○国立大学法人横浜国立大学附属学校いじめ重大事態調査委員会規則
| (令和5年6月22日規則第67号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)にいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条及びいじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)に基づき、本学の附属学校(以下「附属学校」という。)の児童生徒に発生したいじめに関する重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資することを目的として設置する国立大学法人横浜国立大学附属学校いじめ重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規則において「重大事態」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるもの
(2) いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるもの
2 この規則において「対象児童生徒」とは、いじめにより重大な被害が生じた疑い又はいじめにより不登校を余儀なくされている疑いがある児童又は生徒をいう。
3 この規則において「保護者」とは、前号に規定する対象児童生徒の親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(重大事態の発生の報告)
第3条 附属学校長は、重大事態の発生を認識した場合、速やかに次の各号に掲げる調査等を行った上で、当該重大事態の状況を、初等中等教育推進本部(以下「初中本部」という。)を経由して学長に報告しなければならない。
(1) 関係者への事実関係の聴取
(2) いじめの事実確認及び実態把握のための調査
(3) その他事態の把握に必要な事項
2 学長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに文部科学大臣に報告する。
(調査主体)
第3条の2 重大事態の調査は、本学又は附属学校が主体となって行うものとする。この場合において、第2条第1項第2号に掲げる重大事態については、原則として附属学校主体で調査を行うものとする。
2 本学又は附属学校は、重大事態に該当するにもかかわらず、対象児童生徒又は保護者が重大事態の調査を望まない場合であっても、自らの対応を振り返り、検証するための調査を行うものとする。
3 学長は、個別の重大事態の状況に応じて、調査主体を判断する。
(設置)
第3条の3 学長は、第3条の報告を受けた場合、事実関係を明確にするため、調査委員会を設置するものとする。
[第3条]
2 調査委員会は、本学が調査主体となる場合は本学に、附属学校が調査主体となる場合は当該附属学校に置くものとする。
(構成)
第4条 調査委員会の構成は、重大事態との直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者を参加させ、調査の公平性及び中立性を確保する観点から、第三者性が確保された調査組織となるように努めるものとする。
2 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、対象児童生徒又は保護者が重大事態の調査を望まない場合その他学長が特に認める場合は、各号に掲げる委員の一部を置かないことができる。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 弁護士、医師、学識経験者又は心理若しくは福祉の専門家等の専門的知識及び経験を有する者 若干名
(3) その他学長が指名する本学教職員 若干名
3 前項第2号及び第3号の委員は、学長が委嘱する。
4 第2項第2号及び第3号の委員の任期は、学長が第9条の報告を行った日までとする。
[第9条]
(任務)
第5条 調査委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 関係者への事実関係の調査確認
(2) 調査に基づく分析評価
(3) 調査報告書の作成
(4) その他重大事態の調査及び報告に関し必要な事項
(委員長)
第6条 調査委員会に委員長を置き、第4条第2項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条の2 調査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(追加調査)
第7条 調査委員会は、第5条の業務を実施するに当たり、第3条第1項で学長に報告された資料等では不足があると認められるとき、追加調査を行うことができる。
2 前項の調査を行う場合で、第3条第1項各号の規定される事項について調査を行うときは、調査委員会は、初中本部に対して追加調査を指示する。この場合において、調査委員会は、追加調査の内容及び方法について明確にしなければならない。
[第3条第1項各号]
3 初中本部は、前項の指示を受けたとき、附属学校長を通じて速やかに追加調査を行い、調査委員会へ結果を報告しなければならない。
(情報共有)
第8条 調査委員会は、対象児童生徒又は保護者から申し出があった場合、調査の進捗状況等を共有するものとする。
(調査終了の報告)
第9条 調査委員会は、調査が終了した場合、速やかに学長へその結果を報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告を受けた場合で、再発防止等の指摘事項があるときは、初中本部に対策を講じるよう指示するものとする。
3 初中本部は、前項の指示を受けた場合は、直ちに対応策を検討し学長へ報告しなければならない。
4 学長は、前項の報告を受けて問題ないと判断したときは、文部科学大臣に報告するものとする。
(協力)
第9条の2 第3条並びに第7条に規定する調査等及び報告並びに第3条の2第2項に規定する調査並びに第9条に規定する対応策の検討は、附属学校を担当する理事、副学長又は学長特任補佐等及び初中本部の協力を得て行うものとする。
(守秘義務)
第10条 調査委員会の委員は、調査に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
2 第11条の規定により事務を行う者については、前項の規定を準用する。
[第11条]
(事務)
第11条 調査委員会の事務は、学務・国際戦略部初等中等教育支援室において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和5年6月22日から施行する。
附 則(令和8年10月22日規則第60号)
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この規則は、令和8年10月22日から施行する。