○横浜国立大学SOCially Resilient And susTainable EcoSystemsプログラム委員会規則
(令和6年3月28日規則第42号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学SOCially Resilient And susTainable EcoSystemsプログラムに関する規則第5条の規定に基づき、横浜国立大学SOCially Resilient And susTainable EcoSystemsプログラム(以下「ソクラテスプログラム」という。)の運営のため、横浜国立大学 SOCially Resilient And susTainable EcoSystemsプログラム委員会(以下「ソクラテスプログラム委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 ソクラテスプログラム委員会は、ソクラテスプログラムに関する次に掲げる重要事項について事前審議する。
(1) 教育課程の編成に関すること
(2) 学生の入学、卒業その他学生の在籍に関すること
(3) その他プログラムの運営に関すること
(組織)
第3条 ソクラテスプログラム委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 横浜国立大学国際戦略推進機構(以下「国際戦略推進機構」という。)企画推進部門長
(2) 国際戦略推進機構企画推進部門から選出された教員 若干名
(3) 国際戦略推進機構基盤教育部門から選出された教員 若干名
(4) 国際戦略推進機構長(以下「機構長」という。)が指名する者 若干名
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 ソクラテスプログラム委員会に委員長を置き、機構長が、都市科学部長と協議のうえ、指名する。
2 委員長は、ソクラテスプログラム委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(議事)
第6条 ソクラテスプログラム委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 ソクラテスプログラム委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 ソクラテスプログラム委員会における審議の方法について、委員長はソクラテスプログラム委員会開催に代わるものとして、別に定めるところにより電磁的記録による審議を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(教務厚生及び入試業務)
第8条 ソクラテスプログラム委員会の下に、プログラム教務・厚生WG及びプログラム入試・広報WGを設置し、それぞれのWGは国際戦略推進機構に所属する教員から構成される。
(事務)
第9条 ソクラテスプログラム委員会の事務は、関係部局の事務の協力を得て、グローバル推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほかプログラム委員会の運営に関して必要な事項は、プログラム委員会の議を経て、機構長が都市科学部長と協議のうえ、定める。
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附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。