○横浜国立大学大学院環境情報研究院・学府運営諮問会議規則
(令和3年3月22日環境情報研究院規則第2号)
(設置)
第1条 国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第12条の2第1項の規定に基づき、横浜国立大学大学院環境情報研究院及び横浜国立大学大学院環境情報学府(以下「本研究院等」という。)に、恒常的に社会からの視点を本研究院等の運営に反映させるための組織として、横浜国立大学大学院環境情報研究院・学府運営諮問会議(以下「運営諮問会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 運営諮問会議は、次の委員をもって組織する。
(1) 研究院長
(2) 研究院長が指名する者
(3) 横浜国立大学の役員又は教職員以外の者で、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから研究院長が任命するもの
(任期)
第3条 前条第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該委員を任命した研究院長の任期の末日以前とし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 運営諮問会議は、次に掲げる事項について、研究院長の諮問に応じて審議し、助言又は提言を行う。
(1) 本研究院等の教育研究上の目的や達成するための基本的な計画に関する事項
(2) 本研究院等の教育研究活動等の状況について本研究院等が行う評価に関する事項
(3) その他研究院長が必要と認める事項
(主宰)
第5条 運営諮問会議は、研究院長がこれを主宰する。
2 研究院長に事故あるときは、研究院長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(開催及び定足数)
第6条 運営諮問会議は、必要に応じて開催するものとする。
2 運営諮問会議は、過半数の委員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(代理者の出席及び委員以外の者の出席)
第7条 運営諮問会議は、委員(第2条第2号及び第3号に掲げる委員に限る。)の代理出席を認める。
2 研究院長が特に必要と認めたときは、委員以外の者を運営諮問会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 運営諮問会議の事務は、理工学系環境系支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営諮問会議の議事及び運営に関し必要な事項は、運営諮問会議の意見を聴いて、研究院長が定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。