○国立大学法人横浜国立大学研究成果有体物取扱規則運用細則
(令和6年3月28日規則第39号) |
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(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人横浜国立大学研究成果有体物取扱規則(平成16年規則第373号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、大学が収入を得た場合の運用について必要な事項を定めるものとする。
(補償金の支払い)
第2条 大学は、規則第7条の研究成果有体物の提供により収入を得た場合、当該収入額から管理費(収入額の10%をいう。)と研究成果有体物作成実費を控除した残額(以下、合わせて「控除後額」という。)の40%を作製者に補償金として支払う。
[規則第7条]
2 作製者が複数であるとき、補償金は、作製者の作製に係る寄与の程度に応じて按分する。
3 作製者が規則第9条に定める離職等をしたとき、補償金は、前二項の規定を準用して支払う。ただし、離職等後の連絡先が大学へ届けられていない場合は、補償金の支払いを留保することができる。
[規則第9条]
4 作製者が死亡したときは、大学は、第1項及び第2項の規定を準用して、相続権を有する遺族に補償金を支払う。ただし、当該作製者の死亡後、相続権を有する遺族が転居するなどし、転居先が大学へ届けられていない等により連絡先が不明の場合は、大学は補償金の支払いを留保することができる。
(学内への配分)
第3条 大学は、前条第1項に定める管理費を知的財産支援室に、控除後額の60%を作製者の研究室等に配分する。
(端数処理)
第4条 前二条において円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。なお、切り捨てた端数は知的財産支援室に配分する。
(配分時期)
第5条 収入の配分は、原則、大学に入金された年度において行うものとする。
附 則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。