○横浜国立大学総合学術高等研究院豊穣な社会研究センター規則
(令和5年3月30日規則第49号) |
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(趣旨)
第1条 横浜国立大学総合学術高等研究院規則(令和5年規則第49号)第19条第2項の規定に基づき、横浜国立大学総合学術高等研究院豊穣な社会研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、豊穣な社会の実現への貢献を目的とし、社会を支えるインフラの建設・維持管理システムの革新、データサイエンスを駆使した社会の災害リスクの見える化と創造的な防災政策の具現化、人のつながり方の科学に対して、総合学術的かつ実践的な研究・教育を展開する。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) インフラの長寿命化・維持管理及び防災・減災の分野において、国・地方自治体・インフラ管理者、国内外の大学及び研究機関並びに関連企業と連携し、オープンイノベーション的な研究・教育を実施する。
(2) 人のつながり方の科学的な研究について、学内外の機関との連携のもとに実施する。
(3) 豊穣な社会とは何かを問い続け、総合学術的かつ実践的な研究・教育を展開する。
(4) 得られた研究成果の社会に実装に務め、豊穣な社会の実現に貢献できる人材の育成に貢献する。
(組織)
第4条 センターは、次に掲げる教職員をもって組織する。
(1) センター長
(2) その他教職員
(センター長)
第5条 センター長は、本学の専任教授又は本学教職員のうちから学長が指名する者をもって充て、学長が任命する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、センター長を補佐する者として副センター長を指名するものとする。この場合において、センター長が本学の専任教員以外の者であるときは、少なくとも1名は本学の専任教員を指名しなければならない。
(事務)
第6条 センターの事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、総合学術高等研究院運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。