
4 委員会に委員長を置き、最高管理責任者をもって充てる。
5 委員長は、委員会を主宰する。
6 委員会に副委員長を置き、統括管理責任者をもって充てる。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
8 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
9 監事は、委員会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
(モニタリング)
第10条 本法人の内部統制が有効に機能していることを監視し、継続的に評価するため、次の各号に掲げるモニタリングを行う。
(1) 日常的モニタリング
(2) 独立的評価
2 日常的モニタリングは、各業務において役職員の自己点検、相互牽制及び承認手続等により行う。
3 独立的評価は、監査室による内部監査並びに監事及び会計監査人による監査により行う。
4 内部監査及び監事監査については、国立大学法人横浜国立大学内部監査規則(平成16年9月9日規則第353号)及び国立大学法人横浜国立大学監事監査規則(平成16年4月1日規則第351号)による。
(事務)
第11条 内部統制に関する事務は、関係部局の協力を得て、総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、内部統制に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。