○横浜国立大学総合学術高等研究院規則
(令和5年3月30日規則第49号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第16条の2第3項の規定に基づき、横浜国立大学総合学術高等研究院(以下「本高等研究院」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本高等研究院は、新たな社会・経済システムの構築やイノベーションの創出・科学技術の発展のために、横浜国立大学(以下「本学」という。)における多様な研究シーズの連携・融合により形成した分野横断型の学際的分野における世界水準の総合学術研究を行う分野を集約し、戦略的強化分野として先進的な体制の下で集中的に推進して多様性の強化を図るとともに、当該分野における世界水準の国際拠点を形成し、併せて、本学の研究力を一層向上することを目的とする。
(業務)
第3条 本高等研究院は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 新たな価値を創造し、あるべき未来像の実現に向けて、優れた研究シーズを基盤に世界水準の学際的研究を実施すること。
(2) 戦略的研究分野の研究体制強化のための企画の立案及び実行に関すること。
(3) 戦略的研究分野の研究活動に係る国際研究交流支援、研究広報支援、社会実装の推進及び若手人材育成支援に関すること。
(組織)
第4条 本高等研究院に次の教職員を置く。
(1) 高等研究院長
(2) 副高等研究院長
(3) 専任教員(特任教員含む。)
(4) 兼務教員
(5) その他教職員
(高等研究院長)
第5条 本高等研究院に組織運営規則第16条の2第2項に定める高等研究院長を置く。
2 高等研究院長は、本高等研究院を代表して業務を総括する。
3 高等研究院長を補佐する者として副高等研究院長を置き、学長の指名する本学の理事、副学長又は専任教員をもって充てる。
(運営諮問会議)
第6条 本高等研究院に、その設置目的に依拠して、高等研究院長による本高等研究院の効果的・効率的な運営を支援するため、運営諮問会議(以下「諮問会議」という。)を置く。
(諮問会議の組織等)
第7条 諮問会議は、高等研究院長が指名する者をもって組織する。
2 諮問会議の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 諮問会議の構成員の過半数は本学以外の者とする。
(諮問会議の検討事項)
第8条 諮問会議は高等研究院長の諮問に応じて次の事項について答申する。
(1) 中期計画及び研究活動計画等に関すること。
(2) 研究活動の実績及び社会への情報発信に関すること。
(3) 外部機関等との連携に関すること。
(4) 活動実績等の評価に関すること。
(5) その他高等研究院長が必要と認めた事項に関すること。
(議長)
第9条 諮問会議に議長を置き、構成員の互選によりこれを定める。ただし、議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代行する。
2 議長は、諮問会議を主宰する。
(運営委員会)
第10条 本高等研究院に、組織運営規則第12条第2項の規定に基づく教授会として、運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第11条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 高等研究院長
(2) 副高等研究院長
(3) 学長が指名する理事又は副学長
(4) 教育学研究科長及び各研究院長
(5) 本高等研究院の専任教員のうち高等研究院長が指名する者 若干人
(6) その他高等研究院長が指名する者 若干人
2 前項第5号及び第6号の者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員会は、次の事項について審議する。
(1) 本高等研究院の業務計画及び実施に関すること。
(2) 本高等研究院の予算及び決算に関すること。
(3) 本高等研究院の専任教員(特任教員含む。)の選考に関すること。
(4) 本高等研究院の兼務教員の選考に関すること。
(5) 本高等研究院の客員教授及び客員准教授の選考(国立大学法人横浜国立大学上席特別教授等称号付与規則(平成26年規則第75号)に定める称号の付与を含む。)に関すること。
(6) 本高等研究院内各センター長候補者の選考に関すること。
(7) その他本高等研究院に所属する教員の人事に関連すること。
(8) 本高等研究院内各センターの運営に関すること。
(9) その他本高等研究院の管理及び運営に関し必要な事項に関すること。
(運営委員会の招集及び委員長)
第12条 運営委員会は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 運営委員会に委員長を置き、高等研究院長をもって充てる。なお、委員長の指示により副高等研究院長がその職務を代行することができる。
3 委員長は、委員会を主宰する。
(運営委員会の運営)
第13条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開催することができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 教員の人事に関する事項に係る運営委員会の議事は、委員の3分の2以上の出席によって成立し、その議決は、出席者の3分の2以上をもって決する。
第14条から
第17条まで 削除
(台風科学技術研究センター)
第18条 組織運営規則第17条の3に規定する台風科学技術研究センターは、運営委員会の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2 台風科学技術研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
(豊穣な社会研究センター)
第19条 組織運営規則第17条の3に規定する豊穣な社会研究センターは、運営委員会の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2 豊穣な社会研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
(次世代ヘルステクノロジー研究センター)
第20条 組織運営規則第17条の3に規定する次世代ヘルステクノロジー研究センターは、運営委員会の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2 次世代ヘルステクノロジー研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
(半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター)
第20条の2 組織運営規則17条の3に規定する半導体・量子集積エレクトロニクス研究センターは、運営委員会の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2 半導体・量子集積エレクトロニクス研究センターに関し必要な事項は、別に定める。
(研究組織)
第21条 第3条に規定する業務を遂行するため、本高等研究院に次の研究組織を置く。
共創革新ダイナミクス研究ユニット
生物圏研究ユニット
革新と共創のための人工知能研究ユニット
次世代工学システムの安全科学研究ユニット
地球文化財学研究ユニット
[第3条]
2 研究組織に関する事項は、運営委員会の議を経て、高等研究院長が別に定める。
(研究戦略企画マネージャー)
第22条 高等研究院長は、本高等研究院に所属する教職員のうち、特に本高等研究院における研究支援や研究マネジメントを行う者に対し、研究戦略企画マネージャーの名称を付与することができる。
(事務)
第23条 本高等研究院の事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、本高等研究院に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、高等研究院長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において国立大学法人横浜国立大学先端科学高等研究院規則(平成26年規則第67号)(以下「先端科学高等研究院規則」という。)第7条第1項の規定により指名された委員は、規則第7条第1項の規定により指名された者とみなし、その任期は同条第2項の規定に関わらずその残任期間とする。
3 この規則の施行の日の前日において先端科学高等研究院規則第11条第1項第6号又は第7号の規定により指名された者は、規則第11条第1項第5号又は第6号の規定により指名された者とみなし、その任期は同条第2項の規定にかかわらずその残任期間とする。
4 この規則の施行の日の前日において先端科学高等研究院規則第14条第1項第5号の規定により指名された者は、規則第14条第1項第4号の規定により指名された者とみなし、その任期は同条第2項の規定にかかわらずその残任期間とする。
5 この規則の施行後、最初に任命される豊穣な社会研究センター長の選出は、第14条第3項第4号の規定にかかわらず、学長が行うものとする。
6 この規則の施行後、最初に任命される次世代ヘルステクノロジー研究センター長の選出は、第14条第3項第4号の規定にかかわらず、学長が行うものとする。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に任命される半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター長の選出は、第14条第3項第4号の規定にかかわらず、学長が行うものとする。
附 則(令和7年3月27日規則第40号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学総合学術高等研究院リスク共生社会創造センター規則(平成27年規則第57号)及び横浜国立大学総合学術高等研究院リスク共生社会創造センター教育システム規則(平成27年規則第60号)は、廃止する。
3 この規則の施行日前に当該教育システムを履修開始した者については、なお従前の例による。