○横浜国立大学はまぎんYNUベンチャー支援基金規則
(令和6年7月25日規則第47号) |
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(設置)
第1条 横浜国立大学基金規則(平成28年規則第61号)第6条に基づき、横浜国立大学基金に、はまぎんYNUベンチャー支援基金(以下「ベンチャー支援基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 ベンチャー支援基金は、株式会社横浜銀行から資金提供により創設された基金として、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の研究成果等に基づいた本学発のベンチャー企業設立による社会実装に資することを目的とする。
(事業)
第3条 ベンチャー支援基金は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1) 研究成果に基づいた起業を予定している教員への助成金による支援
(2) 新たなビジネスモデルに基づいた起業を予定している教員・学生への助成金による支援
(3) 前各号で支援を受けた者への横浜銀行等外部有識者による事業化への伴走支援
(寄附金の使途の変更の禁止)
第4条 ベンチャー支援基金に寄せられた寄附金は、第3条に定める事業の実施に使用し、他の事業にその使途を変更してはならない。
[第3条]
2 ベンチャー支援基金から支出された経費であって、何らかの理由により返却が生じた場合、当該返却経費は、ベンチャー支援基金に帰属するものとする。
(事業年度)
第5条 ベンチャー支援基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(寄附金の受入れ及び運営費の管理)
第6条 ベンチャー支援基金の寄附金の受入れ及び運営費の管理については、横浜国立大学基金規則第9条の例による。
(管理運営)
第7条 ベンチャー支援基金の寄附金の受入れ及び管理運営に関する重要事項は、横浜国立大学基金規則第10条に規定する横浜国立大学基金運営委員会で審議する。
(事務)
第8条 ベンチャー支援基金に関する事務は、寄附金の受入れ及び管理運営については総務企画部リレーション推進課が行い、事業の実施については、研究・学術情報部産学・地域連携課において実施する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、ベンチャー支援基金の管理運営等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年7月25日から施行する。