○横浜国立大学教育推進機構に置く会議の組織運営に関する規則
(令和6年3月28日規則第23号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 運営委員会(第2条-第6条)
第3章 教員選考委員会(第7条・第8条)
第4章 部門長会議(第9条-第11条)
第5章 学生IR統括部会(第12条-第14条)
第6章 高大接続部会(第15条-第17条)
第7章 全学教育部会(第18条-第20条)
第8章 教育開発・学修支援部会(第21条-第23条)
第9章 教職課程部会(第24条-第26条)
第10章 大学院教育強化推進部会(第27条-第29条)
第11章 博士課程後期学生支援部会(第30条-第32条)
第12章 情報教育推進部会(第33条-第35条)
第13章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学教育推進機構規則(令和6年規則第22号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、横浜国立大学教育推進機構(以下「機構」という。)に置く会議の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 運営委員会
(審議事項)
第2条 規則第7条第1号の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学教育推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
[規則第7条第1号]
(1) 機構の組織に関すること。
(2) 機構の業務計画(機構の予算を含む。)及び管理運営に係る重要事項に関すること。
(3) 学則第1条の2及び大学院学則第1条の2に掲げる方針の検討に関すること
(4) その他機構に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構の部門長
(4) 学部長
(5) 研究科長、学府長及び学環長
(6) 附属図書館長
(7) 研究推進機構長、情報戦略推進機構長、国際戦略推進機構長及び地域連携推進機構長
(8) 学務・国際戦略部長、研究・学術情報部長
(9) その他機構長が指名する者
2 前項第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 議長は、運営員会を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 運営委員会における審議の方法について、議長は運営委員会開催に代わるものとして、電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
第3章 教員選考委員会
(審議事項)
第7条 規則第7条第2号の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学教育推進機構教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)は、国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)の規定により機構の教員の選考に関する事項を審議する。
(組織、委員長及び議事等)
第8条 教員選考委員会の組織、委員長、議事及び委員以外の者の出席については、第3条から第6条まで(第5条第3項を除く。)を準用する。この場合において、第3条第1項第8号の委員は組織から除くものとし、第5条第1項中「委員の過半数」を「委員の3分の2以上」と読み替えて適用する。
第4章 部門長会議
(審議事項)
第9条 規則第8条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学教育推進機構部門長会議(以下「部門長会議」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
[規則第8条]
(1) 機構の業務計画及び管理運営に関すること。
(2) 機構の予算に関すること。
(3) 機構の部門及び部会間の連絡調整に関すること。
(4) その他運営委員会から審議を付託された事項に関すること。
(組織)
第10条 部門長会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構の部門長
(4) 学務・国際戦略部長
(5) 機構長が指名する者
2 前項第5号の委員の任期及び再任については、第3条第2項及び第3項を準用する。
(委員長及び議事等)
第11条 部門長会議の委員長、議事及び委員以外の者の出席については、第4条から第6条までを準用する。
第5章 学生IR統括部会
(審議事項)
第12条 規則第12条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学教育推進機構学生IR統括部会(以下「学生IR統括部会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
[規則第12条]
(1) 機構における学生IRの統括に関すること。
(2) 学生の進路状況及び進路先評価等に関すること。
(3) 学生のキャリア形成及び就職支援における全学的な総合調整に関すること。
(4) キャリア・サポートルームに関すること。
(5) その他学生IR、学生のキャリア形成及び就職支援に関すること。
(組織)
第13条 学生IR統括部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学生IR統括部門長
(2) 学生IR統括部門を担当する教員
(3) 高大接続部門長、全学教育部門長及び教育開発・学修支援部門長
(4) 各学部の教授会から選出された教員 各1人
(5) 学務・国際戦略部学生支援課長、教育企画課長及び入試課長
(6) その他学生IR統括部門長が指名した者
2 前項第4号及び第6号の委員の任期及び再任については、第3条第2項及び第3項を準用する。
(委員長及び議事等)
第14条 学生IR統括部会に委員長を置き、学生IR統括部門長をもって充てる。
2 委員長は、学生IR統括部会を招集し、その議長となる。
3 議長は学生IR統括部会を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
5 学生IR統括部会の議事及び委員以外の者の出席については、第5条及び第6条を準用する。
第6章 高大接続部会
(審議事項)
第15条 規則第14条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学教育推進機構高大接続部会(以下「高大接続部会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
[規則第14条]
(1) 入学者選抜方法の改善に関する学生IRの推進に関すること。
(2) 多面的・総合的な評価方法に関する調査研究、企画及び調整に関すること。
(3) 入学広報及び高大連携に関すること。
(4) その他高大接続の支援に関すること。
(組織)
第16条 高大接続部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 高大接続部門長
(2) 高大接続部門を担当する教員
(3) 学務・国際戦略部教育企画課長及び入試課長
(4) その他高大接続部門長が指名した者
2 前項第4号の委員の任期及び再任については、第3条第2項及び第3項を準用する。
(委員長及び議事等)
第17条 高大接続部会に委員長を置き、高大接続部門長をもって充てる。
2 委員長は、高大接続部会を招集し、その議長となる。
3 議長は高大接続部会を主宰する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
5 高大接続部会の議事及び委員以外の者の出席については、第5条及び第6条を準用する。
第7章 全学教育部会
(審議事項)
第18条 規則第16条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学教育推進機構全学教育部会(以下「全学教育部会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
[規則第16条]
(1) 全学教育(教養教育を含む。第4号及び第5号において同じ。)の全学的な総合調整に関すること。
(2) 全学教育科目の授業実施計画に関すること。
(3) 全学教育科目のカリキュラム編成及び改善に関すること。
(4) 全学教育に関する予算に関すること。
(5) その他全学教育の実施に関すること。
(組織)
第19条 全学教育部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 全学教育部門長
(2) 全学教育部門を担当する教員
(3) 各学部及び国際社会科学府の教授会から選出された教員 各1人
(4) 教育学部学校教員養成課程保健体育講座から選出された教員 1人
(5) 国際戦略推進機構から選出された教員 3人
(6) 情報戦略推進機構から選出された教員 1人
(7) 情報教育推進部門から選出された教員 1人
(8) 学務・国際戦略部教育企画課長
(9) その他全学教育部門長が指名した者
2 前項第3号から第7号まで及び第9号の委員の任期及び再任については、第3条第2項及び第3項を準用する。
(委員長及び議事等)
第20条 全学教育部会に委員長を置き、全学教育部門長をもって充てる。
2 委員長は、全学教育部会を招集し、その議長となる。
3 議長は全学教育部会を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
5 全学教育部会の議事及び委員以外の者の出席については、第5条及び第6条を準用する。
第8章 教育開発・学修支援部会
(審議事項)
第21条 規則第18条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学教育推進機構教育開発・学修支援部会(以下「教育開発・学修支援部会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
[規則第18条]
(1) 授業設計と成績評価(シラバスの改善を含む。)に関すること。
(2) ICT等を活用したキャリア教育及び学生の能動的学修方法等に関すること。
(3) ファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(4) 学生の学修行動調査に関すること。
(5) 全学リテラシー共通テキスト等に関すること。
(6) その他教育開発及び学生の学修支援に関すること。
(組織)
第22条 教育開発・学修支援部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育開発・学修支援部門長
(2) 教育開発・学修支援部門を担当する教員
(3) 各学部、研究科、各学府及び学環の教授会から選出された教員 各1人
(4) 国際戦略推進機構及び情報戦略推進機構から選出された教員 各1人
(5) 学務・国際戦略部教育企画課長
(6) 研究・学術情報部図書館情報課長及び情報企画課長
(7) その他教育開発・学修支援部門長が指名した者
2 前項第3号、第4号及び第7号の委員の任期及び再任については、第3条第2項及び第3項を準用する。
(委員長及び議事等)
第23条 教育開発・学修支援部会に委員長を置き、教育開発・学修支援部門長をもって充てる。
2 委員長は、教育開発・学修支援部会を招集し、その議長となる。
3 議長は教育開発・学修支援部会を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
5 教育開発・学修支援部会の議事及び委員以外の者の出席については、第5条及び第6条を準用する。
第9章 教職課程部会
(審議事項)
第24条 規則第20条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学教育推進機構教職課程部会(以下「教職課程部会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
[規則第20条]
(1) 教職課程認定申請に関すること。
(2) 教職課程の自己点検・評価に関すること。
(3) 教職実践演習に関すること。
(4) その他教職課程に関すること。
(組織)
第25条 教職課程部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教職課程部門長
(2) 教職課程部門を担当する教員
(3) 教職課程を置く学府の教授会から選出された教員 各1人
(4) 学務・国際戦略部教育企画課長
(5) その他教職課程部門長が指名した者
2 前項第3号及び第5号の委員の任期及び再任については、第3条第2項及び第3項を準用する。
(委員長及び議事等)
第26条 教職課程部会に委員長を置き、教職課程部門長をもって充てる。
2 委員長は、教職課程部会を招集し、その議長となる。
3 議長は、教職課程部会を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
5 教職課程部会の議事及び委員以外の者の出席については、第5条及び第6条を準用する。
第10章 大学院教育強化推進部会
(審議事項)
第27条 規則第22条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学教育推進機構大学院教育強化推進部会(以下「大学院教育強化推進部会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
[規則第22条]
(1) 大学院における文理融合及び分野横断教育の推進に関すること。
(2) 大学院全学教育科目(副専攻プログラムを含む。次号において同じ。)の全学的な総合調整に関すること。
(3) 大学院全学教育科目の授業実施計画及びカリキュラム編成に関すること。
(4) その他大学院における教育連携の推進に関すること。
(組織)
第28条 大学院教育強化推進部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学院教育強化推進部門長
(2) 大学院教育強化推進部門を担当する教員
(3) 研究科、各学府及び学環の教授会から選出された教員 各1人
(4) 学務・国際戦略部教育企画課長
(5) その他大学院教育強化推進部門長が指名した者
2 前項第3号及び第5号の委員の任期及び再任については、第3条第2項及び第3項を準用する。
(委員長及び議事等)
第29条 大学院教育強化推進部会に委員長を置き、大学院教育強化推進部門長をもって充てる。
2 委員長は、大学院教育強化推進部会を招集し、その議長となる。
3 議長は大学院教育強化推進部会を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
5 大学院教育強化推進部会の議事及び委員以外の者の出席については、第5条及び第6条を準用する。
第11章 博士課程後期学生支援部会
(審議事項)
第30条 規則第24条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学教育推進機構博士課程後期学生支援部会(以下「博士課程後期学生支援部会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
[規則第24条]
(1) 博士課程後期学生に対する支援に関する全学的な総合調整に関すること。
(2) 教育推進機構が所掌する博士課程後期学生支援プログラムに関すること。
(3) その他博士課程後期学生の支援に関すること。
(組織)
第31条 博士課程後期学生支援部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 博士課程後期学生支援部門長
(2) 博士課程後期学生支援部門を担当する教員
(3) 各学府の教授会から選出された教員 各1人
(4) 地域連携推進機構から選出された教員 1人
(5) 学務・国際戦略部学生支援課長及び教育企画課長
(6) 研究・学術情報部研究推進課長及び産学・地域連携課長
(7) その他博士課程後期学生支援部門長が指名した者
(委員長及び議事等)
第32条 博士課程後期学生支援部会に委員長を置き、博士課程後期学生支援部門長をもって充てる。
2 委員長は、博士課程後期学生支援部会を招集し、その議長となる。
3 議長は博士課程後期学生支援部会を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
5 博士課程後期学生支援部会の議事及び委員以外の者の出席については、第5条及び第6条を準用する。
第12章 情報教育推進部会
(審議事項)
第33条 規則第26条の規定に基づき、機構に置く横浜国立大学教育推進機構情報教育推進部会(以下「情報教育推進部会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
[規則第26条]
(1) 全学的な情報教育の推進のための企画立案及び実施に関すること。
(2) 数理・データサイエンス・AI教育に関すること。
(3) その他情報教育の推進に関すること。
(組織)
第34条 情報教育推進部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 情報教育推進部門長
(2) 情報教育推進部門を担当する教員
(3) 情報戦略推進機構から選出された教員 1人
(4) 学務・国際戦略部教育企画課長
(5) その他情報教育推進部門長が指名した者
2 前項第4号の委員の任期及び再任については、第3条第2項及び第3項を準用する。
(委員長及び議事等)
第35条 情報教育推進部会に委員長を置き、情報教育推進部門長をもって充てる。
2 委員長は、情報教育推進部会を招集し、その議長となる。
3 議長は情報教育推進部会を主宰する。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
5 情報教育推進部会の議事及び委員以外の者の出席については、第5条及び第6条を準用する。
第13章 雑則
(事務)
第36条 機構に置く会議の事務は、学務・国際戦略部において処理する。
(雑則)
第37条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、各会議の議を経て委員長が定める。
附 則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学高大接続・全学教育推進センターに置く会議の組織運営に関する規則(平成28年規則第26号)及び横浜国立大学大学院教育強化推進センターに置く会議の組織運営に関する規則(平成30年規則第17号)は、廃止する。