○横浜国立大学教育推進機構規則
(令和6年3月28日規則第22号)
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 業務及び組織(第3条-第10条)
第3章 学生IR統括部門(第11条・第12条)
第4章 高大接続部門(第13条・第14条)
第5章 全学教育部門(第15条・第16条)
第6章 教育開発・学修支援部門(第17条・第18条)
第7章 教職課程部門(第19条・第20条)
第8章 大学院教育強化推進部門(第21条・第22条)
第9章 博士課程学生支援部門(第23条・第24条)
第10章 情報教育推進部門(第25条・第26条)
第11章 雑則(第27条-第29条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号。以下「組織運営規則」という。)第17条の2第3項に基づき、横浜国立大学教育推進機構(以下「教育推進機構」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育推進機構は、横浜国立大学(以下「本学」という。)における学部及び大学院教育(以下「大学教育」という。)の機能強化に向けて全学一体で推進する中心的な役割を果たし、各学部・大学院と連携しつつ、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号。以下「学則」という。)第1条の2及び横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号。以下「大学院学則」という。)第1条の2に掲げる方針に基づく学修者本位の教育の実現に向けた大学教育の質的転換及び教育方法の改善を推進するとともに、本学における教学マネジメントの確立を図り、もって国際通用性のある本学の大学教育の質保証に資することを目的とする。
第2章 業務及び組織
(業務)
第3条 教育推進機構は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 学則第1条の2及び大学院学則第1条の2に掲げる方針に関すること。
(2) 前号の各方針に基づく学修者本位の教育の実現に向けた大学教育の質的転換及び教育方法の改善のための学生行動調査等を重視するインスティテューショナル・リサーチ(以下「学生IR」という。)の推進に関すること。
(3) 学生が卒業・修了後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の内外を通じて培うことができるよう、学生のキャリア形成及び就職支援等における組織間の有機的な連携を推進するための企画、調整、実施及び改善に関すること。
(4) 入学者選抜方法の改善、多面的・総合的な評価方法の調査研究、企画及び調整、入学広報並びに高大連携に関すること。
(5) 初年次教育科目から高度全学教育科目までを体系的に編成した全学教育(教養教育を含む。)の企画、調整、実施及び改善に関すること。
(6) 授業設計と成績評価の向上、ICT等を活用したアクティブラーニング及びキャリア教育の開発、学生の能動的学修の支援並びにこれらの組織的な研修に資するファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)の調査研究、企画、調整、実施及び改善に関すること。
(7) 教職課程の企画運営の総括並びに教職課程の質の向上のための調査研究、企画、調整、実施及び改善に関すること。
(8) 大学院における文理融合及び分野横断教育の推進並びに大学院全学教育科目の企画、調整、実施及び改善に関すること。
(9) 博士課程後期学生に対する支援に関する全学的な総合調整並びに教育推進機構が所掌する博士課程後期学生支援プログラムの企画、調整、実施及び改善に関すること。
(10) 全学的な情報教育の推進並びに数理・データサイエンス・AI教育の企画、調整、実施及び改善に関すること。
(11) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 教育推進機構に、次の号に掲げる教員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 専任教員
(4) 機構長が指名又は推薦する本学の教員
2 前項に掲げる教員のほか、必要と認める場合は教職員を置くことができる。
(機構長)
第5条 機構長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 機構長は、教育推進機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第6条 副機構長は理事、副学長又は本学専任教授のうちから、機構長の推薦に基づき学長が任命する。
2 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副機構長の任期は機構長の任期の終期を超えることはできない。
4 副機構長は、2人置くものとし、第9条で規定する領域の一つを担当する。
(運営委員会等)
第7条 教育推進機構に、組織運営規則第12条第2項の規定に基づく教授会として、次に掲げる会議等を置く。
(1) 横浜国立大学教育推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)
(2) 横浜国立大学教育推進機構教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)
(部門長会議)
第8条 教育推進機構に、組織運営規則第12条第3項の規定に基づく代議員会として、横浜国立大学教育推進機構部門長会議(以下「部門長会議」という。)を置く。
(領域)
第9条 教育推進機構に、次の領域を置く。
(1) 全学教育領域
(2) YNU新教育領域
(部門及び部門長)
第10条 前条第1号の全学教育領域に、次の部門を置く。
(1) 学生IR統括部門
(2) 高大接続部門
(3) 全学教育部門
(4) 教育開発・学修支援部門
(5) 教職課程部門
2 前条第2号のYNU新教育領域に、次の部門を置く。
(1) 大学院教育強化推進部門
(2) 博士課程後期学生支援部門
(3) 情報教育推進部門
3 部門に部門長を置く。
4 第1項各号及び第2項各号の部門の部門長は、第4条第2号から第4号の教員の中から、機構長の推薦に基づき学長が任命する。
5 部門長は、部門の業務を掌理する。
6 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 学生IR統括部門
(業務)
第11条 学生IR統括部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育推進機構における学生IRの統括に関すること。
(2) 学生卒業・修了後の進路状況及び進路先評価等に関する調査研究、企画、調整及び実施並びに本学における人材育成システムの評価に関すること。
(3) 学生のキャリア形成及び就職支援における組織間の有機的な連携を推進するための企画、調整、実施及び改善に関すること。
(4) キャリア・サポートルームに関すること。
(5) その他学生IR、学生のキャリア形成及び就職支援に関すること。
(学生IR統括部会)
第12条 前条に規定する業務を遂行するための具体的事項を審議するために、学生IR統括部会を置く。
第4章 高大接続部門
(業務)
第13条 高大接続部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 入学者選抜方法の改善に関する学生IRの推進に関すること。
(2) 多面的・総合的な評価方法に関する調査研究、企画及び調整に関すること。
(3) 入学広報及び高大連携に関する業務に関すること。
(4) 高大接続学習プログラムに関する業務に関すること。
(5) その他高大接続に関する支援等の業務(他の部門に係る業務を除く。)に関すること。
(高大接続部会)
第14条 前条に規定する業務を遂行するための具体的事項を審議するため、高大接続部会を置く。
第5章 全学教育部門
(業務)
第15条 全学教育部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 全学教育(教養教育を含む。次号、第4号及び第5号において同じ。)の在り方、教育理念と教育目標に関する学生IRの推進に関すること。
(2) 全学教育のカリキュラム編成、シラバス作成及び履修方法等に関する全学的な総合調整に関すること。
(3) 全学教育科目の授業の実施及び改善に関すること。
(4) 全学教育に関する予算に関すること。
(5) その他全学教育に関する必要な事項に関すること。
(全学教育部会)
第16条 前条に規定する業務を遂行するための具体的事項を審議するために、全学教育部会を置く
第6章 教育開発・学修支援部門
(業務)
第17条 教育開発・学修支援部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大学教育及び学生の学修支援の在り方、教育理念と教育目標に関する学生IRの推進に関すること。
(2) 授業設計と成績評価(シラバスの改善を含む。)に関する調査研究、企画、調整、実施及び改善に関すること。
(3) ICT等を活用したアクティブラーニング及びキャリア教育の開発並びに学生の能動的学修方法等に関する調査研究、開発、調整及び改善に関すること。
(4) 大学教育の質的転換及び教育方法の改善のためのFDに関する調査研究、企画、調整、実施及び評価に関すること。
(5) 学生の学修行動調査の調査研究、企画、調整、実施及び評価に関すること。
(6) 全学リテラシー共通テキスト等の教材開発、企画及び調整に関すること。
(7) その他教育開発及び学生の学修支援に関する必要な事項に関すること。
(教育開発・学修支援部会)
第18条 前条に規定する業務を遂行するための具体的事項を審議するために、教育開発・学修支援部会を置く。
第7章 教職課程部門
(業務)
第19条 教職課程部門は、次の各号に掲げる業務(教育学部附属教育デザインセンターが所掌する業務を除く。)を行う。
(1) 教職課程の編成及び質的水準の維持・向上に関すること。
(2) 教職課程の点検・評価に関すること。
(3) 教職実践演習に関すること。
(4) その他教職課程に関する必要な事項に関すること。
(教職課程部会)
第20条 前条に規定する業務を遂行するための具体的事項を審議するために、教職課程部会を置く。
第8章 大学院教育強化推進部門
(業務)
第21条 大学院教育強化推進部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大学院における文理融合及び分野横断教育の推進に関すること。
(2) 大学院全学教育科目の体系化及び当該科目による副専攻プログラムの在り方に関すること。
(3) 前項の大学院全学教育科目及び副専攻プログラムのカリキュラム編成、シラバス作成、履修方法等に関する全学的な総合調整に関すること。
(4) 大学院の学生IRの調査研究、企画、調整及び実施に関すること。
(5) その他大学院における教育連携の推進に関する必要な事項に関すること。
(大学院教育強化推進部会)
第22条 前条に規定する業務を遂行するための具体的事項を審議するために、大学院教育教科推進部会を置く。
2 前項の部会に、前条第3号に規定する副専攻プログラムに関する総合調整を行う会議を置くことができる。
第9章 博士課程学生支援部門
(業務)
第23条 博士課程後期学生支援部門は、次の各号に掲げる業務(地域連携推進機構が所掌する業務を除く。)を行う。
(1) 博士課程後期学生に対する支援に関する全学的な総合調整に関すること。
(2) 教育推進機構が所掌する博士課程後期学生支援プログラムの企画、調整、実施及び改善に関すること。
(3) その他博士課程後期学生の支援に必要な事項に関すること。
(博士課程後期学生支援部会)
第24条 前条に規定する業務を遂行するための具体的事項を審議するために、博士課程後期学生支援部会を置く。
第10章 情報教育推進部門
(業務)
第25条 情報教育推進部門は、次の各号に掲げる業務(教育推進機構の他の部門及び情報戦略推進機構が所掌する業務を除く。)を行う。
(1) 全学的な情報教育の推進及び質の向上のための調査研究、企画、調整、実施及び改善に関すること。
(2) 数理・データサイエンス・AI教育の企画、調整、実施及び改善に関すること。
(3) その他全学的な情報教育の推進に関する必要な事項に関すること。
(情報教育推進部会)
第26条 前条に規定する業務を遂行するための具体的事項を審議するために、情報教育推進部会を置く。
第11章 雑則
(会議)
第27条 第7条、第8条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条及び第26条の規定に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第28条 教育推進機構の事務は、学務・国際戦略部において処理する。
(雑則)
第29条 この規則に定めるもののほか、教育推進機構に関する必要な事項は、運営委員会の議を経て、機構長が定める。
附 則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日に任命される機構長、副機構長及び部門長の選考は、学長が行う。
3 横浜国立大学高大接続・全学教育推進センター規則(平成28年規則25号)及び大学院教育強化推進センター規則(平成30年規則16号)は、廃止する。